公園を占用(使用)するとき

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更新日:2025年4月1日

概要

公園内の一定の範囲を一時的に使用する場合には事前に申請が必要です。
※内容によっては下記にあてはまる活動、行為の場合でも許可ができないことがあります。
※占用の許可を得たとしても一般の公園利用者の公園利用を妨げるものではないため、譲り合いながら使用してください。

公園占用の許可対象の活動及び行為

  1. 学校及び保育所等による教育的活動
  2. 町会等地域団体による活動
  3. 広く区民が主として参加する公益的な活動
  4. 地域団体によるゲートボール、ラジオ体操等のレクリエーション
  5. ボーイスカウト活動
  6. ボランティア活動
  7. プレーパーク
  8. 非営利のリサイクルバザー
  9. 工事、点検作業等公園及び周辺施設の管理にかかるもの
  10. 集会の集合又は解散
  11. 業としての撮影(詳細は下記「業としての撮影について」を参照)
  12. 区が主催、共催、又は後援する活動
  13. 区、国又はその他の公共団体による活動
  14. その他区長が認めるもの

※占用(使用)にあたり条件があります。不明な点があれば、当ページ下部のお問い合わせ先までご相談ください。
※申請内容によっては占用料が発生する場合があります。占用料は下記「占用料一覧」をご確認ください。

占用可能時間

  • 原則平日の午前8時30分から21時までの間
    ※地域のお祭り等、必要に応じて上記以外の時間でも利用内容によっては、利用ができる場合があるのでご相談ください。
  • 業としての撮影は平日午前8時30分から午後7時までの間の連続して2時間まで
占用料一覧
利用内容料金
動画撮影(映画、テレビ、ドラマ等)17,625円(1時間あたり)
写真撮影1,997円(1時間あたり)
その他

1平米あたり47円(1日あたり)
※中野四季の森公園における興行等に係るものは1平米あたり60円(1日あたり)

指定管理事業者が管理する公園の占用申請

以下の公園の占用については上記窓口及び郵送での申請を受け付けていません。申請方法等は、維持・管理を行っている指定管理者にお問い合わせください。

指定管理導入公園の連絡先
公園名連絡先
哲学堂公園03-3951-2515
平和の森公園03-5860-0024
広町みらい公園03-6382-6072
中野四季の森公園03-5577-6464
鷺宮運動広場03-3337-1771

申請方法

申請フロー


申請場所

窓口での申請

中野区役所本庁舎9階公園課にて申請を受け付けています。
※上記占用目的のうち定例的な以下の活動に関しては、区民活動センターでも申請が可能な場合があります。
・町会等地域団体による活動
・地域団体によるゲートボール、ラジオ体操等のレクリエーション
・地域団体による非営利のリサイクルバザー

郵送での申請

下記宛先まで必要書類を郵送してください。
※郵送での申請の際は事前に公園課まで占用内容を電話でご相談ください。
占用許可書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※有料の占用申請の場合、占用許可書は上記窓口のみでのお渡しになりますので返信用封筒は入れないでください。
■宛先
164-8501
東京都中野区中野4-11-19 中野区役所 公園課
■電話番号
03-3228-8849

申請期間

団体種別ごとの申請期間
団体種別申請開始申請期限
区、国又は他の地方公共団体による占用

占用日の6か月前の月の1日から

占用日の3営業日前まで
※窓口での受付時間は平日8時30分から17時まで
※郵送の場合は占用日の10営業日前までに上記郵送先必着
区が後援又は協賛する活動、公共的、公益的な活動のための占用

占用日の3か月前の月の1日から

その他の活動、区外団体による活動のための占用

占用日の1か月前の月の1日から

※電話等での予約はできません。速やかに申請をお願いいたします。(公園の使用状況は電話にてお問い合わせください。)

申請書類

申請時に提出する書類
利用目的必要書類

業としての撮影以外

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。占用許可申請書・占用許可書(エクセル:34KB)
    ※占用許可申請書と占用許可書を併せて提出してください。
    ※区民活動センターでの申請の際には、区民活動センター配布の占用許可申請書を使用してください。
  2. 公園内の利用場所がわかる資料
    (インターネット上の地図に使用場所を記入した資料や区役所9階窓口にて配布している公園の図面に使用場所を記入した資料など)
  3. 利用内容がわかる書類(チラシ、計画書、しおり等)
業としての撮影
  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。占用許可申請書・占用許可書(エクセル:34KB)
  2. 撮影の内容のわかるもの(企画書、台本、コンテなど)
  3. 構図
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(例)(ワード:16KB)(撮影の内容により、記載していただく内容が変わりますので事前にお問合せください)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。撮影許可条件同意書(ワード:20KB)
    ※撮影内容を確認するため、占用日の1週間前までにに上記1~5の資料を下記のメールアドレスに送ってください。
    koen@city.tokyo-nakano.lg.jp

テレビ、映画、広告物、動画配信サイト、ポートレート撮影等については事前に許可申請が必要な場合があります。基準は以下のとおりですが、判断に迷う場合は公園課までご相談ください。
※撮影で占用できる時間帯は、平日午前8時30分から午後7時までの間の連続して2時間までとなりますのでご注意ください。

撮影における申請基準

申請が必要な場合

公園内の一定のエリアを占有して行う撮影

申請が不要な場合

(例)公園を占有しない程度の小規模な撮影(2~3人程度で撮影する家族写真やウェディングフォトを含む)
申請が不要だとしても他の利用者の迷惑になるような撮影は控えてください。

撮影における占用料について

上記申請基準に基づき、申請が必要な撮影については占用料一覧記載の占用料が発生する場合があります。

占用料が必要な場合

撮影した写真や映像によって収益を上げたり、企業等のプロモーション等に活用されたりする収益性のある撮影の場合

占用料が不要な場合

学生が学校の授業で使用するための映像を撮影する場合等、収益性がない撮影の場合

許可基準

下記のような行為を伴う撮影は行うことができません。

  • 騒音等周辺に迷惑を及ぼし、地域交通に支障を生じる恐れのある撮影
  • 他の利用者に誤解を招く恐れのある内容、公序良俗に反する内容、その他危険と思われる内容の撮影
  • 撮影する公園内で禁止している行為を伴う撮影
  • 大道具、レール、クレーン、台車、発電機等を持ち込む撮影
  • 動物を連れ込む撮影
  • 他の利用者に対し、撮影区域外への移動を強制すること
  • 公園内の電源設備等を使用すること

お問い合わせ

このページは都市基盤部 公園課が担当しています。

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