障害を理由とする差別に関する区の相談体制
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更新日:2023年8月3日
障害を理由とする差別に関する区の相談体制について
中野区では、障害がある方に対して、日々の業務の中で担当所管(各課)において合理的配慮の提供等を行いますので、原則として、合理的配慮の提供や障害者差別に関する相談は各課に申し出をしてください。なお、担当所管(各課)との相談において解決にいたらないような場合(区の業務に関する相談) には、障害者差別解消に関する相談窓口にて相談に応じます。その他、障害者差別解消に関する一般的な相談や区以外の民間事業者等における相談は、健康福祉部障害福祉課で受け付けています。
障害者差別解消に関する相談窓口(区の業務に関する相談 )
中野区健康福祉部福祉推進課(区役所6階9番窓口)
- 電話 03-3228-8757
- ファクス 03-3228-5662
- メール fukusisuisin@city.tokyo-nakano.lg.jp
- チラシ 中野区における障害者差別解消に関する相談窓口について【平成29年7月】(PDF形式:191KB)
その他障害者差別解消に関する相談窓口
中野区健康福祉部障害福祉課(区役所1階23番窓口)
- 電話 03-3228-8832
- ファクス 03-3228-5660
- メール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
民間事業者による差別について
民間事業者による障害を理由とする差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために対応指針(ガイドライン)を作成しています。対応指針には各府省庁の相談窓口が記載されています。
内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部サイト)
障害者の雇用に関する差別について
事業主の雇用における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を規定した、「改正障害者雇用促進法」が平成28年4月に施行されました。同法の施行により、雇用分野における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供と相談体制の整備が義務化されるとともに、あわせて障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となりました。なお、自主的解決が図れない場合は、都道府県労働局長が当事者からの求めに応じ、必要な助言、指導または勧告を事業主又は障害者に対して行うとともに、必要と認めるときは第三者による調停を行わせます。
雇用に関する合理的配慮の事例や相談窓口などの詳細については、厚生労働省東京労働局ホームページ(障害者の雇用促進について)(外部サイト)をご覧ください。
関連ファイル
- 中野区における障害者差別解消に関する相談窓口について【平成29年7月】(PDF形式:191KB)
- 中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ワード:44KB)
- 中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF形式:328KB)
- 中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビあり)(PDF形式:560KB)
- 【令和2年4月改定】障害者対応基本マニュアル(ワード:120KB)
- 【令和2年4月改定】障害者対応基本マニュアル(PDF形式:675KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。