空家等対策について
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更新日:2025年7月3日
中野区では、区内に空き家をお持ちの方や、将来的に住宅を相続する可能性がある方等に対して、管理不全な空き家としないための予防策、活用の方法や相続手続きの相談など、空き家に関する様々な支援を行っています。
空き家をお持ちの方/相続する予定がある方 | 空き家の近隣にお住まいの方 |
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空き家の所有者等へのお願い | 近隣に管理状態が悪い空き家があったときは |
越境した枝等の切取りに関する法改正について | |
空き家の適正管理・利活用に関する各種ご案内 | よくあるお問い合わせ(空き家の近隣の方) |
空家等対策の推進に関する特別措置法に係る措置 (特定空家等・管理不全空家等) | |
よくあるお問い合わせ(空き家をお持ちの方) |
空き家の責任は所有者が負います。
管理を怠ることで、建物の劣化や樹木の繁茂、害虫の発生等により周辺に悪影響を及ぼすおそれがあるとともに、所有する空き家に起因して第三者に損害を与えた場合には所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。
所有者又は管理者の皆様におかれましては、空き家が適切な状況に保たれるよう継続的な維持管理をお願いします。
空き家は管理状態が一度悪化すると建物を壊す以外での対応が困難になることがあります。
そのため、居住又は使用しているうちから将来のために早めに備えておくことが大切です。
- 不動産登記の確認
相続登記等の手続きが行われていないと、現在その家を使用していても所有者が以前の所有者のままになっていることがあります。
このような場合、土地建物を相続する方が、将来売却等の不動産取引をできずに困ってしまう場合があります。
また、相続手続きは世代を経るほどに関係権利者が増えていき、対応がますます困難になります。
土地建物を受け継ぐご家族が適切に相続できるよう、現在の登記を確認しましょう。。
詳細については不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部サイト)をご覧ください。
- 定期的なメンテナンスの実施
使用していない建物は劣化が進みやすく、特に夏は雑草が家屋を覆い尽くすことや、庭木の繁茂により、隣家、道路及び電線等まで伸びるほど成長することもあります。屋根や窓ガラスの点検、庭木の手入れや雑草の除草等を定期的に行うことで、こうした管理状態の悪化を防ぐことができます。
定期的な点検やメンテナンスを行い、良好な建物環境の維持に努めてください。
区では区内の民間団体や専門家等と協力・連携して、空き家の所有者や相続人等の様々な相談に対応する窓口を設けています。
空き家の管理や活用について相談したい
東京都の空き家ワンストップ相談窓口(外部サイト)
電話 0120-776-735(平日9時~18時)
東京都は、空き家の管理や活用に関する相談に無料で応じるワンストップ相談窓口を開設しています。
新築・増改築、測量・登記、相続・税金などについて相談したい
- 土地建物無料相談会
原則月に一度、まちづくり推進土地建物協議会が中野区役所内で無料相談会を行っています。
建物の設計や施工、登記、売買、税、融資など土地建物に関する様々な相談や業務についてお答えします。
法律等の専門家に相談したい
中野区の専門相談
区民の皆さんが日常生活を送る上で生じる様々な問題や悩みごとを解決するきっかけとしていただくため、法律等の専門家による無料の各種の専門相談を面談で行っています。
空き家の適正管理や利活用等を行うには、土地建物の権利関係の整理、家財整理や定期的なメンテナンスが重要です。
空き家の管理に関するガイドブックや各種サービスを活用し、資産活用の方法についても検討してください。
ガイドブック | 空き家の管理サービス | 空き家のリフォーム・取り壊し |
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東京空き家ガイドブック(外部サイト)
空き家の適正管理や予防、具体的な相談・解決事例の紹介や相談先を掲載している東京都が作成したガイドブックです。電子版がダウンロードできるほか、中野区役所窓口や東京都庁等でも配布しています。東京住まいの終活ガイドブック(外部サイト)
家財整理の進め方やいざというときに備えるための関連制度、相談窓口などを掲載しています。電子版がダウンロードできるほか、中野区役所窓口や東京都庁等でも配布しています。
年齢や遠方に居住している等の理由により、自ら管理をすることが難しい場合には、民間の空き家管理サービスを利用するのも選択肢の一つです。複数の事業者のサービス内容や費用を比較し、ご自身のニーズにあった内容等検討ください。なお、中野区では(公益社団法人)シルバー人材センターが空き家の屋外・屋内点検を有料で行っています。
また、所有している住宅が空き家になるときは、ご近所や町会等の地域の方にお声かけしておき、可能であれば緊急連絡先を伝えておくと、何か異変があった時に直ぐに対応できるようになります。
(公益社団法人)中野区シルバー人材センター(外部サイト)
所在地 中野区中央2-22-10-101
電話 03-3366-7971
- すまいのリフォーム相談
新築・増改築や修繕、空家の片づけ等について、区内小規模建設事業者団体連絡会が無料で相談に応じています。原則毎週金曜日に区役所1階ロビーで相談会を実施しています。 耐震性の不十分な住宅の建替え等助成
助成制度の詳しい内容については、住宅の耐震化促進事業のページをご覧ください。
- 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費助成
セーフティネット専用住宅を所有するオーナーの方や、その運営等を委任等されている管理会社が、アパートの空き室等の改修を行う際に一定の要件を満たす場合、その改修費の一部を助成します。
適切な管理が行われておらず、建築的に危険又は衛生的に有害なことにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める「特定空家等」又は「管理不全空家等」の状態にあるか否かの判定を行い、特定空家等の状態にあると認められるものに対しては同法に基づく助言又は指導、勧告、命令、代執行の措置を検討し、管理不全空家等の状態にあると認められるものに対しては同法に基づく助言又は指導、勧告の措置を検討いたします。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
区では申告先の所管税務署に行う確定申告に必要な添付書類の一部である「被相続人居住用家屋確認書」について発行しています。
詳細については被相続人居住用家屋等確認書の発行をご覧下さい。
なお、申請書類のダウンロード及び税制詳細等については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイト)
居住や使用がされていない空き家であっても所有者の財産であるため、区でも許可なく措置等を行うことはできません。
また、周辺環境に悪影響が出ないよう適切に管理することは所有者の責務です。
適切に管理されていない空き家に関する相談が中野区に寄せられた場合、以下の流れで対応を進めます。
- 中野区に相談や情報提供があったときは、まず場所の特定及び空き家の状況等について確認を行います。
- 職員又は調査員が現地調査を行い、建物の状態や周辺への影響等について確認します。
- 適切に管理されていない状況を確認できた場合は、不動産登記情報等を活用し、空き家の所有者等の調査を行います。この調査には時間がかかる場合があります。
- 所有者等に対し文書を送付し、適切に管理していただくよう依頼します。
※所有者の情報や対応状況等については、個人情報の観点からお答えすることはできません。
※所有者に対応を依頼するため、改善に時間がかかる可能性があります。
※中野区から相談や情報提供いただいた方のお名前等を伝えることはありませんが、要望等から相談者がどなたか推測され、問合せ等が入る可能性があります。
樹木等の敷地内への越境は民事(相隣関係)の問題のため、区で伐採することはできません。
隣地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、民法に基づき、その木の所有者に切ってもらうよう依頼することとなります。
なお、令和5年4月1日より民法が改正され、越境された土地の所有者は、原則として、樹木等の所有者に枝を切り取ってもらう必要がありますが、以下のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
実際に行うにあたっては法的な判断等も必要になることから、自ら越境した枝の切除を考える場合には、事前に弁護士等へご相談ください。中野区の法律相談もご利用できます。
空き家の近隣の方から寄せられる主な問い合わせについてまとめています。あわせてご覧ください。よくあるお問い合わせ(空き家の近隣の方から)(PDF形式:99KB)
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このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。