セーフティネット保証制度4号認定の申請手続きについて
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更新日:2023年10月20日
※令和2年3月2日より「新型コロナウイルス感染症」が4号認定の指定案件となりました。
※「新型コロナウイルス感染症」の発生に起因するセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日から資金使途が借換に限定されています。(区の産業経済融資のメニュー「経営安定支援資金」は利用できません。)
認定要件
(1)所在地要件
- 法人の場合
登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が中野区内であること。 - 個人事業主の場合
事業実態のある事業所の所在地が中野区内であること。
(2)指定を受けた地域において継続して事業を行っていること
指定案件の一覧は、中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部サイト)」のページに掲載されています。指定案件ごとに地域や期間が定められておりますので、最新情報を必ずご確認ください。
(3)認定基準
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が、前年に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※上記の「指定を受けた災害等」が「新型コロナウイルス感染症」である場合、上記の「前年」、「前年同期」は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を当てはめてください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた月については、面談審査にて確認します。
(4)認定基準の運用緩和について(指定案件が新型コロナウイルス感染症の場合)
〇下記事業者については認定要件が緩和されています。
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(下記1で申請可)
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(下記1-3で申請可)
1 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
2 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して、20%以上減少していること。
3 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して、20%以上減少していること。
必要書類
1 | 4号認定申請書[所定様式] | 2部 |
---|---|---|
2 | 4号認定売上高計算表[所定様式] | 1部 |
3 | 月別の売上高等が確認できる資料 ※最近及び前年(または新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直前同期)の指定月度の売上高がわかるもの (例)
| コピー各1部 |
4 | 法人の場合 履歴事項全部証明書(発行より3か月以内のもの) | コピー1部 |
※申請書及び売上高計算書には実印の押印が必要となります。
※個人事業者の方で、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、上記書類に加えて「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し等の開業日のわかる書類をご提出ください。
手続きのながれ
※原則、経営状況を把握している方が申請にお越しください。
1.申請
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口へお越しください。
受付票をご記入いただいた後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
電話(03-3380-6947)での受付も可能です。
申請書・売上高計算表
以下からダウンロードができます。
4号認定申請書(R5.10.1以降)(PDF形式:113KB)(PDF形式:112KB)
4号認定 売上高計算表(PDF形式:26KB)(PDF形式:31KB)
※指定案件が「新型コロナウイルス感染症」の場合の申請書です。指定案件が異なる場合はご相談ください。
2.予約
認定の審査を受けていただくため、必要書類が揃いましたら、必ず事前に認定審査の予約を行ってください。
3.面談審査
予約の日時になりましたら、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口まで必要書類一式をご持参ください。
必要書類を確認の上、認定要件を満たしているか審査します。
4.認定書の交付
認定書は郵送にて交付いたします。
金融機関による代行申請
現在、「取扱金融機関一覧(PDF形式:82KB)」に記載された金融機関による代行申請を受付けています。
ただし、上記の一覧に記載のない金融機関からの代行申請につきましても受付けておりますので、必ず申請前に金融機関より担当までご相談ください。
注意事項
- 認定申請書等の記載に誤りがあった場合、訂正印(実印)の押印が必要になります。必ず実印をご持参下さい。
- 認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日です。
※令和5年9月末までに申請があったもので、資金使途の限定なしで利用する場合は、令和5年10月末までに信用保証協会へ保証の申込みをする必要があります。 - 金融機関等の代理申請の場合は、委任状の提出が必要になります。
- 当該認定は、経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
- なお、本認定とは別に、金融機関または信用保証協会による金融上の審査があります。
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。