中野区ひとり親家庭住宅支援補助金交付事業

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更新日:2024年6月25日

 区内で転居を考えているひとり親家庭の方のご相談や、転居に係る経費の補助を行っています。転居のことでお困りの方は、まずはご相談ください。

実施内容

 区内転居をした際にかかった引越費用や初期費用等について補助金を支給します。

手続きの流れ

1 区への事前相談
 補助金を申請するためには、事前相談が必要です。中野区役所3階1番子ども総合窓口まで事前相談にお越しください。予約をしておくとスムーズに相談が行えます。
 母子・父子自立支援員が生活上の課題の整理、個々の状況に応じた転居後の生活プランの提案や、補助金の申請方法についてご案内します。
※転居をお考えの方は、物件を探す前に事前相談にお越しください。

2 転居(賃貸借契約の締結)及び対象経費の支払い

3 補助金の申請
 申請に必要な書類を添えて提出してください。(対象者や提出書類の詳細は下記に記載してあります)

4 補助金の決定
 補助金の交付決定後、交付決定通知を送付します。

5 補助金の請求・支払い
 補助金の請求をしていただき、ご指定の口座に補助金を振り込みいたします。

対象者

 18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親または実質ひとり親(離婚協議中であることを明らかにすることができる書類を有する者)で次の要件をすべて満たす方

1 次のいずれかの理由により新たな住居に住み替える必要がある者
 ・離婚に向けた協議に進展等があること。
 ・住居の取り壊し等に伴い1年以内の退去を求められていること。
 ・児童の成長等により養育環境に変化があること。
2 区内に引き続き1年以上居住していること。
3 民間賃貸住宅に転居し、対象経費を自ら負担していること。
4 申請日から1年間の収入の見込額が、収入限度額(下表参照)に満たないこと。
5 母子生活支援施設を利用していないこと。
6 生活保護法による保護を受けていないこと。
7 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

収入制限

以下に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
扶養人数が5人目以降は、1人につき380,000円加算となります。

収入限度額表
扶養人数収入額
0人3,114,000 円

1人

3,650,000 円
2人4,125,000 円
3人4,600,000 円

4人

5,075,000 円

対象経費

引越にかかる費用、民間賃貸住宅の賃貸借契約に係る礼金、仲介手数料及び前払い家賃

補助額

負担している対象経費の額(上限300,000円)

申請に必要な持ち物

・対象経費を負担したことを証明する書類
・賃貸借契約書の写し
・申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
・申請者の属する世帯全員の住民票の写し
・申請者の以後1年間の収入見込額を明らかにすることができる書類
 【給与収入がある方】給与明細書などの収入額が分かる書類
 ※申請時点の直近1か月分の収入額が分かる書類をご用意ください。
 【年金収入がある方】年金決定通知書、年金額改定通知書等の支給額が分かる書類
 【事業収入または不動産収入がある方】帳簿などの収入額が分かる書類
・離婚に向けた協議の進展により新たな住居に住み替える必要がある場合については、申請者が離婚協議中であることを明らかにすることができる書類
・申請者が取り壊しなどに伴い1年以内に退去を求められている場合については、その事実を明らかにすることができる書類
・振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限

転居日から6か月以内(事前相談日から申請までの期間に制限はありません)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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