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最終更新日 2018年9月25日
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許可・認定

特例許可

建築基準法の規定により、原則として建築することができない建築物でも、特例許可を受けることにより建築できる場合があります。たとえば、建築基準法第43条第1項「敷地の接道義務」、建築基準法第48条第1項から第14項「用途地域内の建築物の用途制限」に対する特例許可などがあり、これら許可に関する権限は特定行政庁(区長)に与えられています。
許可にあたっては、公正性を図るため、そのほとんどが特定行政庁の判断だけではなく、第三者機関である「建築審査会」の同意を必要としています。さらに、「用途地域内の建築物の用途制限に対する特例許可」については、建築審査会の同意だけでなく、その許可に係る利害関係者による公開の意見の聴取(公聴会)を義務づけています。

詳しくは、建築課建築審査係、9-7窓口まで

認定

建築基準法には許可のほか、ある一定の範囲内で制限を緩和する認定制度が設けられています。この認定は、許可と同様に特定行政庁の権限とされており、各特定行政庁の認定基準に基づいて一定程度まで緩和が可能となります。
この認定については、建築基準法第86条総合的設計制度による一団地認定制度等の認定等があります。そのほか東京都建築安全条例の認定、地区計画等の区域における認定等があります。

詳しくは、建築課建築審査係、9-7窓口まで

許可または認定の申請書様式は、下の関連情報からダウンロードできます。

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 建築課 建築審査係(意匠)

区役所9階 7番窓口

電話番号 03-3228-5596
ファクス番号 03-3228-5471
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後12時、午後1時から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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