新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
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更新日:2025年3月27日
1 健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省の案内チラシ)(PDF形式:1,360KB)
予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生(外部サイト)
労働省ウェブサイト)(外部サイト)
2 給付の流れ
健康被害救済制度に関する申請は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村に行います。(中野区の場合、申請窓口は中野区保健所です。)
市町村(中野区)では、申請書類等の内容を確認し、「予防接種健康被害調査委員会」において医学的見地から調査をします。調査終了後、予防接種健康被害調査委員会の調査結果と申請書類等を、都道府県を通じて国(厚生労働省)へ送付(進達)します。
国(厚生労働省)は「疾病・障害認定審査会」に諮問し、都道府県を通じて審査結果を市町村(中野区)に通知します。国(厚生労働省)からの審査結果を受けて、市町村(中野区)から申請者へ審査結果や支給の可否について通知します。
3 給付の種類
給付の種類 | 内容 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について 受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 | 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド代・薬の容器・文書料等の保険適用外のものは対象外 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 | 各給付の給付額については、こちらをご覧ください。 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより![]() ※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く | |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより亡くなられた方の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより亡くなられた方の葬祭を行った方に支給 |
4 注意事項
- 申請に必要となる書類のうち、発行に費用が生じるもの(文書料等)があります。それらの費用は、自己負担となります。
- 申請書類等を受理した後、追加資料の提出をしていただく場合があります。
- 申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
- 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。
ただし、健康被害救済制度への申請を拒むものではありません。
5 申請書類
(1)医療費・医療手当
請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
必要書類
1~6の書類が必要となります。
また、給付を受けることができる方が亡くなられた場合は、2~7の書類が必要となります。
接種後の即時型アレルギー(※)の場合、1~5、8の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 個人番号欄と、同意欄への記載は不要です。 |
2 | 医療機関や薬局により作成された![]() | 治療のため受診した医療機関・薬局に受診証明書の様式を持参し、作成を依頼してください。薬局の場合は、医療を受けた日数の記載が不要で、疾病名は医療機関で作成された受診証明書と同じ疾病名を記入するように依頼してください。 |
3 | 領収書等の写し | 医療機関を受診した日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください。 |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 |
5 | 接種済証の写し | 接種済証を紛失した場合はご相談ください。 |
6 | 診療録等の写し (疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの) | 受診した医療機関に、発行を依頼してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
7 | ![]() | ・給付を受けることができる方が亡くなられた場合、亡くなられた方へ支給すべき給付に支給していないものがあるときは、亡くなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟の順で、亡くなられた方と生計を同じくしていた方に支給します。 |
8 | 診療録の写しが不要となる場合 | ・即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。様式を持参し、医療機関に作成を依頼してください。 (※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。 ・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。 ・受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。 |
(2)障害児療育年金
請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育している方
必要書類
1~7の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 様式を持参し、医療機関に作成を依頼してください。 |
3 | 接種済証の写し | 接種済証を紛失した場合はご相談ください。 |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 |
5 | 診療録等の写し(障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し ) | 受診した医療機関に、発行を依頼してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
6 | 戸籍謄本(抄本)の写し または健康保険証等の写し | 障害児を養育することを明らかにすることができる書類をご提出ください。 |
7 | 住民票の写し | 障害児の属する世帯全員の住民票の写しをご提出ください。 |
(3)障害年金
請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育している方
必要書類
1~7の書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 様式を持参し、医療機関に作成を依頼してください。 |
3 | 接種済証の写し | 接種済証を紛失した場合は ご相談ください。 |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 |
5 | 診療録等の写し(障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを | 受診した医療機関に、発行を依頼してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
(4)死亡一時金・埋葬料
死亡一時金の請求者
予防接種を受けたことにより亡くなられた方の配偶者または同一生計の遺族(詳細は次のとおり)
- 死亡一時金の請求者は、予防接種を受けたことにより亡くなられた方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹となります。
- 請求者の順位については、1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
- 配偶者以外の方(請求順位2~5にあてはまる場合)については、亡くなられた方と生計を同じくしていた方に限ります。(同居していることが条件ではありませんが、生計を同じくしていた事を証明できる資料等をご提出いただきます。)
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
埋葬料の請求者
予防接種を受けたことにより亡くなられた方の葬祭を行った方
必要書類
- 死亡一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(8は必要な場合にご提出いただきます)
- 死亡一時金のみ請求する場合:1・3・5~9の書類(8は必要な場合にご提出いただきます)
- 葬祭料のみ請求する場合:2~7・9の書類
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | 死亡診断書の写し または死体検案書等の写し | |
4 | 埋火葬許可証等の写し |
|
5 | 予診票の写し | 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。 |
6 | 接種済証の写し | 接種済証を紛失した場合はご相談ください。 |
7 | 診療録等の写し(予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる、医師の作成した診療録の写し) | 死亡を確認した医療機関に請求してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
8 | 住民票等の写し | 申請者が亡くなられた方の配偶者以外である場合は、亡くなられた方と申請者が生計を同じくしていたことを明らかにできる住民票等の写しをご提出ください。 【死亡者と請求者が同一世帯の場合】 ・請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】 (1) 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 (2) 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書 ただし、以下のものを提出した場合は(2)を省略できる。 ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等) ・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等) |
9 | 戸籍謄本等の写し | 請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写しをご提出ください。 |
6 申請先
健康被害救済制度の申請をされる方は、中野区保健所新型コロナワクチン接種担当にご連絡いただき、以下の担当まで、申請書類を郵送または持参によりご提出ください。
【住所】〒164-0002
東京都中野区中野2丁目17番4号 新型コロナワクチン接種担当宛
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。