中野区福祉有償運送運営協議会
ページID:145901077
更新日:2023年10月17日
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関によっては身体障害者や要介護者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、特定非営利活動法人等が実費の範囲内の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して実施する個別輸送サービスをいいます。
福祉有償運送運営協議会の役割
福祉有償運送運営協議会は、福祉有償運送の必要性や運行にあたっての安全や利便の確保について、地域の関係者が集まり協議する場です。
特定非営利活動法人等が区内で福祉有償運送を行う場合、この運営協議会での協議を経た上で、道路運送法第78条第2号に基づく登録を受ける必要があります。今後こうしたサービスを実施する予定の団体の方は、下記の担当までご相談ください。
福祉有償運送の主な条件
福祉有償運送の登録に必要な条件は次のとおりです。
運送主体
特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人等の非営利団体
運送の対象
身体障害者、 要介護者、要支援者、その他単独では公共交通機関を利用することが困難な者
使用車両(乗車定員11人未満)
寝台車や車いす車などの福祉車両
セダン型車両(運転者または乗務員の要件あり)
運転者
普通第二種免許を有すること
普通第一種免許の場合、指定の講習を修了していること
損害賠償措置
対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入していること
運送の対価
タクシーの上限運賃額のおおむね2分の1を目安とし、地域特性等を勘案して判断
管理運営体制
運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること
法令遵守
登録の申請をする者が、懲役刑や事業登録取消しなど、道路運送法第79条の4に規定する登録の拒否要件に該当していないこと
身体障害者や介護を必要とする高齢者の方などを対象として、自家用自動車を使用し有償で移送サービスを行う場合(福祉有償運送)、これを行おうとする団体(特定非営利活動法人などの営利を目的としない団体に限る)は、道路運送法第78条第2号に基づく登録手続きが必要となります。
中野区内でサービス提供を予定されている団体の方は、下記担当までご相談ください。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。