壁面の位置の制限

ページID:191851487

更新日:2023年10月31日

  1. 壁面線の制限
  2. 隣地境界線までの距離

道路の整備計画は、次のとおりです

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平和の森公園周辺地区道路整備計画図(画像:135KB)

新規ウインドウで開きます。詳細画像を表示します

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。南台一・二丁目地区道路整備計画図(画像:76KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳細画像を表示します(画像:294KB)

壁面の位置の制限の内容

各地区の整備予定道路(地区施設道路)に面するお宅は、建替えのときに、建築物の壁面を拡幅後の道路計画線の位置まで後退させてください。軒や出窓なども、道路計画線までになります。
なお、後退部分については、「道路用地売渡同意書」をお出しいただければ、区が買い取らせていただきます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区施設道路(画像:20KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳細画像を表示します(画像:20KB)

拡幅部分の図面は、地域まちづくり分野(区役所8階11番窓口)にて閲覧できます。

南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び弥生町三丁目周辺地区のうち住宅地区、平和の森公園周辺地区のうちB・C・D地区(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平和の森公園周辺地区地区計画図その1(画像:803KB)参照)では、建築物の壁またはそれに代わる柱から隣地境界線までの距離は、50センチ以上にしなければなりません。
このルールは、家と家との間に一定の距離をおくことによって、「通風」や「採光」を確保するとともに、いざという時には避難路にもなる空間を用意し、快適で安全な暮らしを実現しようと設けられたものです。

50センチの距離は、次のように測ります。

建築物の壁面から隣地境界までの距離説明図

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから