仮ナンバーの貸出

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更新日:2024年5月31日

仮ナンバーの貸出

仮ナンバー制度とは

車検切れなどで運行できる一定の要件に満たない自動車を、陸運局に新規登録・新規検査・継続検査などの手続きをするため臨時運行する場合に限り、自動車がある最寄りの役所の許可により、特例的に最小限度日数(最長5日以内)で運行の許可証とナンバープレートを貸し出す制度です。

対象となる自動車

  • 普通自動車(排気量2000ccをこえるもの)
  • 小型自動車(排気量660ccをこえ2000cc以下のもの)
  • 二輪の小型自動車(排気量250ccをこえるもの)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

車検を要する車両が対象となります。ご不明な点は電話でご相談ください。

臨時運行の申請ができる理由

  • 自動車検査証の有効期間が切れた自動車を車両検査、登録するため
  • 新車、廃車手続きをしている自動車を登録するため
  • 車両検査を前提に整備を行うため
  • 輸入輸出による自動車の通関手続きのため(検査、登録を前提にした手続き)

ご不明な点は電話でお問い合わせください。

申請にあたっての注意事項

  • 運行経路に中野区が含まれることが貸出の条件になります。
  • 申請書には運行期間、目的、運行経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約などの計画を立ててから申請してください。
  • 許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。また、同一目的で同じ車両に再度許可をすることは原則できません。
  • 申請できるのは原則、運行当日です。ただし、早朝からの使用等、当日では運行に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請できます。

窓口での申請

申請に必要なもの

  1. 満了になった自動車検査証 、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など
  2. 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証書)の原本(コピー不可)
    臨時運行の許可期間に有効であるものに限ります。ただし、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の
    正午までのため、最終日については許可できません。
  3. 申請人または来庁者の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

 申請書は「申請書ダウンロード:仮ナンバー」よりダウンロードできます。

事前申請

自宅や外出先から、スマートフォンやパソコンを使って、事前に手続きに必要な情報を入力することで、区の窓口に来庁してからの申請書等の記載が、全部又は一部不要になるサービスです。
新規ウインドウで開きます。自動車臨時運行許可申請事前申請(外部サイト)よりご入力ください。
※本サービスは、インターネットで手続きが完了するものではありません。事前申請の後、区の窓口に来庁し、手続きを完結させる必要があります。

申請窓口

区役所2階戸籍住民課
区役所2階窓口のリアルタイム混雑状況が新規ウインドウで開きます。こちら(中野区役所本庁舎窓口混雑情報案内)(外部サイト)から確認できます。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
休日窓口および延長窓口では取り扱っておりません。

手数料

1台あたり 750円

返却方法

有効期限満了後5日以内に仮ナンバー及び許可証をご返却ください。

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時までは区役所2階戸籍住民課(2番窓口)へ
  • 受付時間外の場合は1階夜間・休日窓口へ
  • ご来庁ができない場合は郵送でお送りいただくこともできます。
    あて先
    〒164-8501東京都中野区中野4-11-19
    中野区役所戸籍住民課証明係

仮ナンバーを亡失または損傷した場合、弁償いただく場合があります。
また、返却がない場合は罰則が適用される場合があります。

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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