都市計画法第53条第1項の許可申請手続きについて

ページID:177168782

更新日:2023年8月3日

1 都市計画法第53条の許可の概要

(1)都市計画法第53条の許可とは

将来の都市計画施設(都市計画道路等)の整備事業や市街地開発事業(土地区画整理事業等)の円滑な施行を確保するため、都市計画法第53条において、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする場合は、都道府県知事等(中野区においては中野区長)の許可を受けなければならない、と定められています。

なお、都市計画事業の事業中の区域においては原則として建築することができないため、都市計画法第53条の許可をすることはできません。

(2)都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域の確認方法

都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域の概要はこちらで確認できます。
「用途地域及び日影規制指定図・都市計画概要図」
また、こちらもご確認ください。
「都市計画道路の拡幅予定線については線引きしてもらえますか?」

2 許可の基準

許可の基準は次のとおりです。

(1)土地区画整理事業を施行すべき区域(中野鷺宮付近)

1 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること
ア 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないこと。
イ 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

2 1の要件を欠く場合(地階を有する場合など)
計画内容について、中野区都市計画係(9階2番窓口)と事前打ち合わせが必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
「土地区画整理事業を施行すべき区域『中野鷺宮付近』」

(2)都市計画施設(都市計画道路、都市計画河川、都市計画公園等)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
ア 階数が2(※1)以下であり、かつ、地階を有しないこと。
イ 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※1 都市計画道路の区域、または都市計画公園の区域について、下記の要件に該当するものであれば階数が3まで建築可能です。
ア 容易に移転し又は除却することができるものであること。
イ 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
ウ 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
エ 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。
オ 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないこと。

3 申請書類

許可申請書の正本と副本(上記2許可の基準(1)2の場合は副本2部)のそれぞれに下記の図書を添付してください。
申請様式はこのページ下の関連ファイルからダウンロードしてください。

添付図書(添付図書は縮小したものではなく、オリジナルサイズでお願いします。)
a.建築計画概要書の1面及び2面
b.案内図
c.配置図(都市計画施設の名称、位置を記入)
d.各階平面図
e.2面以上の立面図
f.2面以上の断面図(2許可の基準(1)2の場合、計画線からの離れを記入、(2)の場合、計画線の位置を記入)
g.委任状
h.確約書(2許可の基準(1)2の場合のみ必要)
i.敷地求積、建築面積・各階床面積求積、各種高さ制限の判断できる図面

4 申請先

中野区 都市基盤部 建築課 建築審査係(中野区役所9階7番窓口)

5 手数料

無料

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから