「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正の考え方についてのパブリック・コメント手続を実施します

ページID:859298886

更新日:2026年7月16日

中野区では、近年、住宅宿泊事業等の運営にあたって、施設数の増加に伴って施設への苦情も増加しており、施設周辺住民の不安や生活環境の悪化が課題となっています。
生活環境の悪化を防止し、安全で安心な地域づくりに寄与するため、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正について検討を進めているところです。
この度、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正案に盛り込むべき主な事項について取りまとめましたので、パブリック・コメント手続を実施します。

公表案

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正案に盛り込むべき主な事項(PDF形式:155KB)
※改正の考え方についての意見交換会等の実施結果については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。意見交換会実施報告書(PDF形式:773KB)をご覧ください。

実施期間

令和8年7月21日(火曜)から令和8年8月11日(火曜)まで(必着)

意見を提出できる方

・中野区に在住・在勤・在学の方
・中野区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
・本案件に直接的な利害関係を有する方

資料の閲覧場所

公表案は、本ページに掲載しているほか、以下の場所でもご覧いただけます。
・区政資料センター(区役所1階)
・区民活動センター
・すこやか福祉センター
・区立図書館
・生活衛生課窓口(中野区保健所2階1番窓口)

意見の提出方法

記載方法

・氏名または団体名、住所または団体所在地(区内に住所がない場合は通学先・勤務先)、本案件に直接利害関係のある方は、利害関係がある理由を明記のうえ、電子申請(LoGoフォーム)、電子メール、ファクス、郵送または直接生活衛生課窓口(中野区保健所2階1番窓口)へご提出ください。
・公表された案に対する具体的な意見(修正を求める場合はその理由も)を提出してください。
・意見は、公表された案に沿って具体的に述べてください。単に「賛否」のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続による意見とみなされませんので、ご注意ください。
・意見提出の書式は任意ですが、必要に応じて下記の「パブリック・コメント記入用紙」をご活用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パブリック・コメント意見記入用紙(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パブリック・コメント意見記入用紙(PDF形式:131KB)

提出先

電子申請(LoGoフォーム)の場合

こちらの申請フォームから、案内に従って申請してください。
新規ウインドウで開きます。申請フォーム(外部サイト)

電子メールの場合

seikatueisei@city.tokyo-nakano.lg.jp 医薬環境衛生係宛て

ファクスの場合

03-3382-6667 医薬環境衛生係宛て

郵送の場合

〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号 中野区保健所 医薬環境衛生係宛て

窓口の場合

〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号 中野区保健所2階1番窓口 医薬環境衛生係宛て

結果の公表

ご意見提出期間終了後、寄せられたご意見等を考慮して改正案を決定します。決定した内容と寄せられたご意見等及び区の考え方は、令和8年10月頃に公表する予定です。
なお、ご意見を提出された個人又は団体に対し、個別に回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから