仮ナンバーの貸出
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更新日:2024年5月31日
仮ナンバーの貸出
仮ナンバー制度とは
車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録・新規検査・継続検査などの手続きをするため臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。
対象となる自動車
- 普通自動車(排気量2000ccをこえるもの)
- 小型自動車(排気量660ccをこえ2000cc以下のもの)
- 二輪の小型自動車(排気量250ccをこえるもの)
- 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
車検を要する車両が対象となります。ご不明な点は電話でご相談ください。
臨時運行の申請ができる理由
- 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
- 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
- 車両検査を前提に整備を行うため
- 輸入輸出による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)
ご不明な点は電話でお問い合わせください。
申請にあたっての注意事項
- 運行経路に中野区が含まれることが貸出の条件になります。
- 申請書には運行期間、目的、運行経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約などの計画を立ててから申請してください。
- 許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。また、同一目的で同じ車両に再度許可をすることは原則できません。
- 申請できるのは原則、運行当日です。ただし、早朝からの使用等、当日では運行に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請できます。
窓口での申請
申請に必要なもの
- 満了になった自動車検査証 、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本(コピー不可)
臨時運行の許可期間に有効であるものに限ります。ただし、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の
正午までのため、最終日については許可できません。 - 申請人または来庁者の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
申請書は「申請書ダウンロード:仮ナンバー」よりダウンロードできます。
事前申請
自宅や外出先から、スマートフォンやパソコンを使って、事前に手続きに必要な情報を入力することで、区の窓口に来庁してからの申請書等の記載が、全部又は一部不要になるサービスです。
自動車臨時運行許可申請事前申請(外部サイト)よりご入力ください。
※本サービスは、インターネットで手続きが完了するものではありません。事前申請の後、区の窓口に来庁し、手続きを完結させる必要があります。
申請窓口
区役所2階戸籍住民課
区役所2階窓口のリアルタイム混雑状況がこちら(中野区役所本庁舎窓口混雑情報案内)(外部サイト)から確認できます。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
休日窓口および延長窓口では取り扱っておりません。
手数料
1台あたり 750円
返却方法
有効期限満了後5日以内に仮ナンバー及び許可証をご返却ください。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時までは区役所2階戸籍住民課(2番窓口)へ
- 受付時間外の場合は1階夜間・休日窓口へ
- ご来庁ができない場合は郵送でお送りいただくこともできます。
あて先
〒164-8501東京都中野区中野4-11-19
中野区役所戸籍住民課証明係
仮ナンバーを亡失または損傷した場合、弁償いただく場合があります。
また、返却がない場合は罰則が適用される場合があります。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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