令和6(2024)年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種のお知らせ
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更新日:2024年10月22日
- 9月に発送した新型コロナウイルス感染症の予防接種予診票に、自己負担額の誤りがございました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
【誤】自己負担額(3,500円)
↓
【正】自己負担額(2,500円)
- 9月30日(月曜)正しい自己負担額(2,500円)を印字した予診票を郵送しました。
誤った予診票は破棄していただき、正しい予診票の利用をお願いします。 - すでに医療機関で接種して3,500円をお支払いされた場合は、差額分を返金します。手続きの方法は、医療機関に3,500円をお支払いされた方へにお進みください。
概要
令和6(2024)年10月1日から、高齢者等を対象とした新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します。
新型コロナウイルス感染症の重症化予防にはワクチン接種が有効です。予防接種を希望する方は、かかりつけの医師とよく相談のうえ、予防接種を受けて流行に備えましょう。
令和6(2024)年10月1日から令和7(2025)年3月31日まで(この期間以外の接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください)
令和7(2025)年4月1日時点で、以下の1か2に該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で、心臓・腎臓・呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により身体障害者手帳1級相当の障害のある方
接種期間中に65歳または60歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日から接種することができます。
接種期間中に1回
2,500円
ただし、以下1,2に該当する方は無料(自己負担なし)
- 生活保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給している方
予防接種を受ける際は、区が郵送する予診票が必要です。
※接種期間中に65歳または60歳の誕生日を迎える方は、誕生日を迎える月の前月の末日までに郵送します。
オミクロン株JN.1系統対応ワクチン
※厚生労働省が定めた2種類5社のワクチンが対象となります。
それぞれワクチンの効果や安全性については以下、厚生労働省リーフレットまたはホームページよりご確認ください。
厚生労働省コロナワクチンに関するリーフレット(PDF形式:1,728KB)
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)(外部サイト)
中野区内の医療機関で接種を希望される場合
中野区内の契約医療機関で接種を受けることができます。中野区内契約医療機関一覧(PDF形式:362KB)でご確認ください。
中野区以外の東京22区内の契約医療機関で接種を希望される場合
中野区以外の東京22区内の契約医療機関でも接種を受けることができます。希望される場合は、接種を希望する医療機関または医療機関所在地の保健所へ、事前に、実施医療機関であることを確認してください。
東京23区外の指定医療機関で接種を希望される場合
東京23区外での接種を希望する場合、予防接種時に「定期予防接種依頼書」が必要となります。事後申請は受け付けられませんので、予防接種依頼書の交付申請をご確認いただき、予防接種までにご申請ください。
なお、「定期予防接種依頼書」の申請をせず東京23区外で予防接種を行った場合、
- 予防接種費用助成を受けることができない
- 予防接種による健康被害が起こった際、予防接種法に基づく補償も受けることができない
のでご注意ください。
以下1~3に該当する場合などで、接種をご希望の方は、予診票の交付・再交付申請をお願いします。
- 予診票が届いていない場合
- 紛失された場合
- 対象期間中に中野区内に転入された場合
※令和5(2023)年度までに送付した接種券は使用できません。
- 予防接種予診票発行・再発行申請フォーム(外部サイト)から申請ください。
- 予診票は、申請後、およそ2週間で、ご自宅宛に、郵送します。
- お急ぎで予診票の取得を希望される場合、
中野区保健所予防接種担当(2階4番窓口)
に直接ご申請いただければ、その場で予診票をお渡しできます。 - ご申請の際は
「接種を希望される方の本人確認ができるもの(健康保険証など)」
をお持ちいただくようお願いいたします。
- 「新型コロナウイルス感染症予防接種予診票交付・再交付申請書(PDF形式:81KB)」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 保健予防課 予防接種担当 宛
までご郵送ください。 - 担当職員が申請内容を確認し、希望の送付先へ予診票を送付します。
- 東京23区外の医療機関で予防接種を希望される方は、以下の申請方法で「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」の交付申請をしてください。
- 申請できるのは、「対象者本人」「対象者の家族」「対象者が滞在している施設・医療機関の職員の方」などです。「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書交付申請書」の続柄欄に、対象者との関係をご記入ください。
- 接種を希望される方の確認ができるもの(健康保険証など)を持参して、中野区保健所予防接種担当(2階4番窓口)にて申請書をご記入下さい。
- 後日「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」を送付します。
即日交付はありませんので、余裕をもって申請ください。
- 予診票に同封の「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書交付申請書(PDF形式:107KB)」に必要事項をご記入いただき
〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号
中野区保健所 保健予防課 予防接種担当
に送付してください。 - 滞在先へ「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」を送付します。
- 東京23区外の医療機関で、自己負担により予防接種をされた方は、接種後に費用助成が受けられます。
- 令和6(2024)年10月1日から令和7(2025)年3月31日の間に「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」を利用して接種した方
- は、自己負担額2,500円の方は12,891円まで、自己負担額免除の方は15,391円までです。
- 令和7(2025)年3月31日まで
- 以下1~4の書類を、
〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号
中野区保健所 保健予防課 予防接種担当(2階4番窓口)
まで、郵送か持参でご提出ください。
- 令和6年度中野区新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成申請書
- 接種医療機関の領収書(医療機関住所・名称・領収印および接種内容が記載されているもの)
- 接種済みの予診票のコピー
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 摂氏37.5度以上の熱がある方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- 新型コロナワクチンの接種液に含まれている成分に対して、アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状を起こしたことがある方
- その他、医師が不適当な状態と判断した方
注意
- 急性で重症な病気にかかっている方は、その後の病気の変化もわからないことから、その日は接種を受けないのが原則です。
- 「アナフィラキシー」とは、接種を受けた後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
「汗がたくさん出る」「顔が急に腫れる」「全身にひどいじんましんが出る」「吐き気」「嘔吐(おうと)」「声が出にくい」「息が苦しい」などの症状や「ショック状態になる」ような、激しい全身反応をいいます。
参考
- PMDA アナフィラキシー(外部サイト)
- 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
- 過去に、免疫不全と診断されている方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患等の基礎疾患のある方
- 過去に予防接種を受けて接種後2日以内に発熱や全身性の発疹など、アレルギーが疑われる症状が出た方
- 過去に、ひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方
- 新型コロナワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる恐れがある方
- 接種を受けた後30分間程度は、接種を受けた場所で様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 新型コロナ予防接種後、24時間は副反応による体調の変化に注意しましょう。
- 接種を受けた部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種を受けた部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、はげしい運動は避けましょう。また大量の飲酒は避けてください。
- 主な副反応は「注射した部分の痛み」「頭痛」「関節や筋肉の痛み」「疲労」「寒気」「発熱」などがあります。
また、まれに起こる重大な副反応として、「ショック」や「アナフィラキシー」があります。
なお、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。 - ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
東京都新型コロナワクチン副反応相談センターにご相談を
- 気になる症状がある場合は、かかりつけ医や東京都新型コロナワクチン副反応相談センター(03-6258-5802)にご相談ください。
新型コロナワクチンに限らず、予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100%の安全性を求めることはできません。予防接種後に発生した健康被害に関しては、救済制度が設けられています。
- 特例臨時接種として、令和6(2024)年3月31日までに受けた接種で、健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。
- 救済制度への申請が、令和6(2024)年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳しくは新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度をご確認の上、中野区保健所保健予防課までご連絡ください。
定期接種における救済制度
- 令和6(2024)年10月1日以降に、定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)をご確認の上、中野区保健所保健予防課までご連絡ください。
任意接種における救済制度
- 任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
- 令和6(2024)年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
詳しくは、PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)にお進みください。
- 定期接種の対象でない方が接種を希望する場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。
接種費用は、医療機関によって異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にご確認ください。 - 任意接種の場合、予診票は区から送付されません。
接種を希望する方は、医療機関に直接お問い合わせください。
- 定期接種を受けた方には、医療機関から接種済証が交付されますが、任意接種の場合は交付されません。
- 予防接種証明書は、令和5(2023)年度までの接種分のみ、発行が可能です。
発行申請は、中野区保健所4番窓口にて申請できます(接種証明書アプリ、コンビニでの発行は。令和6(2024)年3月31日で終了)。
関連ファイル
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このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。