屋外広告物管理者設置の届出
ページID:550907396
更新日:2024年7月25日
内容
屋外広告物を良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止の観点から良好な状態に維持していくためには、それらに関した補修その他の適切な管理が必要不可欠です。
このため、下記の屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、一定の要件を有する屋外広告物管理者をおく必要があります。
- 広告塔(高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの)
- 広告板(高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもの)
- アーチ
- 装飾街路灯
申請の際に必要な書類
申請方法
窓口で申請
必要な書類をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。
中野区役所 都市基盤部 道路管理課 道路占用係(区役所9階)
郵送で申請
申請書様式をこのページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、下記担当まで送付してください。
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 都市基盤部 道路管理課 道路占用係
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから