【受付は終了しました】令和6年度価格高騰支援給付金の実施
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更新日:2025年4月12日
令和6年度価格高騰支援給付金
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、「令和6年度住民税均等割非課税」世帯に対し1世帯あたり3万円を給付します。また、区独自の取組として、住民税均等割非課税世帯と同程度の経済的負担を受けていると想定される「令和6年度住民税均等割のみ課税」及び「令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満」世帯に対し1世帯あたり3万円を支給します。(令和6年度価格高騰支援給付金)
令和6年度価格高騰支援給付金の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯に対して、児童1人あたり2万円の加算給付を行います。(子ども加算給付)
※給付対象と思われる世帯へ令和7年2月7日から順次、書類を発送しています。
※申請が済んでない世帯へ令和7年3月24日に勧奨通知を発送しました。印刷時期の関係で既に申請している世帯宛に書類が届く場合があります。ご了承ください。
※申請期限は令和7年4月11日(金曜日)(当日消印有効)です。
給付対象世帯
1.令和6年度住民税均等割非課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和6年度住民税均等割非課税(定額減税前)
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている。
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税(定額減税前)
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
3.令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)世帯全員の令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
4.令和6年度価格高騰支援給付金の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)
下記の(1)から(2)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年度価格高騰支援給付金の対象となった世帯
(2)18歳以下(※1)の児童を扶養している
(※1)平成18年4月2日以降に生まれた児童
※以下の場合は対象外です。
1.世帯主である児童
2.施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づき入所措置がとられた児童)
給付額
1.令和6年度住民税均等割非課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上非課税所得となります。
※差押の対象とはなりません。
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上一時所得となります。
※差押の対象となります。
3.令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上一時所得となります。
※差押の対象となります。
4.令和6年度価格高騰支援給付金の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)
児童1人あたり2万円
※上記1の世帯に該当する場合、税法上非課税所得となり差押の対象となりません。
※上記2及び3の世帯に該当する場合、税法上一時所得となり差押の対象となります。
申請方法
給付決定通知書が届く世帯
手続きは原則不要です。
※給付時期や振込予定口座は給付決定通知書に記載しています。
※口座解約等により振込が出来なかった場合は改めて必要書類を発送します。
給付要件確認書が届く世帯
郵送申請
必要事項を記入し、必要書類を同封の返信用封筒に入れて申請期限までに返送してください。
電子申請
給付要件確認書に記載の二次元コードを読み込んで申請期限までに申請してください。
※代理人が申請する場合は、郵送申請のみ受付ています。
必要書類
1.給付要件確認書
2.本人確認書類(世帯主)の写し(コピー)
3.振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)
4.代理人が申請する場合は上記3を除く書類の他、代理人の本人確認書類の写し(コピー)、代理人の振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)、委任状(※)
※代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権確認のため登記事項証明書等を提出してください。
【受付は終了しました】申請期限
令和7年4月11日(金曜日)(当日消印有効)
※電子申請の場合は令和7年4月11日(金曜日)午後11時59分までに申請を完了してください。
電子申請の場合はログインしていても、午後11時59分までに申請を完了しないと受付になりません。
上記期限までに申請がない場合は、給付金の給付を受けることを辞退したとみなします。
郵便物の不着や事故に関して、区では一切の責任を負いません。
予めご了承ください。
住民税について
令和6年度住民税は、令和5年中の所得金額に対して課税されます。
住民税の詳細は「住民税ってなに?」をご確認ください。
自身の税額情報等の確認について
(1)マイナンバーカードを利用して、世帯の所得や情報が確認できます。詳細はデジタル庁HPの「私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。
(2)課税証明書や非課税証明書を取得して自身の情報が確認できます。
配偶者等から暴力を理由に避難している方への支援
DV(ドメスティック・バイオレンス)や諸事情により住民票を動かさず、中野区に避難中または滞在中の方も受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が受け取っていても、一定の要件を満たせば、受給することができます。
詳細については下記電話番号へお問合せください。
給付金支給における注意事項
・最新の税情報により、不支給となる場合があります。
・本給付金の受給後、修正申告等により給付要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
中野区価格高騰支援給付金コールセンター
電話番号:0120-586-035
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
※中野区役所に相談窓口はございません。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。