セーフティネット保証認定の郵送申請
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更新日:2023年12月4日
経営安定関連保証及び危機関連保証の認定申請につきまして、金融機関による代行申請に限り、郵送での受付を行っています。
なお、従来通り、中野区産業振興センターにて事前予約制の認定審査を受けていただくことも可能です。
対象とする認定の種類
- 経営安定関連保証(1~8号)認定
- 危機関連保証認定
ただし、セーフティネット保証4号認定及び危機関連保証認定においては、「新型コロナウイルス感染症」を事由とする場合は郵送申請の対象外です。
※郵送申請にあたっては、「セーフティネット保証認定及び危機関連保証の郵送申請について(PDF形式:39KB)」を必ずご確認ください。
- 必要書類一式
※必要書類につきましては、「セーフティネット保証及び危機関連保証」のページより、該当する認定の種類のページにてご確認ください。 - 委任状
※書式は自由です。代行申請を行うご担当者様の名刺を必ず添付してください。 - 代行申請チェックリスト(エクセル:21KB)
手続きのながれ
1.郵送申請
上記申請書類を下記担当まで郵送してください。
【送付先】
〒164-8501(住所不要)中野区 区民部 産業振興課 産業係
2.審査
申請書類を受領後、区担当により審査を行います。
3.認定書の交付
認定要件を満たしている場合は、認定書を交付します。
交付した認定書は、申請書類の受領後、概ね2・3営業日後に発送します。
注意点
- 郵送申請により商工相談による認定審査を省略しているため、金融機関におかれましては認定審査を確認のうえ、売上高等の妥当性等について申請者様から十分に聞取りを行ってください。
- 区の審査の際に書類の不備が判明した場合は認定不可となり、書類一式を返送する場合があります。
また、書類の不足が判明した場合は、申請書類がすべて揃うまで区の審査を行いません。
上記により、認定書発行までの所要日数が認定審査を受ける場合よりも長くなる場合がありますので、予めご了承ください。 - 本郵送申請の対応は、中小企業庁の通知等により終了となる場合があります 。
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お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。
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