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最終更新日 2023年3月1日
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生活に困ったら生活相談窓口へ

生活保護制度

生活保護とは

日本国憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、その権利を保障する義務は国にあると定めています。
生活保護法では、この憲法第25条の理念にもとづき、病気や老齢、その他さまざま事情で生活に困っている方に対して、その生活を保障し、自分の力や、他の方法でその自立を助けることを目的とする制度です。

【日本国憲法第25条】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

【生活保護法第1条】
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護制度のご案内

生活保護制度は、国が生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、憲法によって保障されている健康的で文化的な最低限度の生活を営むための、最後のセーフティネットとして機能しています。

現に生活に困窮していれば、国民のだれもが等しく生活保護を受けることができますが、そのためには利用しうる資産・働く能力・他制度の利用などすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合となります。
また、親子・兄弟などの扶養義務者からの援助は、生活保護法による保護に優先されます。ただし、扶養義務者がいるということで、生活保護を受ける事ができないというものではありません。
生活保護は世帯を単位としており、世帯全員の収入(給料・仕送り・年金・保険金・手当等)と国が定める基準によって算出された最低生活費と比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
なお世帯とは親族関係の有無を問わず、同じ家屋に住み、生計を共にしている人々の集まりです。

生活保護制度のご案内資料は下記の関連ファイルを参考ください。 
生活保護制度及び基準額等詳細については、下記関連情報厚生労働省ホームページを参考ください。

生活保護の手続き

相談

生活に困ったときには、まず生活相談窓口(区役所2階16番)をおたずねください。家庭のご事情・生活の状況・収入及び資産状況等についてお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、他の制度についても紹介致します。
相談は、平日(閉庁日除く)の午前8時30分~午後5時に直接又は電話で生活相談窓口(区役所2階16番)へ。相談には1時間程度かかります。余裕をもってお越しください。

申請

生活保護の申請ができるのは、本人・同居の親族・または親子・兄弟姉妹などの扶養義務者となりますが、相談はどなたでもできます。

調査

生活保護申請後、担当者が家庭訪問を行い生活に困っている状況や生活保護の要件を満たしているかなど、必要な事項について調査を行います。
また、関係機関(金融機関や保険会社等)などへの調査・照会を行います。制度上必要な調査となりますのでご了承ください。

決定

生活保護申請を受理しますと原則として申請の手続きをした日から14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に、生活保護を受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し、書面でお知らせします。

生活保護の受給が開始したら 

生活保護制度は最低限度の生活を保障する制度であると同時に、保護を受けずに自立した生活ができるように支援していく制度です。
生活保護を受けている間は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めることとされています。(生活保護法第60条)。
 

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 生活援護課 生活相談係

区役所2階 16番窓口

電話番号 03-3228-8927
ファクス番号 03-3228-5601
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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