医療機関の感染症のアウトブレイク(集団発生)判断はどうしたらよいですか?
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更新日:2025年12月17日
質問
- 医療機関の感染症のアウトブレイク(集団発生)判断はどうしたらよいですか?
回答
- 院内基準に従って判断してください。
参考
72時間以内に、同一病棟・部屋をまたいで、3人以上発症した場合(入院患者・職員含む。病原体の同定は不要)
- アウトブレイクと判断してください。
- 対象疾患は、
感染性胃腸炎(外部サイト)と
インフルエンザ(外部サイト)様疾患(COVID-19含む)です。
普段より感染者が増加している場合
対象疾患のサーベイランスを実施している場合
- 2SDを超えたら、アウトブレイクと判断してください。
対象疾患のサーベイランスは実施していない場合
- 月間検出数が通常の1.5倍以上になったら、アウトブレイクと判断してください。
- 特に注意する疾患は、
MRSA(外部サイト)、
クロストリディオイデス腸炎(外部サイト)、
ESBL産生菌(外部サイト)です。
- 一例目の発見から4週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例(以下の4菌種は保菌者を含む:
VRSA(外部サイト)、
MDRP(外部サイト)、
VRE(外部サイト)、
MDRA(外部サイト))が計3例以上特定された場合 - 同一菌株と思われる感染症の発病症例(抗菌薬感受性パターンが類似した症例等。上記の4菌種は保菌者を含む)が計3例以上特定された場合
- 下記1~3が発生したときは、中野区保健所 結核・感染症予防係(電話:
03-3382-6500)へ「人数」「症状」「対応状況等」をご一報ください。
- 院内感染対策を講じた後、同一菌種による感染症の発病症例(上記の4菌種は保菌者を含む)が10名以上となった場合
- 当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
- 1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に院長が報告を必要と認めた場合
- なお、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんは、1例の発生でも報告をお願いします。
報告方法など詳しくは、感染症法に基づく届出のお願いにお進みください。
- 厚生労働省
医療機関等における院内感染対策について(医政指発0617第1号2011年6月17日)(外部サイト) - 山梨県感染症対策センター
医療機関におけるアウトブレイク:保健所への相談・報告基準(外部サイト) - AMR臨床リファレンスセンター
中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス(外部サイト)
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
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