中野区環境マネジメントシステム(EMS)

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更新日:2024年4月17日

 組織が運営の中で環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制や手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)」といいます。
 EMSでは、計画(Plan)- 支援及び運用(Do)- パフォーマンス評価(Check)- 改善(Action)のPDCAサイクルに基づいて継続的改善を行い、環境負荷の低減等を推進していきます。

 区では、平成18年度から本庁舎において、国際標準化機構(ISO)が定めた国際認証規格であるISO14001に基づいたEMSの運用を開始し、平成23年度からは本庁舎外の施設においても、エコオフィス活動を中心とした区独自のEMSを運用してきました。そして、平成29年度から本庁舎だけでなく、本庁舎外の施設においても、ISO14001に基づいたEMSの運用を開始し、環境に配慮した区政運営を進めてきました。そして、ISO14001認証取得後から12年が経過し、EMSの運用が定着してきたことから、認証の有効期限である平成31年3月8日をもって、本庁舎及び本庁舎外の施設ともにISO14001の認証を取り下げ、エコオフィス活動を中心とした中野区独自の取組を行っています。

※エコオフィス活動…エネルギー(電気・ガス・水道)や紙の使用及び廃棄物の排出、グリーン購入の推進等にあたり省資源及び環境負荷の低減を目指す活動のこと。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区環境マネジメントシステム行動指針(PDF形式:172KB)は、区のすべての事務事業について環境配慮を推進するための指針です。
 なお、「中野区ゼロカーボンシティ宣言」の達成に向け、2024年3月19日付けで改定しました。
 また、行動指針に基づき職員がとるべき行動を具体的に示した10項目を「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『ゼロカーボンシティなかの』職員10のデコ活(PDF形式:201KB)」として新たに作成しました。

  1. 適用範囲
     区役所本庁舎及び区が所有又は賃借している施設とする。ただし、事業者に貸与している施設は除き、区職員が配置されている施設又は指定管理者が管理する施設とする。
  2. 適用組織及び適用業務
     適用範囲内の区長部局、教育委員会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局、区議会事務局が行うすべての事務事業
  3. 適用職員
    適用組織が所掌する事務事業に関与するすべての者。ただし、次のとおり区分し運用面で異なる規定ができる。
    (1)職員:一般職員のほか、再任用職員、会計年度任用職員(補助職、専門職)、任期付職員を含む
    (2)委託職員:適用範囲内で勤務するが、区以外の団体に雇用される者
    (3)指定管理者:適用範囲内で勤務するが、区以外の団体に雇用される者
    (4)その他:(1)~(3)に該当しない者

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