空家等対策について

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更新日:2024年3月6日

中野区では、区内に空き家をお持ちの方や、将来的に住宅を相続する可能性がある方等に対して、管理不全な空き家としないための予防策、活用の方法や相続手続きの相談など、空き家に関する様々な支援を行っています。

目次
空き家をお持ちの方/相続する予定がある方空き家の近隣にお住まいの方
空き家の所有者等へのお願い近隣に管理状態が悪い空き家があったときは

空き家に関する相談窓口一覧

越境した枝等の切取りに関する法改正について
空き家の適正管理・利活用に関する各種ご案内よくあるお問い合わせ(空き家の近隣の方)
空き家の管理・啓発セミナー等のお知らせ 

被相続人居住用家屋等確認申請

(空き家譲渡所得の3,000万控除)

 
よくあるお問い合わせ(空き家をお持ちの方) 

空き家の責任は所有者が負います。
適正な管理をせず、建物の劣化や樹木の繁茂、害虫の発生等により周辺に悪影響を及ぼすおそれがあるとともに、所有する空き家に起因して第三者に損害を与えた場合には所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。
所有者又は管理者の皆様におかれましては、空き家が適切な状況に保たれるよう継続的な維持管理をお願いします。
空き家は管理状態が一度悪化すると建物を壊す以外での対応が困難になることがあります。
そのため、居住又は使用しているうちから将来のために早めに備えておくことが大切です。

1 不動産登記の確認
土地建物を受継ぐご家族が適切に相続できるよう、現在の登記を確認しましょう。
現在その家を使用していても、相続登記等の手続きが行われておらず、以前の所有者のままになっていることがあります。
このような場合、今後土地建物を相続する方が、将来売却等の不動産取引をしたくても、できずに困ってしまう場合があります。
相続手続きは世代を経るほどに関係権利者が増えていき、対応がますます困難になる恐れがあります。
なお、相続登記については、令和6年4月1日より義務化されます。
詳細については新規ウインドウで開きます。不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部サイト)をご覧ください。

2 定期的なメンテナンスの実施
使用していない建物は思っている以上に劣化が進みやすく、特に夏は雑草が家屋を覆い尽くすことや、電線にまで伸びるほど成長することもあります。屋根や窓ガラスの点検、庭木の手入れや雑草の除草等を定期的に行うことで、こうした管理状態の悪化を防ぐことができます。
定期的な点検やメンテナンスを行い、良好な建物環境の維持に努めてください。

区では区内の民間団体や専門家等と協力・連携して、空き家の所有者や相続人等の様々な相談に対応する窓口を設けています。

空き家の電話総合相談窓口

中野区の建築士や司法書士、税理士等の土地建物に関する専門家団体等で構成される「まちづくり推進土地建物協議会」による空き家の相談窓口です。
空き家所有者や管理者等からの、空き家に関わる様々なご相談を無料で電話(フリーダイヤル)で受け付けています。
詳しい内容は空き家の電話総合相談窓口をご覧ください。

土地建物無料相談会

建物の新築・増改築・改修工事、土地建物の測量・登記、権利関係、相続・税金、不動産の売買・運用等について、原則月に一度、まちづくり推進土地建物協議会が中野区役所内で無料相談会を行っています。
詳しい内容は土地建物無料相談会のお知らせをご覧ください。

中野区の専門相談

区民の皆さんが日常生活を送る上で生じる様々な問題や悩みごとを解決するきっかけとしていただくため、法律等の専門家による無料の各種の専門相談を面談で行っています。詳しい内容は中野区の専門相談をご覧ください。

東京都空き家ワンストップ窓口

東京都は、空き家に関する普及啓発の取り組みと、空き家所有者等及び空き家活用希望者からの相談に無料で応じるワンストップ相談業務を一体的に実施する事業者を公募し、5者選定しています。
詳しくは新規ウインドウで開きます。東京都の空き家ワンストップ相談窓口(東京都住宅政策本部ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

空き家の適正管理や利活用等を行うには、土地建物の権利関係の整理、家財整理や定期的なメンテナンスが重要です。
以下に空き家に関する各種情報提供やサービスの一部についてご紹介します。空き家については所有者又は管理者が責任をもって対応するとともに、様々な資産活用の方法についても検討してください。

目次
チラシやガイドブック空き家の管理空き家のリフォーム・取り壊しその他の配布物等について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区空き家等管理啓発チラシ(PDF形式:601KB)
空き家の適正管理や発生予防を啓発するためのチラシです。中野区役所窓口や区内の高齢者会館等で配布しています。

新規ウインドウで開きます。東京空き家ガイドブック2023(外部サイト)
空き家の適正管理や予防、具体的な相談・解決事例の紹介や相談先を掲載している東京都が作成したガイドブックです。電子版が東京都ホームページよりダウンロードできるほか、中野区役所窓口や東京都庁等でも配布しています。
※令和5年7月時点において中野区で配布しているものは2022年度のものです。最新版をお求めの方は恐れ入りますが、都ホームページをご覧ください。

年齢や遠方に居住している等の理由により、自ら管理をすることが難しい場合には、民間の空き家管理サービスを利用するのも選択肢の一つです。複数の事業者のサービス内容や費用を比較し、ご自身のニーズにあった内容等検討ください。なお、中野区では(公益社団法人)シルバー人材センターが空き家の屋外・屋内点検を有料で行っています。
また、所有している住宅が空き家になるときは、ご近所や町会等の地域の方にお声かけしておき、可能であれば緊急連絡先を伝えておくと、何か異変があった時に直ぐに対応できるようになります。

新規ウインドウで開きます。(公益社団法人)中野区シルバー人材センター(外部サイト)
・所在地:中野区中央2-22-10-101 連絡先:03-3366-7971

すまいのリフォーム相談
新築・増改築や修繕、空家の片づけ等について、区内小規模建設事業者団体連絡会が無料で相談に応じています。原則毎週金曜日に区役所1階ロビーで相談会を実施しています。電話で相談することもできます。
詳しい内容はすまいのリフォーム相談をご覧ください。

木造住宅建替え等助成
震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域にある耐震性の不十分な古い木造住宅については、建替え・除却を行う際に費用の一部が助成される場合があります。
詳しくは木造住宅建替え等助成をご覧ください。

緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等助成
緊急輸送道路とは地震発生時に通行障害を防ぐべき道路のことで、大地震発生時に救急救命活動や緊急支援物資の輸送の大動脈となる道路です。中野区では緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化等を行う際、事業費の一部を助成される場合があります。
詳しくは中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についてをご覧ください。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費助成
セーフティネット専用住宅を所有するオーナーの方や、その運営等を委任等されている管理会社が、アパートの空き室等の改修を行う際に一定の要件を満たす場合、その改修費の一部を助成します。
詳しくはセーフティネット住宅に関する補助制度をご覧ください。

中野区パンフレット等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区おくやみガイドブック(PDF形式:8,343KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「住宅セーフティネット制度」のご案内チラシ(PDF形式:489KB)

東京都のパンフレット等
新規ウインドウで開きます。既存戸建住宅購入ガイド~新築にとらわれない住まい選び~(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。居住支援協議会について(外部サイト)

引用元:新規ウインドウで開きます。東京都住宅政策本部「空家資料・パンフレット」(外部サイト)

民間団体等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。司法書士がお役にたちます!(東京司法書士会)(PDF形式:313KB)

中野区では、専門家等と連携し、空き家に関するセミナー等の実施や後援等をしています。
中野区では現在、2件の空き家に関するセミナー等について後援しております。
申込方法等セミナーの詳細につきましては、主催者に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

セミナー名:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自宅を空き家にしないための終活相談会(PDF形式:352KB)
日時:2024年3月21日(木曜日)10時~17時
場所:ビューノプラザ中野(中野区中野3-33-3 INT'S中野ビル1階)
主催:ミライエ株式会社
問合せ:03-6773-9058(office@miraie-tokyo.jp)

セミナー名:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。相続登記義務化って何のこと?(PDF形式:339KB)
日時:2024年4月19日(金曜日)14時~16時30分(受付開始13時30分)
場所:西武信金セントラルパーク会議室(中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2階)
主催:株式会社スペース(西武信用金庫 共催)
問合せ:03-3385-3101

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
区では申告先の所管税務署に行う確定申告に必要な添付書類の一部である「被相続人居住用家屋確認書」について発行しています。
詳細については被相続人居住用家屋等確認書の発行をご覧下さい。

なお、申請書類のダウンロード及び税制詳細等については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイト)

空き家の所有者や管理者等から寄せられる主な問い合わせについてまとめています。あわせてご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。よくあるお問い合わせ(空き家をお持ちの方から)(PDF形式:101KB)

居住や使用がされていない空き家であっても所有者の財産であるため、区でも許可なく措置等を行うことはできません。
また、周辺環境に悪影響が出ないよう適切に管理することは所有者の責務です。
所有者に状況を伝え、お話し合いいただくようお願いします。また、もし所有者がわからない場合には法務局で誰でも不動産の所有者が記された登記を有料で取得することができます。(ただし、登記は最新の状況になっていない場合もあります。)
なお、適切に管理されていない空き家に関する相談が中野区に寄せられた場合、以下の流れで対応を進めます。

1 中野区に相談や情報提供があったときは、まず場所の特定及び空き家の状況等について確認を行います。
2 職員又は調査員が現地調査を行い、建物の状態や周辺への影響等について確認します。
3 適切に管理されていない状況を確認できた場合は、不動産登記情報等を活用し、空き家の所有者等の調査を行います。この調査には時間がかかる場合があります。
4 所有者等が確認できたら、所有者等に対し、文書を送付し、適切に管理していただくよう依頼します。

※所有者の情報や対応状況等については、個人情報の観点からお答えすることはできません。
※所有者に対応を依頼するため、改善に時間がかかる可能性があります。
※中野区から相談や情報提供いただいた方のお名前等を伝えることはありませんが、要望等から相談者がどなたか推測され、問合せ等が入る可能性があります。

樹木等の敷地内への越境は民事(相隣関係)の問題のため、区で伐採することはできません。
隣地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、民法に基づき、その木の所有者に切ってもらうよう依頼することとなります。
なお、令和5年4月1日より民法が改正され、越境された土地の所有者は、原則として、樹木等の所有者に枝を切り取ってもらう必要がありますが、以下のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき

実際に行うにあたっては法的な判断等も必要になることから、自ら越境した枝の切除することを考える場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

空き家の近隣の方から寄せられる主な問い合わせについてまとめています。あわせてご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。よくあるお問い合わせ(空き家の近隣の方から)(PDF形式:99KB)

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このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。

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