インボイス制度について

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更新日:2024年5月1日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度についてのお問い合わせ先

新規ウインドウで開きます。国税庁 消費税軽減率・インボイス制度電話相談センター (外部サイト)
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日及び年末年始を除く)

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

国税庁インボイス制度特設サイト

国税庁では、インボイス制度特設サイトをご用意しています。
発行事業者の登録を検討されている事業者の方は、是非ご覧ください。
新規ウインドウで開きます。国税庁 インボイス制度特設サイト(外部サイト)

インボイス制度の説明会

国税庁では、定期的にインボイス制度に関する説明会を行っています。
発行事業者の登録を検討されている事業者の方は、是非ご参加ください。
新規ウインドウで開きます。インボイス制度の説明会(国税庁)(外部サイト)

国税庁からのお知らせ

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1.お問合せの多いご質問(令和6年3月版)(PDF形式:1,663KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2.【参考・電子帳簿保存法】お問い合わせの多いご質問(令和6年3月)(PDF形式:287KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3.令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(PDF形式:632KB)

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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