中野区環境マネジメントシステム推進体制に関する要綱

2019年3月26日

要綱第28号

中野区環境マネジメントシステム推進体制に関する要綱(2006年中野区要綱第137号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)の施設において環境負荷の低減を図るため、環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)の確立、実施、維持及び継続的改善を推進するための体制(以下「EMS推進体制」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 EMSの適用の対象となる施設は、区役所本庁舎及び別表に掲げる施設とする。

(2022要綱72・一部改正)

(EMS推進体制)

第3条 EMSを推進するため、次に掲げるものを置く。

(1) 環境管理統括者(以下「統括者」という。)

(2) 環境管理副統括者(以下「副統括者」という。)

(3) 環境管理責任者(以下「管理責任者」という。)

(4) 実行部門責任者

(5) 環境マネジメント推進管理者(以下「EMS推進管理者」という。)

(6) 環境マネジメント推進員(以下「EMS推進員」という。)

2 EMSの審議機関として、環境マネジメント推進委員会を置く。

(環境管理統括者)

第4条 統括者は、区長をもって充てる。

2 統括者は、EMS推進体制の最高責任者として、次に掲げる事項を処理する。

(1) EMSの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な人的資源、技術及び費用を確保すること。

(2) EMSの行動指針を決定すること。

(3) エコオフィス活動の環境目標を決定すること。

(4) EMSの見直しを行うこと。

(環境管理副統括者)

第5条 副統括者は、副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長。以下同じ。)及び教育長をもって充てる。

2 副統括者は、統括者を補佐し、統括者に事故あるとき又は統括者が欠けたときは、その職務を代理する。

(環境管理責任者)

第6条 管理責任者は、環境部長をもって充てる。

2 管理責任者は、統括者の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) EMSの確立、実施、維持及び継続的改善に関すること。

(2) エコオフィス活動の環境目標を環境マネジメント推進委員会に提案し、審議結果を統括者に報告すること。

(3) EMSの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な事項を実行部門責任者に指示し、その結果を確認すること。

(4) EMSの確立、実施、維持及び継続的改善が適切でない場合は、実行部門責任者に改善を指示し、その結果を確認すること。

3 管理責任者は、EMSの確立、実施、維持及び継続的改善に関し必要あると認めるときは、EMS推進管理者から意見を聴くことができる。

(実行部門責任者)

第7条 実行部門責任者は、部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。以下同じ。)に置き、部の長(教育委員会事務局にあっては、教育委員会事務局次長)をもって充てる。

2 実行部門責任者は、管理責任者の指示を受け、部におけるEMSを有効に実施するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 部のEMSの確立、実施、維持及び継続的改善に関し必要な事項を処理し、その結果を管理責任者に報告すること。

(2) 部におけるEMSの有効性を判断し、必要な改善を指示し、確認すること。

(3) 部内におけるEMSを総括すること。

(環境マネジメント推進管理者)

第8条 EMS推進管理者は、課(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第4条に規定する課及び中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課をいう。以下同じ。)に置き、課の長をもって充てる。

2 EMS推進管理者は、実行部門責任者の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 課のEMSの確立、実施、維持及び継続的改善に関し必要な事項を処理し、その結果を実行部門責任者に報告すること。

(2) エコオフィス活動の環境目標に基づき適正に事務事業等を執行すること。

(3) 課におけるEMSを総括すること。

(環境マネジメント推進員)

第9条 EMS推進員は、課及び課が所管する施設に置き、EMS推進管理者の指名する者をもって充てる。

2 EMS推進員は、EMS推進管理者の指示により、EMSの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な事項を処理する。

(省エネ法に関連する事項)

第10条 実行部門責任者のうち、環境部長及び教育委員会事務局次長は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、区が設置するエネルギー管理統括者を兼ねるものとし、エネルギー利用の一層の効率化を着実に推進するために、エネルギー管理統括者として、省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針(2009年に東京都が策定した、東京都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を実現するための指針をいう。以下同じ。)で求められる事項を処理する。

2 EMS推進管理者のうち、環境部環境課長及び教育委員会事務局子ども教育施設課長は、区が設置するエネルギー管理企画推進者を兼ねるものとし、エネルギー管理企画推進者として省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針で求められる事項を処理する。

(2020要綱99・一部改正)

(環境マネジメント推進委員会)

第11条 環境マネジメント推進委員会は、副統括者、管理責任者、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、総務部長及び総務部デジタル・トランスフォーメーション推進室庁舎管理担当課長をもって構成する。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は副統括者のうち副区長を、副委員長は副統括者うち教育長をもって充てる。

3 環境マネジメント推進委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) EMSの行動指針に関すること。

(2) エコオフィス活動の環境目標に関すること。

(3) EMS内部監査の結果に関すること。

(4) 前3号に掲げるほか、EMSを推進するために必要なこと。

4 委員長は、会務を総理する。

5 環境マネジメント推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

6 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(2020要綱99・2021要綱153・2022要綱151・一部改正)

(環境マネジメント事務局)

第12条 EMSに関する庶務その他必要な事務を処理するため、環境部環境課に環境マネジメント事務局(以下「EMS事務局」という。)を置く。

2 EMS事務局に事務局長を置き、環境部環境課長をもって充てる。

3 EMS事務局は、対象施設におけるEMSの確立、実施、維持及び継続的改善について評価するため、EMS内部監査を実施する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月26日要綱第99号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年3月9日要綱第12号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第153号)

この要綱は、2021年12月1日から施行する。

(2022年3月15日要綱第72号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2022年4月1日要綱第151号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(2021要綱12・2022要綱72・一部改正)

所属部名

施設

区民部

地域事務所 産業振興センター 歴史民俗資料館 もみじ山文化センター 区民ホール 芸能小劇場

子ども教育部

保育所 母子生活支援施設 幼稚園 障害児通所支援施設 児童館 ふれあいの家 キッズ・プラザ 子ども・若者支援センター

地域支えあい推進部

高齢者会館 すこやか福祉センター 区民活動センター

健康福祉部

公園施設(妙正寺川公園を除く。) 総合体育館 障害者福祉会館 福祉作業所 社会福祉会館 かみさぎこぶし園 仲町就労支援事業所 スポーツ・コミュニティプラザ 保健所

環境部

清掃事務所 清掃事務所南中野事業所

都市基盤部

体験学習センター

教育委員会事務局

小学校 中学校 図書館(中央図書館を含む。) 少年自然の家 教育センター

中野区環境マネジメントシステム推進体制に関する要綱

平成31年3月26日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)