緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等助成

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更新日:2024年4月2日

中野区では緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の一部を助成しています。ここでの耐震化とは耐震診断、補強設計、耐震補強、建替え・除却工事のことです。

耐震改修等の助成内容

この助成制度は、緊急輸送道路等のうち、一般緊急輸送道路と区指定道路の沿道建築物を対象としたもので、ここでは耐震改修等の助成のご案内となります。
この助成制度において耐震改修等とは「補強設計」「耐震補強」「建替え・除却工事」のことです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区一般緊急・区指定道路の耐震化助成パンフレット(PDF形式:325KB)

道路の位置は、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についての一覧にてご確認ください。

耐震診断の助成制度については以下をご覧ください。
ホームページ:緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成

申請前に必ず事前相談をしてください

    助成申請の前に契約や工事着手をしているものは助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。

    目次(クリックするとページダウンします)
    1.助成要件2.助成金額(補強設計耐震補強建替・除却工事3.申請書類

    助成対象者

    助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。

    1. 対象となる建築物の所有者
      注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
    2. 住民税等を滞納していない方
      注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人
    3. 対象建築物の固定資産税を滞納していない方

    助成対象建築物

    耐震改修等の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。

    1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
    2. その敷地が一般緊急輸送道路または区指定道路に接していること
    3. 沿道建築物(※)に該当する高さであること
    4. 耐火建築物又は準耐火建築物であること
    5. 地階を除く階数が原則として3階以上であること
    6. 耐震診断の結果がIs値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
    7. 当該建築物に重大な違反(※)が無いこと
    8. 原則として耐震性能評定を受けるものであること
    9. 令和8年3月31日までに事業に着手するもの

     ※沿道建築物については、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についてを参照
     ※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反
     ※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物
     ※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください

    2-1、補強設計の助成金額

    助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・Bのうち低い方の額のことです。

    補強設計の助成基準額
    【補強設計】助成対象経費補助率限度額
    一般緊急輸送道路

    A・Bのうち低い額

    6分の51,000万円
    区指定道路

    A・Bのうち低い額

    3分の2800万円

    A.耐震補強設計に要する費用(税抜)
    B.助成対象建築物の対象面積部分に基準額を乗じたものの合計額(下表)

    B.補強設計の基準額算定表
    対象面積部分基準額
    1,000平方メートル以内の部分5,000円/平方メートル
    1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分3,500円/平方メートル

    2,000平方メートルを超える部分

    2,000円/平方メートル

    助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・Bのうち低い方の額のことです。

    耐震改修工事助成基準額
    【耐震補強】助成対象経費補助率限度額
    一般緊急輸送道路

    A・Bのうち低い額

    6分の51億8,000万円
    区指定道路

    A・Bのうち低い額

    3分の21億5,000万円

    A.耐震補強工事に要する費用(税抜)
    B.助成対象建築物の対象面積部分に該当する分類の基準額を乗じた額 (下表)

    B.耐震補強工事基準額算定表
    分類助成基準単価
    住宅

    一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で店舗等の用途を兼ねるもの
    (住宅の用途部分の床面積が延べ面積の半分以上のもの)も含む

    34,100円/平方メートル

    マンション

    共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が
    1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が原則3階以上のもの

    50,200円/平方メートル
    耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合55,200円/平方メートル

    建築物

    住宅以外の建築物51,200円/平方メートル

    耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合

    56,300円/平方メートル

    マンションまたは建築物免震工法等の特殊工法を使用する場合83,800円/平方メートル

    助成金額は助成対象経費に補助率をかけた額となります。助成対象経費とは下記A・B・C・Dのうち最も低い額のことです。

    建替・除却助成基準額
    【建替え・除却工事】助成対象経費補助率限度額
    一般緊急輸送道路

    A・B・C・D のうち低い額

    3分の1
    5,000平方メートルを超える部分は6分の1

    1億8,000万円
    区指定道路

    A・B・C・D のうち低い額

    3分の1
    5,000平方メートルを超える部分は6分の1

    1億5,000万円

     A.耐震補強工事に要する費用(税抜)
     B.上記2-2のBの表により算出した額
     C.建替え工事及び除却工事に要する費用(見積額)(消費税は助成対象外)
     D.次の式により算出した額
     (0.6-Isx値+0.6-Isy値)×(52,000円)×延べ面積 (平方メートル)×1.25
     Isx値:耐震診断で求められた各階のX方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)
     Isy値:耐震診断で求められた各階のY方向の最低Is値(0.6を超えている場合は0.6)

    ※耐震補強工事に要する費用は、耐震診断の結果、Is値0.6以上に改善するために必要な補強案に基づいた耐震補強工事金額(概算)を算出した額とします。ただし、耐震補強工事の金額のみを対象とする(経年劣化の補修や模様替は含まない)
    ※建替えに係る助成対象経費の算定における延べ面積は、建替え前後の延べ面積のうち小さい方とします。

    緊急輸送道路等沿道建築物の耐震補強設計助成制度で使用する必要書類や手続きについては「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一般緊急・区指定道路の改修等申請書類リスト(PDF形式:124KB)」をご覧ください。
    様式は事前相談の際にお渡しします。

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    このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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