道路占用許可申請(道路法32条) 足場・仮囲い・朝顔等

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更新日:2023年8月3日

内容

建築等にともない足場・板囲や朝顔(落下防護施設)など工事用施設を、道路上に設置する場合は、道路管理者の許可(道路占用許可)申請が必要になります。
同時に、警察への道路使用許可申請も必要です。
手続きの流れ、占用許可基準及び必要書類について、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用(足場等)許可手続案内(PDF形式:240KB)をご覧のうえ、工期に余裕をもってお手続きください。

受付窓口

都市基盤部 道路管理課 道路占用係(区役所8階2番窓口)

手数料

中野区道路占用料等徴収条例及び同施行規則に基づく使用料(道路占用料)を納付していただきます。
道路占用許可書の交付時に納入通知書により近隣金融機関等で当該年度分を納付してください。年度をまたいで占用する場合、次年度分の道路占用料は、納入通知書を郵送しますので、納入通知書記載の金融機関で納付してください。
道路占用料は、占用する物件ごとに定められた単価及び物件の大きさ等に基づき計算します。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用(足場等)許可手続案内(PDF形式:240KB)の3ページ目をご覧ください。

なお、道路占用料及び道路占用料減免額は、令和4年4月1日付で改定されました。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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