戦没者等の遺族のみなさんへ「第十二回特別弔慰金」が支給されます。
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更新日:2025年4月14日
特別弔慰金について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給額など
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 手続きは一度で終わらないこともありますので、ご了承ください。
お問合せ先
健康福祉部 福祉推進課 地域福祉推進係(区役所4階)
電話番号:03-3228-8963
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。
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