特殊車両通行許可・認定申請(道路法47条、車両制限令12条)
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更新日:2024年7月25日
内容
一定の幅や重さなど(一般的制限値)を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可が必要になります。また制限値を超えなくとも道路幅によっては通行制限(幅の個別的制限)を受ける場合があります。
通行には道路管理者の認定が必要になります。
詳しくは、下記関連ファイルの「特殊車両・車両制限令 基準説明」をお読みください。
受付窓口及び申請書類
通行許可は、複数の道路管理者の道路に係わる場合、国(各国道事務所)・都道府県・指定市が窓口となります。申請書類や手数料について、詳しくは、国土交通省関東地方整備局のホームページをご覧ください。(外部サイト)
通行認定は、区内に限定されるため、都市基盤部 道路管理課 道路占用係(9階)となります。申請は以下の1から5の書類を、正・副2部提出ください。手数料はかかりません。免許書の写しは不要です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書(様式第一)
- 特殊車両通行許可・認定申請書(様式第ニ)
- 併合申請車両諸元(総括)表 (車両が複数台ある場合)
- 自動車検査証の写し (通行予定の車両すべて、通行時有効期限内であるもの)
- 運行経路図(主要幹線より目的地まで)
申請から許可まで
通行認定の申請を提出いただいてから、認定書の交付まで10日程かかります。申請手続きは余裕を持ってお願いいたします。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
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