総合設計許可要綱について

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更新日:2026年3月27日

総合設計制度

建築基準法第59条の2の規定により、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画において、その容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、建築敷地の共同化及び大規模化による土地の有効かつ合理的な利用の促進と公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改善に資することを目的とする制度です。

中野区総合設計許可要綱

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