「中野区手話言語条例」及び「中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」を制定しました

ページID:232566529

更新日:2023年8月3日

 手話は、それを必要とする聴覚障害者が日常生活及び社会生活を営むうえで使用している言語であり、独自の文法体系を有するものです。障害者の権利に関する条約や障害者基本法においても、手話は言語として位置づけられています。しかし、手話が言語であることの理解が十分ではないことから、区は、手話が言語であるとの理解を促進するため、中野区手話言語条例について検討を進めてきました。
 また、中野区では平成30年4月に中野区ユニバーサルデザイン推進条例を施行し、全ての人が、自らの意思により自立して活動し、自己実現できる環境を段階的かつ継続的に整備することとしています。このことから、すべての区民が、障害の有無にかかわらず、等しく情報を取得し、意思疎通を行うことのできる環境を整備しなければならないと考えます。これらを踏まえたうえで、障害者の多様な意思疎通手段の普及などを推進するため、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例についても検討を進めてきました。
 これらの条例についてのパブリック・コメント手続の実施結果は、こちらからご覧いただけます。
 令和2年3月23日に中野区議会第1回定例会において、これらの条例が可決され、令和2年4月1日付で施行しました。

中野区手話言語条例

中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例

公布日

令和2年3月26日(木曜日)

施行日

令和2年4月1日(水曜日)

条例全文等の閲覧について

「中野区手話言語条例」及び「中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」の本文と、パブリック・コメント手続の実施結果は、障害福祉課(中野区役所1階)、区政資料センター(中野区役所4階)、各区民活動センターでも閲覧することができます。(点字版も閲覧できます。)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから