自転車駐車場の利用料金還付について

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更新日:2024年5月7日

中野区の自転車駐車場を利用しなくなった際に、支払った定期利用の料金が返ってくることがあります。

料金の還付は銀行口座への入金で対応いたします。
自転車駐車場を利用していた方と同一の名義の口座への入金となります。
利用していた方と同一の名義の口座がない場合は、中野区交通政策課までお問い合わせください。

有料制自転車駐車場(1か月または3か月で定期券を購入している場合)

有料制自転車駐車場還付のQRコード

上記QRコードまたはリンクから申請できます。

中野区役所9階の窓口で直接申請することもできます。
なお、申請した時期によりお返しできる金額が異なりますのでご注意ください。お返しできる金額は下記のとおりです。

還付金額の割合
申請の時期 還付金額
利用を始める前 支払った料金の全額

利用をやめる期間が2か月以上3か月未満

支払った料金のうち2か月分に相当する額
利用をやめる期間が1か月以上2か月未満 支払った料金のうち1か月分に相当する額

一日利用は返金できません。

登録制自転車駐車場(新江古田・中野富士見町の場合)

登録制自転車駐車場還付のQRコード

上記QRコードまたはリンクから申請できます。

中野区役所9階の窓口で直接申請することもできます。
なお、申請した時期によりお返しできる金額が異なりますのでご注意ください。お返しできる金額は下記のとおりです。

年間利用(9,600円)の場合
申請の時期 還付金額
利用を始める前

全額

利用できる期間が1か月未満のとき 支払った料金の3/4の額
利用できる期間が1か月以上2か月未満のとき 支払った金額の1/2の額
利用できる期間が2か月以上3か月未満のとき 支払った金額の1/4の額
半年利用(4,800円)の場合
申請の時期 還付金額
利用を始める前 全額
利用できる期間が1か月未満のとき 支払った額の1/2の額

自転車等駐車整理区画(落合駅・東中野東・野方東(北)・野方東(南)・沼袋南の場合)

自転車等駐車整理区画還付のQRコード

中野区役所9階の窓口で直接申請することもできます。
なお、申請した時期によりお返しできる金額が異なりますのでご注意ください。お返しできる金額は下記のとおりです。

年間利用(9,600円)の場合
申請の時期 還付金額
利用を始める前

全額

利用できる期間が1か月未満のとき 支払った料金の3/4の額
利用できる期間が1か月以上2か月未満のとき 支払った金額の1/2の額
利用できる期間が2か月以上3か月未満のとき 支払った金額の1/4の額
半年利用(4,800円)の場合
申請の時期 還付金額
利用を始める前 全額
利用できる期間が1か月未満のとき 支払った額の1/2の額

お問い合わせ

このページは都市基盤部 交通政策課が担当しています。

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