老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度

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更新日:2024年2月22日

不燃化特区補助制度

中野区では、不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。

補助制度の期間終了が迫っています。補助金を受けるには、工事着手前に区の承認が必須です。
補助制度利用の可能性がある方は、お早めに区へご相談ください。

補助制度の承認申請・交付申請の締切り
補助制度の項目承認申請の締切り交付申請の締切り
老朽建築物の建替え費用の補助2025年1月末まで2025年10月末まで
老朽建築物の解体除却費用の補助2025年7月末まで2025年10月末まで

※申請については、建替え後の建築物の確認済証や検査済証等、取得に時間がかかる書類があります。
 申請の締切りは、すべての書類が不備なく提出されることが条件ですので、書類の遅延は認められません。
 工事完了日等に十分ご注意いただき、余裕をもって申請を行ってください。

詳しくは、下記パンフレットをご確認ください。
申請書類等については、不燃化特区補助制度の申請についてをご覧ください。

補助支援メニュー

老朽建築物の建替え費の補助

老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)

構造別耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より)
構造耐用年数老朽建築物
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造47年

築32年以上

鉄骨造(骨格材4ミリ超)34年築23年以上
鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下)27年築18年超
鉄骨造(骨格材3ミリ以下)19年築13年以上
木造22年築15年以上

補助の対象となる方

老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))が対象です。建物所有の有無は問いません。

建替え後の建築物の要件

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
  2. 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
  3. 壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
  4. 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
  5. 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
    詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。

補助金額(限度額があります)

次の費用(1)(2)(3)の合計額となります。

(1)解体除却・整地費

老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用

(2)仮住居費

建替えに伴い仮住居が必要となった場合にこれに要する費用(家賃及び引っ越し代)

  • 限度額 400,000円

(3)建築設計・工事監理費

1.戸建住宅等の場合

建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。

2.共同住宅または長屋の場合

下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。

(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積

老朽建築物の解体除却費の補助

老朽建築物の解体除却を行う方にその費用を補助するものです。
老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)

構造別耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より)
構造耐用年数老朽建築物
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造47年

築32年以上

鉄骨造(骨格材4ミリ超)34年築23年以上
鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下)27年築18年超
鉄骨造(骨格材3ミリ以下)19年築13年以上
木造22年築15年以上

補助の対象となる方

老朽建築物の解体除却を行う方が対象です。建物所有の有無、個人、法人は問いません。

補助金額(限度額があります)

老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用。

建築設計・工事監理費用の補助

建築を行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))にその費用の一部を補助するものです。

補助の対象となる方

過去5年以内に不燃化特区を利用し、老朽建築物を除却された個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))が対象です。

建替え後の建築物の要件

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
  2. 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
  3. 壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
  4. 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
  5. 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く) 
    詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。

補助金額(限度額があります)

建築設計・工事監理費用

1.戸建住宅等の場合

建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。

2.共同住宅または長屋の場合

下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。

(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積

留意事項

  • 補助は予算の範囲内で、それぞれ限度額があります。
  • 都、区の他の事業で同一の費用に対する補助金を受けた場合は補助の対象となりません。

フラット35地域連携型

フラット35地域連携型は、中野区と住宅金融支援機構が連携し、中野区による補助金交付などの財政的支援とセットで、住宅ローンの当初5年間の借入金利を引き下げる制度です。
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。フラット35地域連携型チラシ(PDF形式:1,282KB)及び新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

フラット35申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区_利用申請書(PDF形式:194KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区_利用申請書記載例(PDF形式:206KB)

お問い合わせ先

弥生町三丁目周辺地区

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8774
メールアドレス:yayoichou@city.tokyo-nakano.lg.jp

大和町地区

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8727
メールアドレス:yamatochou@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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