ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

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更新日:2024年10月4日

令和6年10月1日からの変更点について

お問合せ先及び申請書類提出先

令和6年10月1日(火曜日)より、お問合せ先及び申請書類の提出先を株式会社ケー・デー・シー(中野区受託事業者)に変更いたしました。

  • 申請書類提出先
    〒105-0001
    東京都港区虎ノ門四丁目2番12号
    株式会社ケー・デー・シー
    中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当
  • 電話
    0120-984-082
    受付時間 祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで
    ※令和6年10月1日から電話が繋がります。

申請スケジュール 

申請受付期間を3か月ごとから毎月に変更しました。書類提出が申請期限に間に合わない場合でも、最終申請期限までであれば受付します。
最終申請期限は、改めてお知らせします。

申請スケジュール
利用月申請期限交付予定
令和6年9月まで令和6年10月23日(水曜日)令和6年12月以降
令和6年10月まで令和6年11月22日(金曜日)令和7年1月以降
令和6年11月まで令和6年12月23日(月曜日)令和7年2月以降
令和6年12月まで令和7年1月23日(木曜日)令和7年3月以降
※令和7年1月以降のご利用分に関する申請期限及び交付予定については、順次ご案内します。

対象者の拡充について

令和6年10月利用分から、保育所等・認定こども園・幼稚園・認証保育所に在籍しているお子さんも補助の対象となります。中野区に住民票があり、居住している小学校就学前のお子さんすべてがご利用いただけるようになりました。

  • 補助対象期間
    令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの利用分
  • 利用限度
    児童一人につき、144時間
    多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき288時間

事業の概要

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により、一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を補助し、経済的な負担軽減を図ります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)のご案内(PDF形式:507KB)

対象者

ベビーシッター利用日当日に中野区に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす0歳児から小学校就学前の児童の保護者

  1. 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
    保護者の病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります。
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します。

補助対象期間

  • 保育所等に在籍していないお子さん
    令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの利用分
  • 保育所等に在籍しているお子さん
    令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの利用分

補助経費

事業者から請求される料金のうち、保育サービス提供対価(税込)
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料などは対象にはなりません。
※クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引された金額は原則として保育料から差し引きます。(交通費などに充てることはできません)

補助金額

1時間あたり以下の金額を上限に補助します。

  • 午前7時から午後10時まで 1時間2,500円
  • 午後10時から午前7時まで 1時間3,500円

※申請期間内に利用した時間を合計し、分単位を切り捨てた時間を申請時間とします。
 その申請時間をもとに上限額を算出します。

利用限度

児童一人につき、補助対象期間内で144時間
多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき補助対象期間内で288時間

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
※ご利用時には、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者にお伝えください。
東京都が認定しているベビーシッター事業者一覧は新規ウインドウで開きます。ここ(外部サイト)から確認できます。
【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たしているベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。

保育基準

児童一人に対し、ベビーシッター一人による保育であること
ただし、例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を、保護者と一緒に共同で保育を行う場合であり、かつ、保護者が事業者との契約において同意しているときは、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。
共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっている必要があります。家事や在宅勤務等をされている場合には共同保育には該当しませんのでご注意ください。

ご利用の流れ

  1. 事業者との契約
    東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から事業者を選び、直接契約を結びます。
    ※ こども家庭庁の定める「新規ウインドウで開きます。ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)」をお読みいただき、ご了解のうえご契約ください。
    ※ 契約時に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい。」とお伝えください。

  2. ベビーシッターの利用
    事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」の交付を受けてください。

  3. 申請
    以下必要書類を揃えていただき、申請期限までにご提出ください。

提出書類 (※申請者、請求者は領収書の宛名と同一)

  1. 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 兼 請求書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:24KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:289KB)
  2. 中野区ベビーシッター利用内訳表(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:24KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF形式:142KB)
  3. 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
    ※ 口座名義人が申請者と異なる場合は、申請書内の委任状欄に記入が必要となります。
  4. ベビーシッター要件証明書
    利用したベビーシッターごとに必要です。
  5. 利用料を支払ったことがわかる領収書(コピー可)
  6. ベビーシッターが発行した利用明細書
    ※(領収書にて利用児童名、利用日時、利用料の内訳が明記されている場合は不要です。)

提出書類作成上の注意

ご提出いただいた領収書の宛名が申請者と違う場合は書類の再提出が必要となります。予めご了承ください。

申請期間・交付スケジュール

申請スケジュール
利用月申請期限交付予定
令和6年9月まで令和6年10月23日(水曜日)令和6年12月以降
令和6年10月まで令和6年11月22日(金曜日)令和7年1月以降
令和6年11月まで令和6年12月23日(月曜日)令和7年2月以降
令和6年12月まで令和7年1月23日(木曜日)令和7年3月以降
※令和7年1月以降のご利用分に関する申請期限及び交付予定については、順次ご案内します。

申請受付期間を3か月ごとから毎月に変更しました。書類提出が申請期限に間に合わない場合でも、最終申請期限までであれば受付します。
最終申請期限は、改めてお知らせします。

申請書類提出・問合せ先

〒105-0001
 東京都港区虎ノ門四丁目2番12号
 株式会社ケー・デー・シー
 中野区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当
電話 0120-984-082(祝日・年末年始除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで)

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめましたのでご活用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。よくある質問(PDF形式:270KB)

関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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