老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度
中野区では、不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。
不燃化特区パンフレット(2021.4)(PDF形式:564KB)
不燃化特区パンフレット別紙 (2021.4)(PDF形式:277KB)
補助支援メニュー
- 老朽建築物の建替え費の補助(個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))が対象)
- 老朽建築物の解体除却費の補助(個人・法人を問わず対象)
- 老朽建築物除却後の土地管理の補助(個人が対象)
- 建築設計・工事監理費用の補助(個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))が対象)
1.老朽建築物の建替え費の補助
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)
構造 | 耐用年数 | 老朽建築物 |
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
築32年以上 |
鉄骨造(骨格材4ミリ超) | 34年 | 築23年以上 |
鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下) | 27年 | 築18年超 |
鉄骨造(骨格材3ミリ以下) | 19年 | 築13年以上 |
木造 | 22年 | 築15年以上 |
補助の対象となる方
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) (建物所有の有無は問いません)
建替え後の建築物の要件
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
- 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
- 壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
- 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
- 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)(詳細はこちら)
補助金額(限度額があります)
次の費用(1)(2)(3)の合計額となります。
(1)解体除却・整地費
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用
下記の解体除却・整地費の限度額表より算定します。
解体除却・整地費の限度額表(PDF形式:69KB)
(2)仮住居費
建替えに伴い仮住居が必要となった場合にこれに要する費用(家賃及び引っ越し代)
限度額 400,000円
(3)建築設計・工事監理費
1.戸建住宅等の場合
建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。
下記の設計費表より算定します。
設計費表(PDF形式:103KB)
2.共同住宅または長屋の場合
下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。
(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積
補助金額算定表(PDF形式:98KB)
- 申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
2.老朽建築物の解体除却費の補助
老朽建築物の解体除却を行う方にその費用を補助するものです。
老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)
構造 | 耐用年数 | 老朽建築物 |
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
築32年以上 |
鉄骨造(骨格材4ミリ超) | 34年 | 築23年以上 |
鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下) | 27年 | 築18年超 |
鉄骨造(骨格材3ミリ以下) | 19年 | 築13年以上 |
木造 | 22年 | 築15年以上 |
補助の対象となる方
老朽建築物の解体除却を行う方(建物所有の有無、個人、法人は問いません)
補助金額(限度額があります)
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用。
下記「解体除却・整地費の限度額表」をご覧ください。
解体除却・整地費の限度額表(PDF形式:69KB)
- 申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
3.老朽建築物除却後の土地管理の補助
この補助により老朽建築物を除却した土地を所有する方が、更地として管理する場合、その管理に要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる方
老朽建築物の除却費補助を受けて、建物が除却された土地を所有する方(個人)
土地の管理要件
- 有料駐車場など土地が収益事業に使用されていないこと
- ごみの不法投棄や雑草の繁茂などがなく、適正に管理がされること
- 自動車、自動二輪車や可燃延焼のおそれのあるものが保管されていないこと
補助金額(限度額があります)
次の経費の合計額となります。なお、限度額は下記「土地管理費の限度額表」をご覧ください。
- 仮柵や雨水浸透桝等の設置、簡易舗装に要する費用
- その他土地の管理上必要と認められる費用
- 申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
4.建築設計・工事監理費用の補助
建築を行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) にその費用の一部を補助するものです。
補助の対象となる方
過去5年以内に不燃化特区を利用し、老朽建築物を除却された個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))
建替え後の建築物の要件
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
- 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
- 壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
- 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
- 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)(詳細はこちら)
補助金額(限度額があります)
建築設計・工事監理費用
1.戸建住宅等の場合
建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。
下記の設計費表より算定します。
設計費表(PDF形式:103KB)
2.共同住宅または長屋の場合
下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。
(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積
補助金額算定表(PDF形式:98KB)
申請方法、申請書類などについては、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。
フラット35地域連携型
フラット35地域連携型は、中野区と住宅金融支援機構が連携し、中野区による補助金交付などの財政的支援とセットで、住宅ローンの当初5年間の借入金利を引き下げる制度です。
詳しくは、フラット35地域連携型チラシ及び住宅金融支援機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
申請様式
お問い合わせ先
大和町地区
担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり係
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8727
弥生町三丁目周辺地区
担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり係
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8774
留意事項
- 補助は予算の範囲内で、それぞれ限度額があります。
- 都、区の他の事業で同一の費用に対する補助金を受けた場合は補助の対象となりません。
関連ファイル
- 不燃化特区補助制度パンフレット(
PDF形式 3,080キロバイト)
- 不燃化特区補助制度パンフレット(別紙)(
PDF形式 668キロバイト)
- フラット35地域連携型チラシ(
PDF形式 1,283キロバイト)
- 中野区_利用申請書(
PDF形式 195キロバイト)
- 中野区_利用申請書記載例(
PDF形式 207キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。