届出を要する路外駐車場及び特定路外駐車場について
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更新日:2024年7月4日
路外駐車場の届出について
下記の3つの要件にすべて該当する駐車場は、路外駐車場として駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合する必要があり、駐車場法第12条「設置の届出」および第13条「管理規定」に基づき、当該駐車場の位置、規模、構造、設備、管理規定をあらかじめ届け出る必要があります。
このように駐車場法に基づき手続きを要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。
※駐車場を休止あるいは変更する場合、料金や営業時間等の管理規定を変更する場合も届出が必要です。
1.一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場を指します。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
2.一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
車路や管理室等を除く駐車マスの合計が500平方メートル以上の場合が該当します。
3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場
駐車料金が無料の場合には届出の必要がありませんが、駐車場法の構造および設備の基準に適合する必要があります。
路外駐車場の手引き及び様式
路外駐車場設置及び特定路外駐車場設置のための手引き(PDF形式:223KB)
路外駐車場設置届(ワード:93KB)
駐車施設等の概要(ワード:77KB)
路外駐車場管理規定届(ワード:9KB)
特定路外駐車場の届出について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が、平成18年12月20日に施行されました。
これにより、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準への適合および届出が必要です。
届出の対象
下記1、2の両要件に該当するもの
1 駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場
駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。)であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの。
2 下記を除く
・道路付属物駐車場
・公園施設としての駐車場
・建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場などは建築物とはならない)
・建築物に付属する駐車場(例・ショッピングセンターや病院などの施設に付属されている駐車場)
(注)設置するときおよび届出事項の変更をしようとするときに、届出が義務づけられています。
構造および設備に関する基準
1 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設について(自動二輪車用駐車場は除く)
・車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない
・幅は、3.5メートル以上とすること
・車いす使用者用駐車施設の表示をすること
・次項に記載する路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること
2 路外駐車場移動等円滑化経路について
・路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない
・当該経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない
・当該経路を構成する出入口の幅は、0.8メートル以上とすること
・当該経路を構成する通路は、幅1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること
・当該経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること
(ア)幅は、段に代わるものにあたっては1.2メートル以上、段に併設するものにあっては0.9メートル以上とすること
(イ)勾配は12分の1を超えないこと。ただし、高さが0.16メートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと
(ウ)高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること
(エ)勾配が12分の1を超え、又は高さが0.16メートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること
(注)移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)(PDF形式:102KB)
特定路外駐車場の手引き及び様式
路外駐車場設置及び特定路外駐車場設置のための手引き(PDF形式:223KB)
特定路外駐車場設置届(ワード:48KB)
駐車施設等の概要(ワード:77KB)
路外駐車場管理規定届(ワード:9KB)
変更、休止、再開、廃止の手続きについて
路外駐車場の手引きに記載のある必要な書類を参照してください。
設置変更の場合、変更内容が規模、構造、設備のときは現地調査を行います。その他の変更及び管理規定の変更は書類審査のみとなります。但し、出入り口の変更の場合は設置届出手続きと同様です。
変更、休止、再開、廃止の手引き及び様式
路外駐車場設置及び特定路外駐車場設置のための手引き(PDF形式:223KB)
路外駐車場設置(変更)届(ワード:93KB)
路外駐車場休止届(ワード:15KB)
路外駐車場再開届(ワード:14KB)
路外駐車場廃止届(ワード:14KB)
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このページは都市基盤部 交通政策課が担当しています。