マンション管理計画認定制度
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更新日:2025年4月16日
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして区から認定を受けることができる制度です。
中野区では令和5年8月1日から本制度を開始しました。
認定を取得するメリット
管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されることが期待出来ます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなることが期待できます。
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がることが期待できます。
- 認定を取得したマンションを購入する際、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用すると、一部期間において一部金利が引き下げられます。
- 認定を取得したマンションが共用部分の改修時に、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合、一部金利が引き下げられます。
- 認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。(令和5年度募集分から。)
※4~6の詳細は住宅金融支援機構(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)のウェブサイト等でご確認ください。
- 一定の要件を満たす認定マンションが令和5年4月1日~令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税が一定額減額されます。
※7の詳細は東京都主税局のウェブサイト(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)等でご確認ください。
対象
中野区内の既存の分譲マンション
※新築マンションは本制度の対象外ですが、本制度とは別に、(公益財団法人)マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」があります。詳細はマンション管理センターのウェブサイト(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
申請者
マンションの管理組合の管理者等
(区分所有法第25条第1号の規定により選任された管理者又は同法第49条第1項の規定により置かれた理事)
認定基準
認定基準は以下のとおりです。
中野区独自の基準はございません。
管理組合の運営 | 1 管理者等が定められていること 2 監事が選任されていること 3 集会が年に1回以上開催されていること |
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管理規約 | 1 管理規約が作成されていること 2 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの占有部の立ち入り、修繕等の履歴情報管理等について定められていること 3 分譲マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること |
管理組合の経理 | 1 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること 2 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 3 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
長期修繕計画の作成及び見直し等 | 1 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること 2 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること 3 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること 4 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 5 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと 6 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
その他 | 1 管理組合が分譲マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること 2 中野区分譲マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
申請方法及び申請の流れ
認定申請の方法及び流れは以下のとおりです。
また認定申請の詳細についてはマンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF形式:809KB)も合わせてご覧ください。
- 中野区への事前相談(必要に応じて)
マンションの管理者等が申請を行う前の手続の流れの確認、不明点等の相談
※技術的な内容のご相談については、専門家相談窓口のご案内になることがございます。 - 認定申請に係る合意
認定申請、更新申請にあたっては、その旨を総会等の集会で決議を得ておく必要があります。 - 事前確認適合証の取得
新規及び更新の申請にあたっては(公益財団法人)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
※事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、区へ認定申請する前に、国が定める共通の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認するしくみです。
※事前確認及びシステムの利用にあたっては諸費用等が発生します。詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。(公益財団法人マンション管理センター)管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
- 中野区への認定申請
認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システムを通じてマンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。
事前確認適合証の内容を確認し、管理計画認定手続支援システム上から中野区へオンライン申請をしてください。
区は内容を確認の上、手数料納付等に係る書類を送付します。手数料が支払われたことを確認した後、区は認定手続を開始します。
※事前確認適合証を取得していても、区における認定審査において、必要に応じて申請内容に関するヒアリングや確認資料の提出等を求めることがあります。 - 認定通知書の発行及びウェブサイトでの公表
内容に不備等がない場合、区は認定通知書を発行いたします。
なお、認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
中野区からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。
また、申請時に公表を希望した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営するホームページ及び中野区ホームページで公表されます。(個々の管理計画の内容は公開されません。)
参考 マンション管理計画認定申請の流れ(抜粋「国土交通省作成チラシ マンションの維持管理・将来について考えていますか?」)
変更認定申請
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、原則として変更が生じる事実のあった日の翌日から起算して1年を経過する日又は認定に係る有効期間の満了日の前日から起算して二月前の日までに変更認定申請を行う必要があります。(一部例外あり)
変更認定申請については、事前に中野区住宅課へお問い合わせいただき、変更理由に応じた書類(変更認定申請書の正本及び副本それぞれに変更に係る添付書類を添えてください)を提出してください。
なお、変更認定申請は(公益財団法人)マンション管理センターのシステムからのオンライン申請ができません。郵送又は窓口に提出してください。
申請に係る手数料
(1)当初認定申請・更新申請
管理計画認定手続支援サービスによるオンライン申請を行っただけでは、中野区への申請は終了していません。手数料の納付も行う必要があります。オンライン申請の手続き終了後、中野区発行の納付書で、手数料を納付してください。
基本手数料 | 4,100円 |
---|---|
加算手数料※ | 1,800円 |
(2)変更認定申請
変更内容が複数ある場合、各項目に係る手数料を合算した金額が手数料の合計額となります。
変更内容 | 基本手数料 | 加算手数料 |
---|---|---|
「管理組合の運営」に係る事項 | 4,800円 | 2,600円 |
「管理規約」に係る事項 | 4,000円 | 2,600円 |
「管理組合の経理」に係る事項 | 4,600円 | 2,800円 |
「長期修繕計画の作成、見直し等」に係る事項 | 9,800円 | 5,200円 |
「その他」に係る事項 | 2,900円 | 1,700円 |
上記以外の事項の変更 | 2,000円 | 900円 |
※「加算手数料」とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額を表します。
※その他、区以外への団体等への支払いとして、下記の費用が必要となりますので、ご留意ください。
・「管理計画認定手続支援サービス」利用料
・事前確認審査料(依頼した相手方により、金額は異なります。)
・管理計画認定制度以外の制度(マンション管理適正評価制度、マンション管理適正化診断サービス)を、併せて利用される場合は、別途、その関係費用
認定を受けたマンションの公表
中野区においてマンション管理計画認定制度の認定を受けたマンションの一覧は以下のファイルをご確認ください。
(管理計画認定申請において公表可で申請されたマンションのみ)
また、公益財団法人マンション管理センターのホームページにおいても認定取得した旨が公表されています。
・管理計画認定マンション一覧(中野区)(PDF形式:107KB)
・管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイト)
その他の注意事項等
その他の注意事項です。詳細については、お問合せください。
(1)管理の取りやめ
管理計画の認定を受けた管理者等は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、届け出てください。
(2)報告の徴収
管理計画の認定を受けたマンションの管理者に対して、中野区からマンションの管理状況について報告を求める場合があります。
(3)改善命令
管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。
(4)認定の取り消し
マンションの管理の適正化の推進化に関する法律第5条の10の規定により、認定を取り消すことがあります。(改善命令に違反したとき、不正な手段により認定、認定の更新を受けたとき等)
※認定を取り消した場合は、認定取消通知書が送付されます。
関連資料等
マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF形式:400KB)
中野区マンション管理適正化推進計画(PDF形式:192KB)
お問い合わせ
このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。