空家等対策について
平成27年(2015年)5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」という。)が完全施行されました。空家法においては、空家等の所有者又は管理者が周辺の環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする一方、市区町村の責務としての計画の策定、立入調査、空家等の所有者情報の整備や助言、指導などを規定し、その実施主体も住民に最も身近な市区町村としています。
区では、空家の処分や利活用についてのご案内をしています。
相続により空家を取得した方
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。他にも適用要件がありますので、制度のご利用をお考えの方は、一度相談窓口へご連絡下さい。
申請書類のダウンロードはこちらから
「被相続人居住用家屋等申請書・確認書」(国土交通省HPからダウンロード)
詳しい内容は被相続人居住用家屋等確認書の発行をご覧下さい。
空家の維持管理でお困りの方
公益社団法人中野区シルバー人材センターが、空家の屋外・屋内点検を有料で行っています。
空家の維持管理でお困りの方は中野区シルバー人材センターへ直接ご相談下さい。
公益社団法人中野区シルバー人材センター
・所在地 中野区中央2-22-10-101
・連絡先 03-3366-7971
・ホームページ 公益社団法人中野区シルバー人材センター
空家のリフォームでお困りの方
すまいのリフォーム相談
新築・増改築や修繕、空家の片づけ等について、区内小規模建設事業者団体連絡会の方が無料で相談に応じています。電話での受け付け、相談員をご自宅に派遣することもできます。
詳しい内容はすまいのリフォーム相談をご覧下さい。
リフォーム支援ネット「リフォネット」
消費者のみなさまが安心してリフォームを実施するために必要な情報を、インターネットを通じて、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センターが提供しています。
詳しい内容はリフォーム支援ネット「リフォネット」をご覧下さい。
その他の施策や制度についてはすまいのしおり2022(戸建て住宅編)を発行しましたをご覧下さい。
空家に関する相談案内
電話総合相談窓口
空き家の適正管理、売買、解体から税金や相続等に関する法律相談、近隣の空き家についてのお困り事の相談等、空き家の各種相談に対応する電話相談窓口です。
空き家所有者や管理者等、広く区民の皆さまから空き家に関わる総合的なご相談を電話で受け付ける無料相談窓口(フリーダイヤル)となっております。
詳しい内容は空き家の電話総合相談窓口をご覧下さい。
土地建物無料相談会
建物の新築・増改築・改修工事、土地建物の測量・登記、権利関係、相続・税金、不動産の売買・運用等について、月に一度まちづくり推進土地建物協議会が無料相談会を行っています。
詳しい内容は土地建物無料相談会のお知らせをご覧下さい。
区の専門相談
区民の皆さんが日常生活を送る上で生じる様々な問題や悩みごとを解決するきっかけとしていただくため、専門相談員による各種の専門相談を行っています。
詳しい内容は中野区の専門相談をご覧下さい。
その他の相談案内についてはすまいのしおり2022(戸建て住宅編)を発行しましたをご覧下さい。
空家に関する法律及び指針等の資料
・空家等対策の推進に関する特別措置法
・「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
内容については国土交通省の空家対策の推進に関する特別措置法関連情報をご覧下さい。
中野区の空家等対策について
中野区空家等実態調査
区では平成28年度に中野区全域において空家等対策に関する基礎資料として空家等実態調査を実施しました。
中野区空家等対策基本計画
平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことを受け、空家等の適切な管理促進に向けた対応を進めるとともに、空家等の発生を予防し、空家等を住宅ストックととらえてその有効利用を促進する為、中野区空家等対策基本計画を策定しました。
中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例
空家法に定めるもののほか必要な事項を定め、区民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって安全な地域社会の実現に寄与することを目的とした、中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例を制定しました。
中野区空家等実態調査の結果について
中野区空家等対策基本計画
中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例
セミナーについて
区では、空家に関するセミナーの後援等をしております。
現在は、以下の2件のセミナーが開催予定となっています。
空家のことでお悩みの方、空家の理解を深めたい方は是非参加してみて下さい。
令和5年2月1日(水曜日) 午後2時~4時
令和4年度中野区居住支援セミナー
主催:中野区居住支援協議会
※本セミナーのプログラムの中で空き家に関する内容の講演があり、住まいを取り巻く課題として空き家の対応事例や法的な観点から情報提供を予定しています。詳しくはリンク先をご覧下さい。
令和5年2月16日(木曜日) 午後1時~4時
自宅を空き家にしないための「終活相談会」
主催:ミライエ株式会社(中野区後援)
東京空き家ガイドブックの配布について
区では、東京都が平成31年3月に発行した「東京空き家ガイドブック」を配布しています。
区役所にお立ち寄りの際は、9階4番窓口までお越し下さい。
東京都:空き家対策本「東京空き家ガイドブック」を作成しました!
その他の配布物について
区では、東京空き家ガイドブックの他にも、パンフレット等を配布しております。
区役所にお立ち寄りの際は、9階4版窓口までお越し下さい。
東京都のパンフレット等
住宅をお持ちの皆様へ
既存戸建住宅購入ガイド~新築にとらわれない住まい選び~
東京都の空き家ワンストップ相談窓口
空き家をお持ちの皆様へ
ホームページ東京都住宅政策本部「空家資料・パンフレット」
司法書士のチラシ
司法書士がお役にたちます!
NPO法人空家空地管理センターのチラシ
空き家の相談窓口
近隣の空家でお困りの方へQ&A
Q:空家の所有者を調べるにはどうすればいいか。
A:空家の所有者を調べるには法務局で建物登記を調べる必要があります。登記簿に、所有者の住所と名前が記載されています。一度法務局に足を運んでみて下さい。登記を調べても所有者の住所がわからない場合は、司法書士に相談してみて下さい。
東京法務局中野出張所
・所在地 中野区野方1-31-1
・連絡先 03-3389-3379
・ホームページ 東京法務局中野出張所
Q:空家の所有者が不在又は行方不明になっている
A:空家の所有者が行方不明の場合は、一定条件を満たした人は家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選定することにより、不在者の財産の保存行為や管理行為を行うことが出来ます。また、相続人がいない場合も同様に「相続財産管理人」の選定をすることが出来ます。しかし、当然に相続財産管理人が選定されるわけではなく、予納金等の費用の負担が必要となるので、まずは弁護士、司法書士に相談をしてみて下さい。
Q:空家に小動物が住み着いてる。
A:ハクビシンなどの小動物の一部は狩猟鳥獣に該当し、許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています。中野区では、個人の住宅でハクビシンの被害に遭っている方を対象に、その捕獲を行います。
詳しい内容は近所でハクビシン(アライグマ)を見つけましたが、どうしたらいいですか?をご覧下さい。
Q:空家に大量の蚊が発生している。
A:蚊の防除は、発生源対策が重要で、水たまりややぶなどの発生源などの場所に応じた対策をとることが、蚊の発生防止につながります。
詳しい内容は蚊をなくして快適な環境を!(蚊の発生防止対策)をご覧下さい。
Q:空家にスズメバチの巣がある。
A:区では、個人住宅やアパート・マンションの所有者又は管理者からの申出により、スズメバチの巣の除去を行っています。(法人、公共施設、都営住宅、公団など管理者のいる施設を除きます。)
詳しい内容はスズメバチの巣を見かけたらをご覧下さい。
Q:隣の空家の樹木が越境している。
A:樹木の越境については、原則として民事(相隣関係)の問題です。民法233条(竹木の枝の切除及び切取り)において、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除させることができる」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れすることになり、区でも勝手に切ることは出来ません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をして下さい。
Q:空家の所有者が不在又は行方不明になっている
A:空家の所有者が行方不明の場合は、一定条件を満たした人は家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選定することにより、不在者の財産の保存行為や管理行為を行うことが出来ます。また、相続人がいない場合も同様に「相続財産管理人」の選定をすることが出来ます。しかし、当然に相続財産管理人が選定されるわけではなく、予納金等の費用の負担が必要となるので、まずは弁護士、司法書士に相談をしてみて下さい。
Q:空家の敷地内にゴミが不法投棄されている。
A:不法投棄は犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、不法投棄者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。不法投棄した人を発見したときは110番または所轄の警察署へご連絡ください。
詳しい内容は、ごみの不法投棄をご覧下さい。
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