セーフティネット住宅に関する補助制度

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更新日:2025年4月1日

セーフティネット住宅に登録しませんか

中野区ではセーフティネット住宅に登録している民間賃貸住宅のオーナー等に対して以下の補助を行っています。
なお、セーフティネット住宅への登録については、セーフティネット住宅等のご案内をご覧ください。
セーフティネット住宅には登録住宅と専用住宅があり、登録内容によって利用できる助成制度が異なります。
登録住宅…住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅
専用住宅…住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅

セーフティネット住宅(専用住宅)改修費の補助

セーフティネット専用住宅を所有するオーナーの方や、その運営等を委任等されている管理会社が、住宅の改修を行う際に一定の要件を満たす場合、その改修費の一部を助成します。

補助額

改修費の2/3で、上限100万円(1戸あたり)
※予算の範囲内となります。

申請期限

令和7年11月28日(金曜日)まで
※事前相談は令和7年10月31日(金曜日)まで
※工事着工前に申請・交付決定を受ける必要があります。

主な補助要件

1 申請者の要件
(1)専用住宅の賃貸人又は所有者等であること。
(2)住民税、固定資産税を滞納していないこと。
(3)暴力団関係者でないこと。

2 専用住宅の要件
(1)入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。
(2)家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。
(3)中野区内にある住宅であること。
(4)東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録されるもの。
(5)入居者が不正の行為によって専用住宅に入居したときは、当該専用住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。

3 その他主な要件
(1)当該補助金による改修工事の完了の日から少なくとも10年間は専用住宅として管理すること。
(2)入居者が決定又は賃貸借契約を更新したときは、入居者が住宅確保要配慮者であることを確認し、区に報告すること。
(3)その他区が必要に応じて依頼する入居状況等調査等に協力出来ること。

対象となる改修工事

以下に掲げる工事が対象となります。

(1)共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事
(2)間取り変更工事
(3)バリアフリー改修工事
(4)防火・消火対策工事
(5)子育て世帯対応改修工事
(6)居住のために最低限必要と認められる工事
(7)居住支援協議会が必要と認める工事

詳細については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事内容詳細(PDF形式:123KB)も合わせてご覧の上、下記の担当までご連絡下さい。。

申請方法

交付申請前に必ず区への事前相談が必要です。
申請にあたってはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金申請手続の流れ(PDF形式:159KB)をご確認いただき、必ず申請前に下記担当まで事前にご相談下さい。

担当:中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係 電話:03-3228-5564(直通)

東京都のセーフティネット住宅向け補助金事業

東京ささエール住宅貸主応援事業 
東京都でも、セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみ入居可能な専用住宅について
貸主等が行う耐震改修、バリアフリー改修、見守り機器の設置、少額短期保険料等の費用を補助する制度があります。
事業の詳細については新規ウインドウで開きます。東京都のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。

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