災害特別資金、経営安定支援資金のご案内

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更新日:2024年3月31日

災害特別資金

融資の条件

○災害特別資金
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用1,000万円0.2%以内1.6%

7年以内
(据置期間1年以内を含む)

  • 「災害特別資金」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「経営安定融資(経営一般)」の要件を満たす方は、区の利子補給都の信用保証料補助併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。

経営安定支援資金

融資の条件

○経営安定支援資金
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用1,000万円0.2%以内1.6%

7年以内
(据置期間1年以内を含む)

  • 「経営安定支援資金」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「経営安定融資(経営セーフ)」の要件を満たす方は、区の利子補給都の信用保証料補助併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。

優遇措置について

  • 5号優遇
    セーフティネット保証5号認定に係る区市町村長の認定を受けている事業者による申込みの場合、利子補給率を優遇し、本人負担率無利子でご利用できます。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号優遇のご案内(PDF形式:195KB)」をご覧ください。

ご利用できる方

以下の要件を満たす方

  • 中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
  • 「災害特別資金」を利用する場合は、自然災害(地震を除く。)や火災により区内の事業所が損失を受けた事業者であること
  • 「経営安定支援資金」を利用する場合は、セーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた事業者であること

手続きのながれ

  1. 取扱金融機関にて融資申込みの手続きを行います。
  2. 必要書類が揃いましたら、取扱金融機関の担当者にお渡しください。
    あっ旋申込みは取扱金融機関の代理により行います。
  3. 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付いたします。
    ※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。
  4. 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
    ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。
  5. 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。

申込書類

個人事業者

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  1. 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
  2. 特別区民税及び都民税納税証明書
    ・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の自治体で発行)
    ・下記の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
    ・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。
  3. 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  4. 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  5. 官公庁の発行する罹災証明書のコピー
    ・「災害特別資金」利用の場合のみ
  6. 区市町村長の認定書のコピー
    ・「経営安定支援資金」利用の場合のみ
    ・セーフティネット保証に係る認定のものに限ります。
     ※有効期限内のものに限ります。

納期対応表

○普通徴収
 
申込月 必要な証明内容
4月から7月 前年度全期分
8月から9月 当年度1期分
10月から11月 当年度1期から2期分
12月から2月 当年度1期から3期分
3月 当年度全期分

○特別徴収
 
申込月 必要な証明内容
4月から7月

前年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

8月から3月

当年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

法人

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  2. 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
  3. 直近の法人都民税納税証明書
    ・事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分
  4. 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
  5. 履歴事項全部証明書のコピー
    ・発行後3か月以内のものに限ります。
  6. 官公庁の発行する罹災証明書の写し
    ・「災害特別資金」利用の場合のみ
  7. 区市町村長の認定書の写し
    ・「経営安定支援資金」利用の場合のみ
    ・セーフティネット保証に係る認定のものに限ります。
     ※有効期限内のものに限ります。
注意点

原則、取扱金融機関の代理による郵送申請になるため、委任状及び本人確認書類の提出も必要となります。

追加書類の提出について

「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)

保証(信用保証、担保等)について

資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必要となる場合があります。
経営安定支援資金を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。

融資あっ旋申込み・お問合せ先

中野区産業振興センター2階融資受付窓口
新規ウインドウで開きます。03-3380-6947

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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