都市計画法第53条第1項の許可申請手続きについて
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更新日:2023年8月3日
1 都市計画法第53条の許可の概要
(1)都市計画法第53条の許可とは
将来の都市計画施設(都市計画道路等)の整備事業や市街地開発事業(土地区画整理事業等)の円滑な施行を確保するため、都市計画法第53条において、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする場合は、都道府県知事等(中野区においては中野区長)の許可を受けなければならない、と定められています。
なお、都市計画事業の事業中の区域においては原則として建築することができないため、都市計画法第53条の許可をすることはできません。
(2)都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域の確認方法
都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域の概要はこちらで確認できます。
「用途地域及び日影規制指定図・都市計画概要図」
また、こちらもご確認ください。
「都市計画道路の拡幅予定線については線引きしてもらえますか?」
2 許可の基準
許可の基準は次のとおりです。
(1)土地区画整理事業を施行すべき区域(中野鷺宮付近)
1 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること 2 1の要件を欠く場合(地階を有する場合など) |
(2)都市計画施設(都市計画道路、都市計画河川、都市計画公園等)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 ※1 都市計画道路の区域、または都市計画公園の区域について、下記の要件に該当するものであれば階数が3まで建築可能です。 |
3 申請書類
許可申請書の正本と副本(上記2許可の基準(1)2の場合は副本2部)のそれぞれに下記の図書を添付してください。
申請様式はこのページ下の関連ファイルからダウンロードしてください。
添付図書(添付図書は縮小したものではなく、オリジナルサイズでお願いします。) a.建築計画概要書の1面及び2面 b.案内図 c.配置図(都市計画施設の名称、位置を記入) d.各階平面図 e.2面以上の立面図 f.2面以上の断面図(2許可の基準(1)2の場合、計画線からの離れを記入、(2)の場合、計画線の位置を記入) g.委任状 h.確約書(2許可の基準(1)2の場合のみ必要) i.敷地求積、建築面積・各階床面積求積、各種高さ制限の判断できる図面 |
4 申請先
中野区 都市基盤部 建築課 建築審査係(中野区役所9階7番窓口)
5 手数料
無料
関連ファイル
- 都市計画法第53条許可申請書(正)(ワード:26KB)
- 都市計画法第53条許可申請書(副)(ワード:22KB)
- 都市計画法第53条確約書(区画整理地区)(ワード:11KB)
- 都市計画法第53条委任状(ワード:22KB)
関連情報
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