中野区食品安全委員会 第1期答申 1995年(平成7年)7月

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更新日:2023年8月3日

- 中野区における食品安全確保対策の基本的なあり方 -

中野区食品安全委員会 第1期答申 1995年(平成7年)7月

1.条例制定の経過と意義
 (1) 条例の制定経過
 (2) 区の食品安全施策と条例制定の意義
2.食品安全委員会の役割
 (1) 消費者・事業者・行政の話し合いの場
 (2) その限界と可能性

1.区民の食生活をとりまく状況
 (1) 食生活をめぐる環境の変化
 (2) 食品の安全性に対する関心の高まり
2.食生活における不安の要因
 (1) 消費者の不安の要因
 (2) 「安全性」のとらえ方
 (3) 食生活における「安全」と「安心」
3.食品安全確保への取り組みの現状
 (1) 消費者の取り組み
 (2) 事業者の取り組み
 (3) 行政における取り組み

1.消費者・事業者・行政の役割の明確化と相互の連携
 (1) 消費者の役割
 (2) 事業者の役割
 (3) 行政の役割
2.食を通じた地域健康づくりの推進
 (1) 食を通じた健康づくり
 (2) 地域でともに進める健康づくり

1.消費者に期待すること
 (1) 学習活動・地域活動への積極的参加
 (2) 家庭・地域・団体での情報交換と連携
 (3) 情報収集と有効活用
 (4) 行政・事業者との相互理解と連携
2.事業者に期待すること
 (1) 自主管理体制の強化
 (2) 消費者・行政への情報提供
 (3) 消費者との連携の推進
3.行政に期待すること
 (1) 区民参加による施策の展開
 (2) 情報の収集提供の充実
 (3) 普及啓発事業の推進
 (4) 消費者・事業者の自主活動と交流の拠点づくり
 (5) 監視指導の強化と試験検査体制の充実
 (6) 施策の体系的、総合的推進
 (7) 関係機関等との連携

附属資料

参考資料

 

安心できる食生活の実現に向けて

- 中野区における食品安全確保対策の基本的なあり方 -

中野区食品安全委員会 第1期答申 1995年(平成7年)7月

 ライフスタイルの変化に伴う食生活の多様化、加工食品や輸入食品の著しい増加など、区民の食生活をめぐる状況が大きく変化する中で、食品の安全性に対する関心がかつてないほど高まっている。
 中野区では、1993(平成5)年4月、区民の請願をきっかけに、区議会での慎重な審議を経て「中野区食品安全委員会条例」が制定され、同年7月、区民(消費者)・事業者・学識経験者の15人で構成する「中野区食品安全委員会」が発足した。
 当委員会は、発足にあたり、区長から「中野区における食品安全確保対策の基本的なあり方」について諮問を受け、これまで11回にわたって論議を重ねてきた。食品の「安全性」に対する認識は、消費者と事業者および行政の間で必ずしも同一ではない。しかも、食品は中野区の区域を越えて広く流通している。どこまで相互理解は可能か、また中野区独自で何がなし得るのか。公募の委員を含め、各委員にとって重い命題を負ってのスタートであったが、顧みて共通のテーブルで率直な意見交換ができたことは有意義であった。
 この間、新たに地域保健法が制定され、食品衛生法も大きな改正が行われるなど、区民の健康や食生活に影響する多くの法律の見直しが行われた。このため昨年10月には、区に要請して「食品安全と健康づくりに関するシンポジウム」(資料参照)を開催し、これら新しい動きに注目しながら、区民や関係者の広範な意見の把握にも努めた。
 当委員会は、このほど第1期2年の任期を終えるにあたって、これまでの検討結果をとりまとめた。この報告では、食品の安全は消費者、事業者、行政の連携によってはじめて確保されるとの認識に立って、それぞれの役割を明らかにするとともに、当面の取り組みと課題を示した。当委員会は、今後、関係者がそれぞれの分野で、また相互に協力して具体化に取り組み、その成果を次期の委員会に持ちよって、さらに論議が深められることを期待している。

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1.条例制定の経過と意義

 中野区食品安全委員会は、条例により区長の附属機関として設置され、中野区における食品の安全確保について審議し、また意見を述べることを役割としている。しかし、安全確保にかかる区の権限が限られていることなどから、その実効性をめぐってはさまざまな見方があり、当委員会においても、いくどか設置の経緯や目的に立ち返って、自らの役割を確認する場面があった。
 食品安全委員会への評価は、もちろん当委員会の活動と消費者、事業者および区の取り組みいかんにかかっているが、委員会設置の意義や期待される役割については、 今後も繰り返し問われる問題と考えられるので、第1期目の報告にあたって、まず、当委員会としての認識を述べておきたい。

(1) 条例の制定経過

 中野区食品安全委員会条例の制定は、1991(平成3)年12月に、区民約8千人の署名を添えて提出された「食品安全委員会の条例設置の早期実現を求める請願」を直接の契機としている。
 中野区では、それ以前の1987(昭和62)年に、いわゆる食品安全条例制定の請願が提出され、区議会で3年にわたり熱心な論議が行われた経緯があり(最終的には請願者が取り下げた)、その後、区においても、区議会での論議等をふまえて(仮)食品安全委員会の設置が検討されていた。
 新たな請願は、こうした動きを背景に、条例による委員会の早期設置を求めるものであったが、区議会では半年余の慎重な審査を経て採択され、それを受けた区が翌1993(平成5)年3月に条例案を提出、議決後の同年4月に公布された。
 中野区における食品安全委員会条例の制定は、食品の安全性に対する不安を背景に、「食は健康で充実した生活の基盤である」という認識に立った、区民の主体的な健康づくりの取り組みであったといえる。

(2) 区の食品安全確保施策と条例制定の意義

 健康づくりは区民一人ひとりの自覚と実践が基本であり、区にはそれを支えていく場や機会の確保など、基盤を整えていくことが求められている。区内には、健康づくりや食品の安全確保をめざす個人やグループの多様な活動があり、区の取り組みに対して、さまざまな提案や働きかけを行っている。
 しかし、区の食品安全確保施策の中心をなす食品安全行政は、そのほとんどが食品衛生法および国の通達にもとづく国の機関委任事務として執行されており、区固有の権限で実施しているものは少ない。加えて、その業務もこれまでは区内食品関係事業者への監視・指導を主体としてきた経緯があり、一部、消費者センターにおいて消費者活動への支援や情報提供などを行っているが区民からは見えにくく、また、区民の意見・要望を把握し、これらを事業に生かしていくための取り組みが十分でなかったことは否定できない。
 食をめぐる安全・健康志向の高まりのなかで、いま、区の食品安全行政には、法にもとづく取り組みを充実していくとともに、食生活をとりまく環境の変化に的確に対応できるよう、より区民の立場に立った体制づくり、区民ニーズを的確に把握し施策に反映していく運営が期待されている。
 その意味で、食品安全委員会条例が、区民の健康づくりに大きな役割をもつ区の食品保健行政に対して、区民の意見を反映する場、区民参加の場を制度的に保障したことの意義は大きい。

2.食品安全委員会の役割

(1) 消費者・事業者・行政の話し合いの場

 食品安全委員会は、区の食品安全行政に対する区民参加の場であると同時に、消費者と事業者が学識経験者および区の担当者を交えて、食品安全の取り組みを話し合う場である。
 消費者の食品の安全性に対する不安は、生産、製造、流通の実態を知ることができないことも、一つの原因となっている。食品の安全については、消費者、事業者、行政がそれぞれの立場でさまざまな取り組みを行っているが、この三者が一堂に会して、食品安全に関する問題や考え方について話し合い、お互いに協力して対策を考え進めることが、区民の食生活を充実し健康を高めていくうえでも重要である。
 中野区では、その共通のテーブルが条例で確保されたわけであり、今後、当委員会が消費者、事業者、行政の三者の相互理解と連携を深める場として、十分機能を発揮するよう、関係者の努力が期待される。

(2) その限界と可能性

 食品安全委員会は、区の権限が及ばない現行の食品安全基準の是非や区独自の規制などについて議論することを、その役割としていない。また、基本的には中野区の地域を意識した論議が中心であり、その意味では、当委員会の役割には一定の限界があるともいえる。
 しかし、食品の安全確保をめざす消費者や事業者の取り組みは、中野の各地域で日常的に展開されており、相互理解へ向けた話し合いの場が確保された意義は、決して小さくない。
 中野区では、地域センターや消費者センターなどを活動の場に、地域住民のさまざまな活動が活発に行われており、住みよいまちづくりをめざして、住民が自ら地域の課題を設定し、住民同士あるいは住民と区の話し合いによって、その解決に取り組んでいる例も少なくない。
 近年、高齢化・国際化などを背景として、食と健康をテーマに自主的な学習活動や地域の食品事業者への働きかけなどを行っている区民グループが増えているが、今後、こうした地域での取り組みが当委員会の論議に反映し、
 そこでの話し合いが各地域へ広がっていくことは、大いに望まれるところである。安心できる食生活の実現はきわめて地域的取り組みにふさわしい課題であり、当委員会は、そうした取り組みの支えとして、これからもその役割を果たすことを希望している。

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1.区民の食生活をとりまく状況

(1) 食生活をめぐる環境の変化

 近年、区民の食生活をとりまく環境は、生活様式の多様化や食品加工技術の進歩、食品流通の国際化などに伴って急速に変化している。
 中野で生活する30万区民の健康と活動を支えるため、区内約5千の店舗や隣接区などから、多種多様な食品が季節を問わず大量に供給されており、区民はお金さえ払えばいつでも手軽に「自由な食生活」を手に入れることができる。
 家庭でも野菜や魚介類といった生鮮食品から加工食品や調理済み食品の利用が増えており、単身者や夫婦のみ世帯の多い中野区では外食をする人の割合も増加している。また、健康志向の高まりを背景に特定保健用食品や低農薬食品などが一つのブームになるなど、区民の食生活に対する視点は食品の種類が増えるなど質の高いものへと変化している。

(2) 食品の安全性に対する関心の高まり

 食生活をめぐる環境の変化の中で、食品の質に対する考え方にも変化が生まれている。つまり、食品を選択する際の目安に「安い」「おいしい」だけではなく、「体によい」「より安全なもの」にも重きがおかれるようになり、とくに、食品の安全性に対する区民の関心は、多種多様な食品が流通するなかでかつてないほど高まりをみせている。
 食生活については、区民一人ひとりが、それぞれの家庭の伝統や経験から得た比較的豊富な知識をもっているとはいえ、昨今の食をめぐる急速な環境の変化は、区民にとって必ずしも明確に把握できるものにはなっていない。
1991(平成3)年に区が実施した「食品衛生と健康に関するアンケート調査」の結果でも、食品の安全性について区民の80%が「不安である」
 「やや不安である」と回答しているが、中でも、加工食品に使われる食品添加物、農産物の残留農薬、輸入食品の放射能汚染やポストハーベスト農薬の問題などへの関心が高くなっている。

2.食生活における不安の要因

(1) 消費者の不安の要因

 食品の安全性をめぐる問題には、腐敗や細菌汚染から起こる食中毒などに関する衛生面の問題と、食品の生産・製造・流通の段階で使われる食品添加物や農薬等の問題があるが、現在、消費者がとくに不安や疑問をよせているのは後者である。
 たとえば、食品添加物については、食品衛生法によって成分規格や使用基準が規定されているが、消費者には適切に使われていないのではないかなどの不安や疑問がある。また、農薬や動物・魚介類に使われる抗菌性物質についても、それぞれの関係法令で基準が定められているが、消費者は食品に残留しているのではないか、生産や飼育の場で野放しに使われているのではないか等の不安や疑問を持っている。
 さらに、輸入食品に対しては、ポストハーベスト農薬などのように、わが国では基準等がない農薬や食品添加物が使われている問題があり、さらに昨今においては、輸入量の増加や最近の食品保健にかかる規制緩和の動き、世界貿易機関(WTO)協定批准に伴う食品安全基準等の国際的整合の問題等が消費者の不安意識に入り込んできている。
 こうした消費者の不安は、食品の生産・製造と消費の場が距離的・時間的に離れ、生産・製造・流通の実態がわかりにくくなり、消費者が食品の安全性を自分の五感では確かめられなくなっている現状の中で増幅されている。

(2) 「安全性」のとらえ方

 消費者の不安は、食品の安全基準や使用基準が適切に決められているか、守られているかにも向けられる。食品の規格等の安全基準の設定は、食品衛生法や農薬取締法をはじめとする関係法令にもとづき国が定めているが、その「安全性」に対する認識は、行政、事業者および消費者の間で必ずしも同じではない。
 国はそれら公的規制の設定にあたっては、動物実験等による科学的根拠にもとづき、健康に影響の出ない摂取量「最大無作用量※1に基づく1日摂取許容量※2までは許容する考え方をとっている。また、行政と事業者は、国の基準は科学的根拠にもとづいて決められているので、基準が守られていれば安全であるという立場である。
 これに対して、消費者は、単に基準を守るだけでなく、食品は人の健康に密接な関係があるという観点から、使用を制限し、使用量を少なくすることを求めている。中には、少しでも安全性に問題があれば使用をすべきでないという人もあり、食品添加物や残留農薬の複合作用などについても、科学的証明が充分にできるかという疑問をもっている。
※1 最大無作用量 ・・・・ ある物質を長期間にわたり動物に毎日投与しても動物の体に障害を与えない物質の1日当たりの最大量

※2 一日摂取許容量 ・・・・ 動物実験で得た最大無作用量に、人間と動物の違い幼弱者などの固体差を考慮するため、安全係数として100~300分の1をかけて導きだされる
(3) 食生活における「安全」と「安心」

 行政や事業者の努力によって食品の「安全」が保証されているとしても、消費者が食品に不安をもち、生活するうえで安心できる食生活を送れないとすれば、それは行政と事業者が責任を果たしている状態とはいえない。そのためには、何が消費者の「安心」を妨げているかを明確にしておく必要がある。
 食品の安全性は自然科学にもとづいた客観的な評価の問題であり、その評価にもとづいて対策を講じることによって安全確保を図ることができる。
 一方、食生活における安心を得られるかどうかは、個人的に判断される問題であるので、消費者に対して安全に関する情報が適切に提供されているか否か、消費者がその情報を正しく理解し、信頼するかどうかにかかっている。
 したがって、消費者の不安に対応するためには、十分かつ明確な情報を迅速に提供することが必要であるということになる。
 安心できる食生活を実現するためには、まず、事業者や行政が安全確保対策にあたることが基本である。なおかつ、食品の安全性に関する情報を適切に提供すべきであり、また、食品に関する規制緩和や製造物責任法(PL法)の施行といった状況のもとにおいて、事業者や消費者は、それぞれ客観的な情報を正しく理解しながら、自らの責任で判断し行動することが重要である。

3.食品安全確保への取り組みの現状

(1) 消費者の取り組み

 食品の安全確保は消費者にとって最も基本的な要求であり、消費者は自ら安全な食品を選択する力を身につけ、また、その声を行政や事業者に反映させるためのさまざまな取り組みを行っている。
 食品の安全確保をめざす区内の消費者活動は、身近な地域や全区的なレベルでさまざまに展開されており、その内容も学習、調査、実験、交流など多様である。
 地域では、地域センターや高齢者会館を利用した配食ボランティアが、料理講習会を開いて食材の安全を学習したり、児童館・保育園利用の乳幼児の親の会が、食品添加物や甘味料などについて学習会を行うなど、日常的な取り組みがある。また、乳幼児の保護者や成人・高齢者を対象に保健所などが実施する健康講座の参加者が、終了後グループをつくり、自主的に学習活動や見学会を行う活動も増えている。
 全区的な取り組みとしては、地域の自主グループや生活協同組合などが参加した消費者団体連絡会の活動があり、消費者センター等を拠点とした研修会などを通じて、食品安全に関する学習や情報交換などを行っている。
 毎年秋の中野まつりでは、これら連合組織による安全食品展や在宅栄養士グループの活動発表を行っている。また、消費生活展では、消費者団体がそれぞれ問題点を提示し、区民と意見交換、交流を行っている。

(2) 事業者の取り組み

 事業者は、それぞれが規格基準や表示などの公的規制を守ることのほか、業界団体によるさまざまな自主的活動を行っている。
 食品事業者のうち、中野区でその大半を占める製造・調理・販売の業種では、食品衛生協会が業種別に組織した団体ごとに、衛生管理を中心とした自主管理点検、食品衛生自治指導員による巡回指導や講習会等を通して情報提供を行っている。また、多品種大量の食品を供給しているスーパーマーケッ トでは、それぞれの企業が本部組織の指導により自主検査や消費者要望の把握、苦情処理などに取り組んでいるほか、全国レベルの団体組織に加盟し、食品全般の安全にかかわる情報交換や意見交換を図っている。
 輸入食品に関しては、わが国に基準や規制のない農薬や添加物が使用されている可能性があるため、関連事業団体による安全推進協会が組織され、自主管理の推進などに取り組んでいる。また、食品添加物についても、全国レベルの協会による正しく普及するための取り組みが行われている。

(3) 行政における取り組み

 食品安全行政の取り組みは、食品衛生法等にもとづき、国および都、区など自治体が、それぞれ役割を分担しながら実施している。
 国は、食品衛生法や農薬取締法など食品の安全確保に関する法令を制定し各種基準や規制を整備するとともに、自治体への機関委任等により、規制や監視・指導等の対策の徹底を図っている。また、検疫所において輸入食品の検査・指導を行うほか、食品添加物や残留農薬に関する試験検査・研究などを実施している。
 都においては、国の法令および東京都消費生活条例にもとづき各種施策を実施している。おもな取り組みとしては、食品製造業等の営業許可、生産・製造・流通の関連事業者に対する監視・指導や自主管理体制の推進、残留農薬調査や環境汚染調査、食品添加物など食品の安全性に関するさまざまな調査・研究などを行うとともに、食品安全行政連絡会議を設置して食品安全確保対策の総合的推進を図っている。また、消費者教育の推進、情報システムの整備を進め、食品の安全性にかかる情報提供や普及啓発を行っている。さらに、「都民の申し出」制度を設けて、安全性の疑問に応えるなどの対応を行っている。
 一方、区においては、食品保健の分野では、2か所の保健所が中心となり、都からの委任にもとづき、区内食品営業施設の構造設備および食品の取り扱い、表示を要する食品や添加物についての監視や指導、夏季・歳末の一斉監視、収去検査、苦情処理・相談、衛生知識の普及啓発などを実施するほか、衛生試験所において各種試験検査を行っている。
 また、消費者センターにおいては、主に食品の表示や保存等にかかる相談に応じているほか、食品添加物等の基礎的な講座、情報コーナーにおける図書、ビデオ等による情報提供を行っている。その他、消費者団体等への講師派遣や食品の品質テストなどを実施している。なお、教育の場においても、小中学校児童・生徒の授業でそれぞれのカリキュラムと課外活動を通して食品の選択と健康などの問題がとりあげられており、教育委員会は、児童・生徒が食品選択と健康の問題について理解を深め、そして家庭向けに配布する給食だよりや試食会等に利用しやすいように保有している情報を随時学校へ提供している。

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1.消費者・事業者・行政の役割の明確化と相互の連携

 食生活をめぐる消費者の不安は、食品の安全性についての行政や事業者からの情報提供が必ずしも十分でないことに起因するところが大きい。すでに見たように、食品の安全を確保するため、消費者、事業者、行政それぞれの立場で個別に取り組みが行われているが、今後は、食品の安全はこれら三者の連携によってはじめて確保されるという認識に立って、それぞれの役割を確実に果たしていくことが重要である。

(1) 消費者の役割

 消費者は、自らの商品選択を通じて食品の供給者に影響を及ぼすことができ、そのことによって安全性を欠く食品を市場から淘汰する力を本来もっている。消費者が食品の表示や広告を的確に判断し適切な選択を行うことが、安全性の高い食品が広く流通するための社会的基盤となる。
 したがって、消費者自身が「自分の健康は自分で守る」という意識をもって食品に接するとともに、自立した消費者としての力をつけるため、食品の安全性に関する知識と情報を得たり、基準や規制、表示などへの理解を深め、さらに消費者がお互いに協力し合って、区や事業者に力強く働きかけるようになることが望まれる。
 消費者団体が、そうした区民の意見・要望を代表するとともに、多くの区民への情報伝達組織として果たす役割は重要であり、区民の声を区や事業者に伝え、その実現をめざす活動を通じて、食品安全に関する知識や情報の普及に、その機能を発揮することが期待される。

(2) 事業者の役割

 食品の安全確保の責任の多くは、食品を生産、製造し供給する事業者側にある。したがって、その社会的役割を踏まえて、消費者の信頼を得るよう努力し、責任を果たす必要がある。
 事業者は行政の指導のもとに公的規制を守るとともに、さまざまな自主的衛生管理に取り組んでおり、これにより食品の安全性に対する体制は、以前に比べかなり整ってきたと考えられるが、消費者の食品に対する安心感を必ずしも満たしてはいない。
 事業者に対する消費者の信頼は、安全衛生管理の徹底と消費者に対して食品の安全性に関する情報が適切に提供されているか否か、また、消費者がその情報を信頼するかどうかに左右される。1995(平成7)年7月から施行された製造物責任法(PL法)では、加工食品も法の対象となっている。
 また、2年間の暫定期間を経て、1997(平成9)年4月からは「製造年月日」表示から「消費期限または品質保持期限」表示への移行が決まっており、ますます事業者の自主的管理の重要性が増すとともに、消費者の選択に資するような安全性に関する情報提供や相談のニーズが高まることが予想される。
 食品の安全性をめぐるもう一つの問題として、新しい商品の開発等に起因するものがある。たとえば、アンバランスになりがちな食生活を背景に、いわゆる健康食品などが登場し、消費者に新たな安全性の問題が起きてくることがあるが、事業者は、消費者の志向を商業主義的に誘導することがないよう心掛ける必要がある。
 また、消費者の強い要望に、事業者側の苦情処理体制の整備がある。事業者が食品の供給者として責任を果たすためには、消費者対応窓口の設置と適切な対応が必要であり、さらに寄せられた声を商品の改善に生かすことが望まれている。こうした対応は、全国レベルの事業者団体などで、近年比較的取り組まれてきているが、消費者との相互理解を深めるため、区内事業者団体などにおいても、そうした取り組みが期待される。

(3) 行政の役割

 区の食品安全確保対策は、食品の安全に対する消費者の疑問や不安を払拭するため、消費者に代わって監視・指導を行うことを基本としつつ、食生活をめぐる状況の変化に対応し、より区民の立場に立って、その要望に積極的に応える努力をしていく使命がある。
 そのためには、まず、食品安全確保にかかる公的規制の徹底を図るため、監視・指導の充実に努めるとともに、食品の安全性に関する情報を十分かつ利用しやすい形で提供していくことが、何よりも重要である。専門的な内容であってもわかりやすく伝える工夫や消費者が自ら調査・学習できる場の確保などを行って、消費者に適切なタイミングで情報が提供できる体制を整備していく必要がある。
 また、事業者に対しても、専門知識を生かした相談や情報提供の機会をつくるほか、法に定められていない表示を求める消費者の要望を事業者に伝えることなどにも積極的に取り組んでいく必要がある。
 消費者や事業者の自主的な取り組みを促し、その活動を支援していくことも区の重要な役割である。区はこうした自主的活動に対する情報や資料、場の提供などの援助を、これまでにも増して行うとともに、消費者と事業者とが相互交流を通じて連携を深められるよう、積極的に支援していくことが期待される。
 なお、都では広域行政の立場から、都民の消費生活の安定と向上を図る目的で消費生活条例を制定しているが、区においても独自の取り組みと合わせ、都と協力して、この条例を中野区の地域で生かしていく努力が望まれる。

2.食を通じた地域健康づくりの推進

(1) 食を通じた健康づくり

 飽食の時代といわれてから久しいが、今や、区民の食生活に対する視点はより質の高いものへと変わり、真に豊かで健全な食生活を求めている。しかし、生活様式が多様化し、市場にさまざまな食品があふれる中で、区民の食生活は加工食品や外食サービスの利用などが進んでいる。区民の日常的な食生活の場面では、食品中の化学物質等がもたらす健康被害の可能性などや豊かで自由な食生活からくる過剰摂取、偏食の健康への影響と並んで調理の過程で発生する廃油の処理、洗剤、排水、包装材など環境問題も見過ごすことができない。また、核家族化が進んだ中で、かつて世代を通じて受け継がれてきた食品の食べ方や貯蔵の知識など「生活の知恵」が伝えられにくくなってきている現実もある。
 食品の安全性への関心が高まりを見せる一方、国民の死因の6割が三大成人病となり、日常の食事、栄養に気を配る人が増えている。また、今後も急速に進むことが予想される高齢化に対して、食の面からの対応も急務になっている。
 食と健康のかかわりには、食品の安全性とともに、食生活や食文化のあり方も重要な位置を占めており、豊かで健全な食生活は、自らの生活の有り様にふさわしい食生活を主体的につくり上げていくことによって、はじめて確保されるものである。

(2) 地域でともに進める健康づくり

 区が行った調査では、区民の約90%が地元や中野駅周辺の商店街で食品を購入している。食品販売店や飲食店などの事業者は、そこでは、単に食品やサービスの提供者としてだけでなく、食品の供給を通じて区民の健康づくりに大きくかかわっており、これら事業者と消費者および消費者同士のふれあいの接点として、地域社会に欠かすことのできない存在になっている。
 消費者は事業者に対して、食品の安全性とともに、品質や栄養などを含め安心して食品を選択するための適切な情報の提供を求めている。事業者が消費者のこうした要求に応え、地域社会の一員として、地域の人びとに密着した営業活動を行うことは自らの社会的使命であり、それはまた、新たな需要の開発と活性化にもつながるものである。
 安心できる食生活の実現は、消費者と事業者が身近な地域社会の日常的な活動やふれあいのなかで、相互の理解を深め、知恵と力を出し合って、健康づくりという共通の目標に向けて協働していくことが必要である。

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1.消費者に期待すること

(1) 学習活動・地域活動への積極的参加

 豊かで質のよい生活を組み立てようとする消費者にとって、少しでも自分たちがこうありたいと願う生活をめざすためには、生活者としての自覚と労を惜しまない行動力が必要である。
 そのためには、区や消費者グループ等が開催する食品安全や健康づくりに関する学習会、講座等を活用したり、食品のテストを行うなど自ら食品を選択できる力を養うことが必要である。また、身近な地域でのグループ活動やボランティア活動にも積極的に参加することが期待される。

(2) 家庭・地域・団体での情報交換と連携

 個人の健康をもっとも身近で支えるのは家庭である。いま家庭では、家族が食卓を一緒に囲む機会の減少や外食機会の増大、加工食品への偏った依存などが指摘されているが、家族の健康づくりのため、もう一度家庭の中から生活を見直し、加工食品と手づくり料理の組み合わせなど、バランスのとれた食生活の習慣をつくっていく必要がある。
 また、そうした健康づくりの取り組みは、単発的な行動では効果がなく、継続して実践することが重要である。そのため、家庭からの取り組みだけでなく身近な地域において、それを進める仲間の輪を広げていくことが大切である。
 地域のグループやそれをネットワークした消費者団体が、食と健康の問題を重要な課題の一つとして位置づけ取り組んできており、それが食品安全にかかる問題解決を促す力となってきたことは歴史的にも明らかである。消費者団体には、今後も食品安全に関する情報交換や多くの消費者の連携に、大きな役割を果たしていくことが期待される。

(3) 情報の収集と有効活用

 消費者は、東京都、区、マスコミや消費者相互の情報交換をとおし食品安全情報を収集してきた。また、事業者からは苦情処理という機会をとおして情報収集してきた。しかし、今後は区や消費者グループ等が主催する学習会、講座、相談や身近な食品の安心を確認する検査等に参加するなどの取り組みとともに、行政や事業者から積極的に情報を収集することが期待される。
 また、消費者個人の不安や疑問は、消費者にとって共通のものであるので、共有し、活用していくための仕組みづくりが必要である。 

(4) 行政・事業者との相互理解と連携

 地域における消費者、事業者、区の食品安全と健康づくりの取り組みは、消費者は消費者センター、事業者は保健所などを拠点に独自の活動がされてきた。区の取り組みも契約、品質表示等は消費者センター、営業施設、飲料水、栄養等は保健所等の分野でそれぞれ役割分担してきた。消費者は事業者、区と一堂に会して食品安全についての問題や考え方について話し合いの場を持ち、事業者の取り組みや身近かな食品について情報を得る機会に積極的に参加し、意見交換を行い連携を図ることが期待される。

2.事業者に期待すること

(1) 自主管理体制の強化

 事業者の自主管理体制は、食品の衛生水準の維持向上に極めて重要であるが、その取り組みは事業者の規模や事業者団体への加入の有無によって大きな差がある。中野区では小規模事業者が多いなど難しい環境にあるが、当面、個々の事業者には従業員に対する衛生教育をはじめ自主管理の徹底、また、食品衛生協会をはじめとする区内食品事業者の団体には、組織づくりの一層の強化と業界あげての取り組みが推進できる体制づくりが望まれる。なお、自主管理の内容については、従来は衛生面に重点がおかれていたが、今後は安全性や品質とともに環境問題についても配慮した取り組みが期待される。

(2) 消費者・行政への情報提供

 消費者の安全性の判断に寄与するためには、食品に関する知識や各種表示の充実を図るなど、十分な情報提供を行うことが重要であり、表示困難なバラ売り商品や生鮮食品等についても、販売の場での工夫が望まれる。区内の小売店では、対面方式で食品を販売している店が多いが、その利点を生かし、消費者が知りたい商品情報を積極的に提供していくことが期待される。
 消費者の健康づくりに資する食品選択を支援する観点からは、今後、中野区でも飲食店等における栄養成分表示の普及が望まれる。
 消費者の信頼を得るうえでは、事業者の自主管理体制の取り組みを知ってもらうことも有効である。事業者団体が実施する研修会や各種活動に消費者の参加を得たり、区や消費者団体の学習会や講座などに参加して積極的に情報提供を行うなど、今後の努力が期待される。
 事業者は、食品の製造加工技術の知識をはじめ保有する多くの情報を行政に対しても提供する立場にある。これまで、事業者は行政の指導・監視に対して、ともすれば受け身に立っていたが、消費者に対してその役割を果たしていくためには、これからは行政に対しても積極的な情報提供や働きかけを行っていく必要がある。

(3) 消費者との連携の推進

 消費者との相互理解を深めるために、事業者には情報提供と合わせ、消費者との交流の機会を積極的に設けていくことが期待される。食品衛生協会や各種地元事業者団体が事業者と消費者との意見交換や研修会等の場を設定し、相互の意思の伝達や情報交換を行うことなどは、日常的に取り組まれてよい活動である。
 地域では、食品安全や健康づくりのグループが学習・交流などさまざまな取り組みを行っており、その多くがPR手段をもたず活動のひろがりに悩みを抱えているが、事業者が案内チラシの配布など、これら学習・交流の活動に協力することが期待される。
 また、高齢社会を迎えて、中野区でも一人暮らしの高齢者を対象にした給食・配食サービスなど、さまざまなボランティア活動が広がっているが、高齢者が利用しやすい食環境をつくるため、飲食店などが高齢者に適したメニューの提供や身体の不自由な人にも配慮した店づくりに取り組むなど、地域の健康づくりに貢献していくことなども、今後、大いに検討されてよいテーマである。

3.行政に期待すること

(1) 区民の参加による施策の展開

 食品保健の分野は、専門知識や技術を多く必要とすることから、一般区民には見えにくい部分がある一方で、その負託された内容は、区民の健康にかかわる問題であるだけに一層区民の参加が必要である。
 中野区では、区民意識の高まりのもと、この食品安全行政に対する区民参加の場として「食品安全委員会」が設置されたが、区においては、当委員会の検討結果はもとより、保健所や消費者センターに寄せられる苦情・相談についても、広く区民ニーズを把握する立場から問題点を整理し、これを施策に反映するための早急な体制づくりが必要である。その際、既存の自主的団体、組織の活性化を図ることが重要である。

(2) 情報の収集提供の充実

 食の安全と安心を確保するため、区はこれまで以上に、消費者の視点に立ち、食品の安全性に関する情報を体系的に収集提供できるよう努めるとともに、これを消費者や事業者にわかりやすい形で、できるだけ速やかに提供する体制を整備していく必要がある。
 保健所には、監視活動や収去検査を通じ、さらに、国や都からの提供情報を含めて多くの食品保健情報が保有されている。また、消費者センターにおいても、消費者からの苦情・相談に関する情報や食品安全に関する基礎的な図書・ビデオ等が備えられている。今後は、これら各部課の有する情報・資料に加え、民間機関や事業者などの協力も得て各種情報収集に努め、それらを総合的に提供できる情報ネットワークを整備していくことが期待される。
 また、情報提供にあたっては、複雑で難解な内容であっても分かりやすく伝えるよう努力し、消費者が必要な情報を適切なタイミングで入手できるよう、利用しやすい方法の確立が望まれる。

(3) 普及啓発事業の推進

 食品の安全確保に関する普及啓発事業は、マスメディアなどによる食品情報が氾らんするなかで、今後ますます重要となる。しかし、行政が企画する
 啓発事業は、その内容や手法が画一的との評価を受けることが多い。また、夜間や休日しか中野区にいない区民には参加する機会がない、せっかくの機会が一般区民には知らされていない、といった指摘も少なくない。
 そのためには、どのような消費者に、どのような手法(時、場所、手段など)や媒体(活字、視聴覚メディアなど)でアプローチすればよいかなどについて、新たな検討が必要である。
 その意味で、これまで以上に消費者が何を望み、何を知りたがっているかを的確に把握するとともに、企画段階から消費者の参加を図るなど、その声が反映される方式も取り入れるべきである。

(4) 消費者・事業者の自主活動と交流の拠点づくり

 消費者や事業者の自主的活動を支援するうえで、情報提供や普及啓発とともに活動や交流の拠点づくりが重要な施策である。現在、保健所と消費者センター(リサイクルプラザ)の施設整備が具体化され、それぞれに活動の場の提供やテスト機能の整備が予定されているが、中野区民が安心できる食生活を確保する観点から、その特色を生かして有効に機能するよう、関係者の意見を十分反映した整備が望まれる。
 また、保健所においては、食品に関する相談窓口の充実をめざした体制整備が構想されているが、消費者や事業者の活動に対する支援を強化するうえで、早期具体化が期待されるとともに消費者センターにおける消費者活動支援の充実も望まれる。

(5) 監視指導の強化と試験検査体制の充実

 食品保健の分野では、食品衛生法の改正やPL法施行に備えるため、区内事業者の自主衛生管理対策の援助や事業者同士の情報交換により中野区のレベルアップを図るなど取り組みが求められる。
 また、これまで実施してきた食品検査等に消費者の意見・要望を反映させるため、広く関係機関に意見を聞く機会を設けて地域における共通のテーマを設定していくことや食品検査結果の分析、評価をとおして食品監視活動等を公開することが必要になる。
 そして、区有の試験検査機関の性格を明かにし、区民がみずから安全確認するための持ち込みによる検査の機会をつくり、区民にも開かれた試験検査機関としての位置づけを明確にする取り組みが求められる。

(6) 施策の体系的、総合的推進

 消費者は家庭をはじめ飲食店、学校、保育園などさまざまな場所で食事をとっている。食事をとる際、その食品が衛生的で安全であることは基本であり、これまでの食品安全委員会の議論を通じて、消費者、事業者の役割も明かになってきた。このような状況の中、区は消費者、事業者の活動を支える要となりながら、消費者・事業者・区が一体となって協力し地域のなかで安心できる食生活の実現の目標に向かっていくためには、まず保健衛生、消費者、産業振興、学校、福祉の分野の区政担当者がそれぞれの分野から連携し役割をあきらかにしていかなければならない。そして、それらを具体化し、総合的な事業展開を進めるため、あらたに食を通じた健康づくりに関する施策体系化を求めたい。

(7) 関係機関との連携

 食品による食中毒等の疾病予防対策から、消費者の食を通じた地域健康づくりや自立活動を支援していくには、区政の縦割りの枠を乗り越えて、情報交換・共有を行い、それぞれの事業の連携、協力、共同化をすすめていかなければならない。食に関連した多くの職種として、食品衛生監視員、栄養士、環境衛生監視員、検査技師、保健婦、看護婦、調理師、消費生活相談員等は、組織間の連携を進めるため、積極的に連絡会議を開催し、情報の共有化を図るともに、それぞれの職種の組織する団体を通して都、国、他の自治体との連携を強化することも必要である。

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(附属資料)

  1. 中野区食品安全委員会委員名簿
  2. 起草委員会委員名簿
  3. 中野区食品安全委員会審議経過
  4. 起草委員会検討経過
  5. 食品安全委員会検討課題
  6. 中野区食品安全委員会条例
  7. 中野区食品安全委員会幹事名簿

(参考資料)

  1. 『食品安全と健康づくりを考える集い』の報告について

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役職名氏名推薦団体名 ・ 役職等
会長 山本 俊一聖路加看護大学副学長・東京大学名誉教授
会長職務代理豊川 裕之東邦大学医学部教授
渡辺 多加子国民生活センター商品テスト部調査役補佐
営業者代表布施 喜義
大野 春治
関澄 龍二

石井 嘉暢

浅岡 健一
佐藤 勝也
以倉 肇
中野食品衛生協会会長
中野北食品衛生協会会長
(社)東京都食品衛生協会新宿総合事務所長
(1994年 8月から)
(社)東京都食品衛生協会新宿総合事務所長
(1993年7月~1994年7月)
日本チェーンストア協会消費者委員会委員
(社)日本輸入食品安全推進協会常務理事
日本食品添加物協会常務理事
消費者代表羽賀 育子
吉野 順子
山上 則子
荻野 浩美
田中 佐祁子
土谷 和人
中野区消費者団体連絡会副会長
中野区消費者団体連絡会
中野区消費者団体連絡会
公募区民
公募区民
公募区民

注) ( )内は在任期間を示す。記載のない委員の任期は1993年 7月~1995年 7月。

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氏名分野
座 長 豊川 裕之
 渡辺 多加子
 布施 喜義
 浅岡 健一
 羽賀 育子
 土谷 和人
学識経験者
学識経験者
地域営業者団体代表
全国営業者団体代表
地域消費者団体代表
公募区民代表

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回数開催年月日内容
11993年 7月14日・委員委嘱、会長互選、会長職務代理互選、
・諮問
・会議の運営について
・中野区における食品安全確保対策の現状
21993年 9月30日・食品安全確保対策に対する意見交換
 (今後の検討課題の整理のために)
31993年12月15日・委員会運営の基本方針
・検討課題の設定
・区民、営業者の自主活動と相互理解について
41994年 2月17日・検討項目の選択
・検査、研究に関する情報のデータベース化について
・消費者に喜ばれる営業者の自主活動について
51994年 4月27日・講演 東京都における食品安全行政の現状について
 講師 生活文化局安全対策担当課長
 衛生局食品保健課長
・意見交換
61994年 6月13日・普及啓発に関することについて
71994年 8月30日・情報の収集、提供に関することについて
81994年10月21日・検査・研究に関することについて・起草委員会の設置について
・シンポジウム「食品安全と健康づくりを考える集い」
91994年12月12日・行政援助・指導に関すること・営業者の自主活動、消費者の自主活動について
・第1回起草委員会検討状況について・シンポジウム実施報告について
101995年 3月24日・国・都への要望、働きかけに関すること
・第1期中野区食品安全委員会提言の構成について
111995年 7月 5日・第1期中野区食品安全委員会答申(案)について
121995年 7月27日・区長に答申

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回数開催年月日内容
11994年11月30日・座長互選
・委員会の運営について
・提言(答申)のスタンスについて
・提言(骨子)について
21995年 1月 9日・提言(答申)の構成について
・ワークショップによる課題の整理
31995年 2月 9日・提言(答申)の構成(案)について
・消費者委員補足提案について検討
・東京都消費生活条例と区、消費者のかかわり
・食と健康について
41995年 3月15日・提言(答申)の構成(案)について
・事業者委員補足提案について検討
・消費者委員補足提案について検討
・食品保健・消費者行政の役割について
51995年 4月12日・提言(答申)の素案について
・第10回委員会からの検討事項について
 食品の安全と不安を解消する視点 食と健康づくりの総合的施策の展開を進める具体 策について 消費者の自主活動の支援について
61995年 6月21日・提言(答申)の素案について

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1.委員会の基本的な運営について
 (1)基本的目標
○科学的・心情論的ではなく、国・都・区レベルで整理し、区レベルで実現性の高いテーマについて努力したい。
○お互いが譲り合い、何か一つの結論を出したい。それが、周囲の人に評価されるものを作りたい。
○屋上屋を重ねるようなことはやらない。国の施策の網は粗いから、区として細かい網をかけて補完する。 
 (2)今後の進め方
○最初は問題提起をしてもらう。議題が全部でそろった段階で実質的論議をする。
○問題提起の取り上げ方で、安全を話し合うときは心情的・個人的よりも科学論的視点が重要です。
○科学論心情論の兼ね合いを念頭におく。
○委員の考え方がばらばらで、どのようにまとめるかが課題である。
○区民の立場に立った、よりきめの細かい安全性の確保を話し合う。
○町内会・家庭・個人レベルから話し合いをスタ-トさせ、国・都・区レベルでまとめる方法もある。
○都内の事業者支部が関心を持って見ている、良い意見を出してまとめたい。 
 (3)委員会の性格
○部会の創設
○委員会の区行政上の位置付けにおける提案
○委員会の権限
○委員会の開催要求と条件
2.検討事項について 

(1)普及啓発に関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ○講習会や学習会の開催
 ○偏りのない食生活
 ○食事の組み立て方
 ○食品添加物の危険性・安全性
 ○有害物質に対する危険性等の判断
 ○食品添加物の誤解を解く
 ○食品添加物の安全性
 ○食品添加物の有用性
 ○残留農薬の危険性・安全性
 ○水汚染の防止
 ○区民食品衛生テスト室
(食品安全や健康についての教育)
(食品添加物の正しい理解)
(食生活における食品の利用法)
(危険性や安全性をどのように判断するか衛生教育)
(冷静に受け止めてほしい)
(食品添加物の正しい理解)
(食品添加物の正しい理解)
(食品添加物の正しい理解)
(危険性や安全性をどのように判断するか衛生教育)
(目に見えない事への認識をする)
(事務局提案)

(2)情報収集、提供に関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ○安全性について正しい情報
 ○食品の安全性
 ○情報網の整備・検査結果の公表
 ○消費者への広報
 ○汚染食品検査データの収集
 ○健康で安全な食生活啓蒙のパンフの配布
 ○部会等で調査検討を集大成した出版物の発行
 ○添加物等の安全性
 ○各種浄水器の性能パンフ等の整備
 ○区レベルでの対応困難
 ○区からの情報提供の限界
(食品の安全性について正しい情報)
(どういうものが安全でどういうものが安全でないか)
(正確な情報を早く区民に知らせるため)
(有害化学物質に汚染された食品による疾病の未然防止)
(放射能汚染食品の排除)
(健康で安全な食品な食生活のための情報提供) 
(健康で安全な食品な食生活のための情報提供)
(現在の段階で添加物等で安全であるものないものの情報)
(安全な飲料水を確保するため)
(添加物や農薬とアレルギ-は区レベルの問題ではない)
(女性委員から出て来た意見は)

(3)区民・営業者の自主活動と相互理解に関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ア.営業者の自主活動
 ○酒の自動販売機の販売時間の独自規制
 ○消費者に喜ばれる営業に協力
 ○区内のお店でのバラツキ解消
 ○表示の見方
 ○事実表示
 ○栄養成分表示店
 イ.消費者の自主活動
 ○食品安全確保の基本行動
 ○自主的活動のボランティア育成
 ウ.相互理解
 ○情報のギャップ解消
 ○営業者と消費者側
 ○仮称区民食品安全監視員の巡回
 ○営業者と区民の意見交換

 ○中野区での表示のあり方

 ○消費者が望む表示のあり方
 ○添加物として入っているという表示


(何か運動として区に健康のための規制を設けたい)

(区が取り組むときどう進めるか)
(消費者が無添加食品等を選ぶ手段として)
(添加物や農薬の対策として)
(事務局提案)

(町内会、家庭、個人レベルの立場での住民行動)
(行政に任せきりにするのでなく自発的活動ができる場)

(営業者側の情報と消費者の情報を埋めるため)
(情報の格差を埋める)
(食品安全委員会の延長で営業者店舗の巡回見学体制)
(営業者の努力を知らない事が多い、
 食中毒のみならず無農薬等の食材の使用等)
(原産国等表示輸入法規制以外の営業者による
 自主的表示)
(お客が選ぶ判断基準としての表示)
(安全であるものを購入するための手立てとして)

(4)検査・研究に関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ○検査体制の整備と充実
 ○特定食品の放射能汚染定期的検査
 ○区民持ち込みの放射能汚染無料検査
 ○特定食品の添加物・汚染物質の定期検査
 ○母乳の汚染物質の定期的検査
 ○定点の定期的水質検査
 ○個々の機関では単独で取り扱えない
 テーマについて共同調査研究の呼びかけ
 ○情報のデータベース化及びオンライン
 ○有機肥料 無料農薬野菜 無添加食品の
 供給と需要バランス及び価格
 ○食品添加物等の摂取量モデルの開発
 ○国産果物と輸入果物の残留農薬の比較
 ○無農薬野菜と通常野菜の残留農薬比較
 ○簡易水質検査セットの開発
 ○浄水器の管理検査セットの開発
(国の輸入食品検査体制の補完や照射食品の検査)
(放射能汚染食品の排除)
(放射能汚染食品の排除)
(健康で安全な食品な食生活のための情報提供)
(健康で安全な食品な食生活のための情報提供)
(安全な飲料水を確保するため 水質基準の再検討のため)
(研究機関のネットワーク化)

(研究機関のネットワーク化)
(基礎研究)

(基礎研究)
(基礎研究)
(基礎研究)
(基礎研究)
(安全な飲料水を確保するため)

(5)行政援助・指導に関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ○自然食品 低農薬 無農薬 野菜等の販売店マップ
 ○安全な食品供給体制のバックアップ
 ○食品安全推進センターの設置
 ○取り扱いマニュアルの編集及び配布
 ○優良店制度の創設
 ○各種野菜等販売店の指導
 ○食品行政の充実強化
 ○営業従事者への衛生安全講習会の開催
 ○小規模受水槽の安全性の確保
 ○小規模受水槽の管理義務化
 ○学校給食
(健康で安全な食品な食生活のための情報提供 )
(農家と提携し底農薬無農薬食品の確保・斡旋)
(食品についての消費者の権利を確保できる場所)
(食品関連業者への指導情報提供)
(食品関連業者への指導情報提供)
(食品関連業者への指導情報提供)
(食品相談窓口の開設で業界指導が疎かになることを懸念)
(食品関連業者への指導情報提供)
(小規模の受水槽の管理不備を指摘)
(安全な飲料水を確保するため)

(6)国、都への要望・働きかけに関すること

 【発言要約】



(発言内容)
 ○国に法改正変更要求(食品衛生法の改正、水道法ビル管法の改正、畜産養殖漁業
の安全性に関する法律の整理統合改正、野菜生産出荷法の見直し)

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(設置) 
第1条中野区における食品の安全にかかる施策の充実を図り、区民の健康を増進するため、区長の附属機関として中野区食品安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項) 
第2条委員会は、区長の諮問に応じ、食品の安全確保に関する重要な事項について調査審議する。
2委員会は、食品の安全確保を推進するために必要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(組織) 
第3条委員会は、次に揚げる者のうちから区長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
 (1)学識経験者
 (2)営業者団体が推薦する者
 (3)消費者団体が推薦する者
 (4)公募による区民
2特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
(委員の任期) 
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長) 
第5条委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議) 
第6条委員会は、会長が招集する。
2委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4委員会の会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護等の必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(委任) 
第7条この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
  
附則 
 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

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所属氏名備考
保健衛生部長山口 剛
相坂 正夫
(1994年4月から)
(1993年7月~1994年3月)
保健衛生部次長長尾 孝恒 
内田 司郎
(1995年7月から)
(1993年7月~1995年6月)
中野保健所総務衛生課長森田 輝
今村 和夫
(1994年4月1日から)
(1993年7月~1994年3月)
中野北保健所総務衛生課長加藤 孝雄 
保健衛生部衛生試験所長日置 則子 
区民部経済勤労課長市川 亨
舟橋 とみ子
(1995年4月から)
(1993年7月~1995年3月)
学校教育部学務課長西条 十喜和
伊藤 一博
(1994年4月から)
(1993年7月~1994年3月)

注) ( )内は在任期間を示す。記載のない委員の任期は1993年 7月~1995年 7月。

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【1】 実施日 1994年11月19日(土曜)

【2】 参加者数 78人

【3】 要約

 1、基調報告

 (1) 松田 朗 (元厚生省食品保健課長) - 国際化と情報化 -
 現在の食品衛生行政におけるキ-ワ-ドは「国際化」と「情報化」である。
 輸入食品の総量は横這い状態である一方、種類が非常に増え、それに従って調べる食品添加物等の種類も増加しているという問題がある。また、GATTの関係で食品の規格基準を世界共通にした時、従来の日本の基準より甘くなるのではないかという懸念が大きな問題となっている。
 情報化については二つの問題があり、一つは栄養成分・製造年月日等の表示、つまり食品そのものの情報が現状でよいのかということである。
 そして、もう一つは、事故や疑問など食品に関する幅広い情報を何故国民に明らかにして理解を求めないのか、行政が隠しているのではないかという不信である。
 行政側の意識も変化し、従来の食品の「安全化」から「安心化」を目指している。安全化とは行政が調査デ-タに基づき判断することであるが、このデ-タ・方法等を国民にわかりやすく知らせることによって安心してもらうことが今後重要であると考えている。

 (2) 神山 美智子 (弁護士) - 参加とコンセンサス -
 食品衛生法は行政が営業者を規制する法律であるという。確かに従来の食中毒等の問題は営業者の責任が大きい。しかし広い意味での食品の安全や食品による健康づくりは消費者一人一人の責任であろう。これらを自分の問題として積極的に関わり、情報を入手し、学習し、意見を述べ、それによって行政の方向を変えていくように、消費者が参加していくことが重要である。
 昭和56年東京都弁護士会が「食品安全基本法」の請願を発表し、消費者参加制度を盛り込んだが、当時は意見が生かされなかった。現在中野区では食品安全委員会が設置され、公募の一般区民が委員として参加しているので非常にうれしい。
 食品に関わる多くの人を参加させ、どうしたら安心した食生活をおくれるかディスカッションし、コンセンサスを得る方向で行政を進めてほしい。
 また、リスクをどこまで受け入れるかは、消費者が決定するべきで、単に科学的デ-タをもって第三者的立場の行政が決めるのはおかしいのではないか。 

 (3) 羽賀 育子 (中野区食品安全委員会委員、消費者代表) - 選択と環境 -
 厚生省と何度か話し合う機会をもったが、その中で常に感じることは、厚生省は消費者の方を向いていないということと、もう一つは、個人個人がバラバラに声をあげても国は動かない、消費者の努力も必要ということであった。
 消費者運動は、消費者が生活を守る一つの手段である。私は、運動を通して「本当に良い食べ物とは何だろう」ということを考えるが、安全でかつ安心できる食べ物を望んでいることはもちろん、幅広く選択できることが大切なのではないだろうか。
 また、良い食べ物は環境全体を良くしていくことによって得られるのではないかと思っている。いろいろな方法で今後も努力していきたい。

 (4) 加藤 二三雄 (中野北食品衛生協会副会長) - 衛生と健康 -
 食品関係業者相互の衛生向上ならびに食品の品質改善を図り、安全な食品を提供するために、食品衛生協会という団体がある。活動としては、一つは自主管理体制として、講習を受け資格をもった「自治指導員」をおき、年4回衛生面等のチェックを行ってる。また、食中毒防止を目的とした事業として、食品衛生日に点検表を提出し、8月には衛生週間事業を保健所と共同で行っている。
 本日のテ-マの「健康」を考えるうえで、日本人の食生活のパタ-ンについて触れてみたい。例えば、食事の作り方が昔とは変わってきて多様化している。
 食べ物は、手をかけ、時間をかけたもののほうがおいしいし、栄養面からもよい。このことを考えに入れながら仕事を進めていきたい。

 2、まとめ

 (1) 山本 俊一 (中野区食品安全委員会会長、聖路加看護大学副学長) 
 中野区では食の問題について食品安全委員会等で審議をしているが、それだけではすべての問題を解決することはできない。
問題解決の第一歩は、消費者である区民と営業者の信頼関係をつくることであろう。そのためには、まず営業者が消費者の意見を聞き、できるだけ食品の安全性を高めるよう努める。そして、その努力を見ることで消費者は安心できるのではないか。そういうことが今回のシンポジウムの目的ではないだろうか。

【4】 食品安全委員会への自由意見(抜粋)

 1、検討課題関係

 (1) 一般的事項
ア. 中野区として、食品安全行政として成し得ることをさらに追求し実行してくための安全委員会になって欲しい。
イ. 食品安全と健康づくりのための区政としての基本理念を明確にして欲しい。
ウ. 具体的な行動、表に現れる委員会であって欲しい。 
エ. 消費者からの意見を聞き実現に移して頂きたい。
オ. 実質的な事で活動してください。例えば瓶の回収などの問題でも実際に瓶に切り換えてからの問題点まで踏み込んで欲しい。
カ. 国が出来ない事をして欲しい。

 (2) 普及啓発
ア. 健康で長生きするためには食生活が大事と考えています。スーパーで手に入れる食品は全て添加物が入ってたり、野菜は虫もつかない野菜だったりで毎日が不安ですが、どうしても現在では避けられないと思います。
イ. 子供を対象にした、食品安全の講座があれば良いと思う。スナック菓子ジュース等家庭だけで注意するのではなく行政でもこうであるからという事をやって頂けると子供は食品に注目すると思う。
ウ. 小中学生のいる家庭にPTA等を通じて、食品安全についてもっと指導して欲しい。
エ. 健康維持の食品の取り方(食事の仕方)の啓発。
オ. 涙ぐましい程のご努力に感謝いたします。各自が関心を持って自己処理をして健康に努めるのが良いと思います。

 (3) 学校給食
ア. 学校給食の検討もしてください。視察して。

 (4) 情報提供
ア. 安心するための材料提供(数値情報等)。
イ. 情報を集めて消費者にもっと知らせて欲しい。

 (5) 輸入食品
ア. 食べる事をやめる訳にはいきません。輸入食品の素材が気になります。

 (6) 行政指導
ア.企業に安全なものを作るよう等指導して頂きたい。(要請・要望書等)

 2、会議関係

 (1) 運営
ア. 誰でもが発言できる場が欲しい。
イ. 委員会の活動内容についてどの程度公開されているのか。定期的に一般区民との意見交換の場を設けてもらいたい。
ウ. 安全委員会のメンバーの方々と区民の方々のミーテングというかメンバー以外にも興味の有る方はいると思うので、情報参考意見として1度会をもつのも良いと思いますが。
エ. 時々、色々な方面からのシンポジウムを行って欲しいし、参加したい。

 (2) 傍聴
ア. 委員会の会議内容の公開をもっと広く公開にして下さい。
イ. 開かれた意見交換の場であって欲しいと思います。
ウ. できるだけ傍聴して審議内容を聞いてみたいと思います。

 (3) PR
ア. 委員の方々を区報で紹介してください。
イ. 機会がある毎に区報等で目にふれさせてください。大切な仕事と思いますが頑張って下さいませ。
ウ. 委員会での話し合いの内容は、できるだけ区民にも公開し、閲覧できるように。場合によっては区報等も通じて広報して欲しい。
エ. 何を検討し、結論はどうなったのか。区報等(又は別資料で)公開して欲しい。

 3、中野区への要望

 (1) 情報提供
ア. 各商店の店頭での原産国名表示をするようにして欲しい。
イ. 食品の安全性については、区民に必要な情報を迅速に広報して欲しい。
ウ. 都国の情報が、区レベルでも簡単に入手できるシステム作り又公開公表していく。

 (2) 普及啓発
ア. もう少し安全食品について、専門の先生を招き消費者に安全性を教え、区内に安全な食品を作るよう指導して欲しい。

 (3) 相互理解
ア. 業者の保護でなく消費者保護の観点から共通意識がもてるようにすること。
 それが業者を育てることになると思う。

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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