施設使用料の見直し方針

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更新日:2023年12月22日

集会室や体育館など、区の公共施設等の維持管理や運営にかかる経費は、施設を利用する方(受益者)に負担していただく施設使用料と公費(税金)で賄っており、施設を利用する方(受益者)と公費(税金)の負担を適正に保つため、定期的に施設使用料の見直しを行っています。
中野区では、令和6年度の施設使用料の改定に合わせて、「施設使用料の見直し方針」を令和5年10月に策定しました。今後は、本方針に基づき、施設使用料の見直しを行っていきます。
「施設使用料の見直し方針」の全文は、以下のファイルをご覧ください。

改定使用料の算出方法

算出式

改定使用料は、現行料金に改定率を掛けて算出します。
改定率は、原価に性質別負担割合を掛け、収入予定額で除して算出します。

原価

施設の維持管理、貸出業務にかかる以下の経費を原価に算入しています。

  • 施設の維持管理、貸出業務に直接かかる職員人件費(退職給与引当額繰入を含む)
  • 施設にかかる電気、ガス、水道料金
  • 清掃や管理、安全点検などにかかる委託経費
  • 消耗品、備品の購入費(付属設備の使用料を徴収している備品購入費を除く)やクリーニング代などの維持管理経費
  • 施設管理、受付業務等にかかる印刷経費、消耗品購入費など
  • 施設の修繕のための工事費(固定資産台帳に資産計上されたものを除く)
  • 建物の減価償却費

性質別負担割合

以下の考え方を基に、施設の性質別による利用者負担割合を設定しています。

  1. 区民が日常生活を営む上で基本的に必要なものとして整備した施設のコストについては、全額公費(税)で負担する。
  2. 個人による選択性が高く、専ら利用者の便益に資する施設のコストについては、利用者が全額負担することを原則とする。ただし、文化・芸術やスポーツ振興などの政策的な観点から区が整備した施設については、民間類似施設の利用機会なども勘案し、施設コストの一定割合を公費で負担する。
施設別の利用者の負担割合
施設の分類施設名(例)経費の負担率
(利用者)
経費の負担率
(公費)
福祉施設障害者福祉会館(目的内利用)0%100%
集会室
  • 区民活動センター
  • 高齢者会館
  • 目的外利用
50%50%
ホール
  • もみじ山文化センター
  • 野方区民ホール
  • なかの芸能小劇場
70%30%
スポーツ施設
  • 体育館
  • 野球場
  • 庭球場
  • 弓道場
  • 学校開放(体育館)
  • プール団体利用
50%50%
スポーツ施設
  • プール個人利用
  • トレーニングルーム
  • ランニングコース
70%30%
宿泊施設少年自然の家100%0%

激変緩和措置

引き上げ率の上限は、現行使用料の1.5倍とし、利用者の負担増を緩和することとします。
ただし、施設使用料の算定にあたっては、10円単位で定める施設使用料を除き、100円未満を四捨五入することから、現行100円の区分料金は1.5倍でも200円にならず、恒久的に100円のまま据え置かれるため、引き上げ率の上限を2倍とします。

令和6年度改定に向けた見直し点

施設使用料の令和6年度改定に向けて、受益者負担の適正化、民間施設との代替性や他区類似施設との比較、使用料算定・徴収事務の効率化、利用者に分かりやすい使用料とする観点に基づき、これまでの考え方を以下のとおり見直しました。

(1)減価償却費の減額

各施設は区民の誰もが利用することができる区民全体の財産であり、建設や改修に国や都の補助を活用している施設もあることから、原価に算入する減価償却費のうち半額を控除するものとします。

(2)性質別負担割合の変更

特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の余地がほぼ無いもの、また、他区施設より使用料が高めに設定されている施設について、現行70%の利用者負担率を50%に変更します。

スポーツ施設の利用者負担割合
経費の負担率(利用者)
現行
経費の負担率(利用者)
見直し後
施設名(例)
70%50%
  • 体育館
  • 野球場
  • 庭球場
  • 弓道場
  • 学校開放(体育館)
  • プール団体利用
70%70%
  • プール個人利用
  • トレーニングルーム
  • ランニングコース

(3)即時改定の廃止

改定年度以外においても、算定の結果、使用料が現行使用料よりも1割以上下がる場合には改定を実施することとしていましたが、この考え方を廃止します。

(4) 見直し改定期間の変更

これまでの考え方では、3年毎に見直し改定を実施していますが、4年毎に変更します。

(5)10円単位の施設使用料の取り扱い

10円単位で定める施設使用料は、改定後の使用料を100円単位で統一します。

(6)スポーツ施設における料金区分

温水プール及びトレーニングルームについては、実施施設によって料金区分(1時間以内・2時間以内)が混在していることから、1時間以内の区分のみに統一します。

(7)入場料を徴収する場合の利用料金の設定

文化施設(中野区もみじ山文化センター、中野区野方区民ホール、なかの芸能小劇場)及び中野区立総合体育館について、入場料を1、001円以上徴収する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない(入場料が1、000円以下)場合の施設使用料に1.5倍を掛けて算定することとします。

スポーツ施設の半額措置の取り扱い

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした現行の半額措置については令和6年6月末で終了しますが、新たな軽減策として、スポーツ施設使用料の50%減額を実施することとします。

新たな軽減策実施の背景

  • 半額措置前の平成29年度と半額措置後の令和元年度を比較すると、スポーツ施設の利用率は増加しており、半額措置を実施した効果が見られた。
  • 令和4年度に実施した健康福祉に関する意識調査では、自身が健康であると感じている区民の割合が低下しており、健康保持や体力向上の必要性が一層高まっている。
  • 区民の運動・スポーツ習慣の確立と健康づくりの更なる推進に向けた取組の一環として、身近な場所で運動・スポーツの機会や環境を整えるため、スポーツ施設の使用料軽減を実施する必要がある。

実施期間

令和6年7月1日から当面の間実施します。
なお、この軽減策は、次回の使用料見直しの時期に併せて改めて検討していきます。

お問い合わせ

このページは企画部 資産管理活用課が担当しています。

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