被相続人居住用家屋等確認書の発行
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更新日:2024年5月3日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに空き家の耐震改修工事または取壊しを行った場合にも、特別控除の対象となりました。
※譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人の数が3人以上の場合、譲渡所得から2,000万円を特別控除できます。
確定申告に必要な書類の一つである 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
制度の詳細をご確認ください
制度の適用には一定の要件があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)または国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。
申請書様式など
国土交通省のホームページ(外部サイト)から【様式】被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書をダウンロードできます。申請書に必要事項をご記入のうえ、交付に必要な書類を添えて提出してください。
- 譲渡日によって申請書の様式が異なります。譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、新しい申請書様式をご使用ください。
- 確認書の交付に必要な書類は、各申請書2~3ページの「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類です。
- 「被相続人居住用家屋等確認書(各申請書1ページ目下部)」の欄と、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表(各申請書2~3ページ)」の確認欄は区が記入しますので、申請者の方は記入しないでください。
申請書及び添付書類の作成や準備、提出の際は、以下「作成の手引き」及び申請書の記入例をご参照ください。
【譲渡日が令和5年12月31日以前の場合】
・作成の手引き(申請書の提出にあたって)(PDF形式:133KB)
・被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(別記様式1-1)(PDF形式:108KB)
・被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(別記様式1-2)(PDF形式:114KB)
【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
・作成の手引き(申請書の提出にあたって)(PDF形式:131KB)
・被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(別記様式1-1)(PDF形式:142KB)
・被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(別記様式1-2)(PDF形式:147KB)
・被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例(別記様式1-3)(PDF形式:155KB)
申請方法
住宅課住宅政策係(中野区役所9階)において、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
確認書発行をご希望の方は、ご来庁いただくか郵送にて申請書類をご提出ください。
※郵送による確認書の交付を希望される場合、申請時に返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載)を併せてご用意ください。
※個人情報が記載された重要な書類であるため、配達記録が確認できる方法(簡易書留やレターパック等)を推奨しています。
ご注意ください
- 中野区が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が中野区内に所在するもののみです。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、申請を希望する相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 申請から発行までに1週間ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 令和3年4月1日以降の申請は、押印が不要になりました。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。制度適用の可否や税制そのものに関するご質問は、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
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このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。