建築紛争の予防と調整

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更新日:2024年3月1日

標識(建築計画のお知らせ)の設置

中高層建築物を建築しようとするときは、建築敷地の道路に接する部分(2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路)の見やすい場所に標識(建築計画のお知らせ)を設置するとともに、近隣関係住民に対し建築計画の内容について周知・説明を行ってください。

【参考】

 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(PDF形式:229KB)

 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(PDF形式:127KB)

 建築確認申請前に行う各種手続きについては、『新規ウインドウで開きます。建築に関する手続き等(建築トップページ)(外部サイト)』をご覧ください。

1.条例対象建築物

条例の対象となる建築物は以下のとおりです。
1.第1種低層住居専用地域
地上3階以上または軒高7メートルを超える建築計画
2.その他の用途地域
高さ10メートルを超える建築計画

※延べ床面積が1万平方メートルを超える場合には、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の対象となります。
新規ウインドウで開きます。東京都 都市整備局 市街地建築部 調整課 紛争調整担当(外部サイト) 電話 03‐5388‐3377)

2.手続きの概要

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標識看板(ワード:13KB)(建築計画のお知らせ)の設置(建築確認申請等の予定日の30日又は15日前 )
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標識設置届(ワード:16KB)の提出(設置日を含め5日以内)
  3. 近隣関係住民への建築計画の周知、説明
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。説明会等内容報告書(エクセル:27KB)提出(建築確認申請日等の4日前まで)
  5. その他

・条例の内容及び手続の詳細については、添付ファイル『ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中高層紛争予防条例手引き(窓口配布冊子)(PDF形式:2,031KB)』をご覧下さい。

・建築計画に変更が生じた場合や、建築主、設計者、施工者が変更又は決定した場合は、すみやかに標識の当該事項を改めるとともにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築計画変更届(ワード:14KB)を提出して下さい。
・建築計画を中止した場合は、すみやかに標識を撤去したうえで、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標識撤去届(ワード:13KB)を提出して下さい。

※各種手続きにおける届出書等の様式について、押印は不要です。

3.説明の範囲

1.計画建築物の外壁面(バルコニー・屋外階段等がある場合は、その先端)からその高さの2倍の範囲内の建築物の居住者

2.上記範囲内の土地または建築物の権利者(当該権利者から申し出があった場合)

紛争調整の申出

中高層建築物(対象建築物等は上記参照)の建築にあたっては、日照への影響、工事に関する問題等のさまざまな問題が生じることがあります。このような問題については、基本的には当事者間で解決することが望まれます。
しかしながら、当事者間で調整がつかない場合には、その調整の一助として、両当事者からの申し出により紛争調整の場を持つことができます。詳細については、下記担当までお問合せください。

電子申請で届出ができます。

1.電子申請できる届出

 (1)標識設置届

 (2)説明会等内容報告書

 (3)建築計画変更届

 (4)標識撤去届

2.手続きの流れ

手続きの流れ2

※詳しくは、別添「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請できる届出について(PDF形式:4,491KB)」をご覧ください。
※操作方法は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。LoGoフォームによる電子申請作成マニュアル(PDF形式:3,476KB)」をご覧下さい。

電子申請のリンク先は以下のとおりです。
新規ウインドウで開きます。「中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく届出(外部サイト)

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お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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