訓練等給付事業の暫定支給決定の取扱い

ページID:388032878

更新日:2023年10月11日

訓練等給付に係る障害福祉サービスは、障害者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適性に応じ、より適切なサービスの利用を図る観点から、利用を希望する事業について以下のように定めています。

  1. 当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向確認
  2. 当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間としての暫定支給決定期間

暫定支給決定を行うサービス

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)
  2. 就労移行支援
  3. 就労継続支援A型

ただし、次の対象者を除きます。

  1. アセスメントが既に行われている場合
    支給申請時において、既に当該事業者により暫定支給決定中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないと判断される場合
  2. 同一事業所でサービス種別を変更する場合
    利用者の希望により、同一事業所内で、暫定支給決定を要しないサービスから暫定支給決定を要するサービスへ変更する場合

暫定支給決定を行わないサービス(訓練等給付)

  1. 就労継続支援B型
  2. 基準該当自立訓練
  3. 就労移行支援(養成施設)

暫定支給期間

  • 2か月以内

なお、事業者によるアセスメント等の結果、改善効果が見込まれないと判断された場合は、暫定支給決定期間内に支給決定の取り消しを行う場合があります。

受給者証

受給者証の「訓練等給付費の支給決定内容」(第四面)の予備欄に暫定支給決定期間が記載されますので確認してください。

サービス提供事業者の対応

  1. サービス提供事業者は、サービス利用者と利用契約を締結した後、利用者のアセスメントを行って、暫定支給決定期間に係る適切な個別支援計画を作成し、支援を実施します。
  2. サービス提供事業者は、暫定支給決定期間内に実施した利用者のアセスメント内容並びに個別支援計画、支援計画に基づく支援実績及びその評価結果をとりまとめ、暫定支給決定の終期の2週間前までに、利用者の居住地を担当する、すこやか障害者相談支援事業所に「暫定支給期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書」を提出してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価報告書等(ワード:22KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。すこやか障害者相談支援事業所お問い合わせ一覧(ワード:10KB)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから