地区計画にともなう届け出制度

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更新日:2024年3月4日

 地区計画、防災街区整備地区計画及び沿道地区計画(以下「地区計画」という)の区域内では、「届け出・勧告制度」による手続きが必要となります。この制度は、建物の建築や土地の区画形質の変更などを行うときに、「地区計画」の内容に沿って行われるよう、指導・助言を行うものです。
 「地区計画」の区域内で建物を建てたり建物の用途を変えたりする場合は、工事に着手する30日以上前かつ建築確認申請前に届け出をしてください。(※一部、届け出が不要な地区がございます。)。届け出の内容が「地区計画」に適合していない場合、区長は、届出者に対して、適合させるように勧告を行います。

地区計画の届出については、建築課建築審査係まで

以下の地区では、届け出は必要ありません。
地区計画名称届け出が必要のない地区
中野区環七沿道地区計画

環状7号線に面しない建築物

平和の森公園周辺地区計画第2整備地区
沼袋区画街路第4号線沿道地区D1、E、F地区

地区計画の内容について

各地区計画の位置や内容については、下記リンクをご覧ください
 リンク先 地区計画によるまちづくり

このような場合には届け出が必要になります。

・土地の区画形質の変更(道路・宅地の造成など)
・建物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更

地区計画の届け出から着工までの流れ

地区計画の届け出から着工までの流れの画像

 また、「地区計画」の目的を達成するために、とくに重要な部分については、建築基準法に基づく条例(建築条例)に制限を定めています。条例に適合しないと、建物は建てられません。

地区計画にともなう届出に必要な書類」へ

備考

拡幅・新設整備予定の道路に接するお宅については、拡幅部分などの「道路用地売渡同意書」の提出を届け出と同時にお願いします。詳しくは、まちづくり事業課にご相談ください。

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。

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