国民年金制度のあらまし
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更新日:2023年8月3日
国民年金の加入者
国民年金は、高齢や病気・事故などによる障害にそなえて、あらかじめ保険料を出し合い、経済的に支え合うために国が運営する制度です。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が、国籍にかかわらず加入することになっています。
厚生年金や共済組合などに加入している方は、同時に国民年金にも加入したことになっており、将来、共通の基礎年金を受給します。
基礎年金番号の導入
強制加入と任意加入
基礎年金の種類
くわしくお知りになりたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
www.nenkin.go.jp (外部サイト)
平成9年1月から基礎年金番号が導入され、国民年金・厚生年金・共済組合など、どの年金制度にも共通する年金番号を使用することになりました。基礎年金番号は、はじめて年金制度に加入したときに取得し、その後就職したり、加入する年金制度が変わっても変わることはありません。加入した年金制度の履歴や住所・氏名の変更、受給の状況など、すべての年金情報は各人がひとつずつ持っている基礎年金番号によって、日本年金機構のコンピューターに登録・管理されています。以前のように転職や退職するたびに年金手帳が変わることもなくなりました。
よくあるご質問
自分の基礎年金番号がわからない
年金手帳が2冊ある
年金手帳を紛失したとき
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方の国民年金加入を「強制加入」といい、加入者は、就業の形態や保険料の支払い方法の違いにより、第1号から第3号被保険者に分かれています。
強制加入する方
第1号被保険者
- 自営業、自由業、学生、フリーター、無職などの方です。
配偶者(会社員など第2号被保険者)の扶養に入っている方は第3号被保険者になります。 - 自分で、区役所で国民年金の加入手続きをします。
- 国民年金保険料は、加入手続き後、国から送付される納付書や口座振替などの方法で、自分で支払います。
第2号被保険者
- 会社員や公務員など厚生年金・共済組合などに加入中の方です。
- 勤務先が厚生年金などの加入手続きをすると、同時に国民年金にも加入したことになります。
- 国民年金保険料は、給料から引かれる厚生年金保険料に含まれています。
第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方です。
- 配偶者の勤務先への手続きが必要です。
- 国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しています。各個人が支払う必要はありません。
任意加入できる方
強制加入の対象にならない方が、希望して国民年金に加入することを「任意加入」といいます。任意加入できる方はつぎの方です。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の方
海外居住中の方の任意加入 - 60歳以上で、受給資格が満たせない方や満額にならない方
60歳以上の方の高齢任意加入
基礎年金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類です。年金として支払われる費用の3分の1を国が負担しています。厚生年金や共済組合などの加入期間がある方は、報酬比例分が、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金として上乗せされます。
老齢基礎年金
受給資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳から受けられます。
平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。
老齢基礎年金について
受給額の試算
障害基礎年金
国民年金加入中もしくは20歳前に初診日のある病気やけがで重い障害が残ったときに受けられます(保険料の納付要件があります)。
障害基礎年金について
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が亡くなったとき、生計をともにしていた子のある妻または子が受けられます(子の年齢制限、妻の所得制限があります)。
遺族基礎年金について
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。