セーフティネット保証及び危機関連保証

ページID:934345577

更新日:2023年12月4日

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先企業等の倒産、災害などの突発的事由、取引先金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が保証限度額の別枠化を行う保証制度です。

対象となる事由は、次の1号~8号に分類されます。
なお、各号における対象や指定内容等の詳細につきましては、中小企業庁の「新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度(外部サイト)」のページをご覧ください。

※セーフティネット保証の4号及び5号認定においては、令和2年3月13日より、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等については認定基準の運用が緩和されています。

1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援っするための措置です。

2号

生産量の減少、販売量の減少、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者との直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援する措置です。

3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
内容や手続き方法等の詳細につきましては、区ホームページの「セーフティネット保証制度4号認定の申請手続きについて」のページをご覧ください。

5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
内容や手続き方法等の詳細につきましては、区ホームページの「セーフティネット保証制度5号認定の申請手続きについて」のページをご覧ください。

6号

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援する措置です。

8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援する措置です。

※「新型コロナウイルス感染症」を事由とする指定は、令和3年12月31日をもって終了しました。

注意事項

  1. 認定申請書等の記載に誤りがあった場合、訂正印(実印)の押印が必要になります。面談審査時にはできるだけ実印をご持参下さい。
  2. 認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日です。
  3. 金融機関等の代理申請の場合は、委任状の提出が必要になります。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから