建築物を建築する場合の都市計画法第54条の許可基準について
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更新日:2023年8月3日
都市計画法第53条第1項規定による中野区長あての許可申請において、同法第54条第3号の建築物の許可基準は以下のとおりです。
1.許可の基準について(都市計画法第54条第3号)
(1)基本の許可基準(都市計画法原文)
一~二 省略
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(2)都市計画道路内の許可基準
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
1 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
2 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
3 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
4 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
(3)都市計画公園内の許可基準
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
ァ 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
ィ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(4)都市計画河川内の許可基準
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(5)土地区画整理を施行すべき区域(中野鷺宮付近)
下記リンクより建築制限等を参照下さい。
土地区画整理事業を施行すべき区域『中野鷺宮付近』
(6)施工済みの都市高速鉄道(地下鉄)区域内の許可基準
鉄道管理者が支障ないと認めた建築物。ただし、同区域内に未整備の他の都市計画施設(都市計画道路など)がある場合を除く。
2.都市計画法第53条の許可申請について
下記リンクの下段にある関連ファイルより申請書等のダウンロードができます。
都市計画法第53条第1項の許可申請手続について
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このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。