低炭素建築物新築等計画の認定

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更新日:2023年8月3日

 平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。
 本法により、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
 認定を受けた建築物については、税制上の優遇や容積率の緩和を受けることができます。(認定制度の概要については、新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

認定手続きについて

認定の流れ

 認定申請手続きの流れは以下の通りです。

認定申請の流れ

 認定申請は工事着工前に行う必要があります。 また、容積率緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定を受ける必要があります。
 なお、中野区では、迅速な認定業務を行うために、認定申請前に、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による技術審査を受けることをお願いしています。(事前に技術審査を受けない場合は、別途ご相談ください。)
 また、低炭素建築物新築等計画の提出には申請手数料が発生することから、郵送受付はしていません。
※建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課へお問い合わせください。

 技術審査を行う登録住宅性能評価機関は、新規ウインドウで開きます。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)で検索できます。

認定に必要な書類

 申請書等は、こちらでダウンロードすることができます。

認定手数料

 令和4年10月1日より、認定申請にかかわる算定方法に変更がありました。
 算定方法についての詳細は新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 なお、中野区では算定方法の変更にかかわる新しい認定手数料を作成中です。
 新しい認定手数料を公表するまでは、下に示す従前の認定手数料を使用します。

 中野区に提出する際の認定手数料は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:152KB)でご確認ください。
 なお、申請受付時にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手数料確認書(ワード:52KB)の記入をお願いしています。事前に確認書に記入の上、認定申請時に提出してください。

認定を受けた後の手続きについて

認定内容に変更が生じたとき

 認定を受けた計画に変更(軽微な変更は除く)が生じた場合、変更認定申請をする必要があります。(認定の流れは、新規の認定申請の場合と同じです。)

工事が完了したとき

 認定を受けた建築物の工事が完了した際には、工事完了報告書を提出していただく必要があります。
 詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:113KB)をご覧ください。

 報告書の様式は、こちらからダウンロードできます。

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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