小児慢性特定疾患医療費助成に関するお知らせ

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更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から小児慢性特定疾病の治療で成長ホルモンを使用する場合の基準が撤廃されました。

1 変更内容について
 疾病の治療で成長ホルモンを使用する場合、令和6年4月1日から「成長ホルモン意見書」の提出が必要ではなくなりました。
 これまでの審査で成長ホルモン治療が不認定になられた方も、成長ホルモン治療を受けられる可能性がありますので、主治医にご相談ください。
2 「小児慢性特定疾病の医療券」について
 次回更新時に疾病が認定された場合、新しい医療券の備考欄には、今まで記載されていた「成長ホルモン治療には使えません」の文章は削除されています。
3 「新しい小児慢性特定疾病の医療券」について
 医療券の備考欄にある、「成長ホルモン治療には使えません」の文章が削除されたものを次回更新前にご希望の方は、別添のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF形式:113KB)を提出してください。その際、現在お使いの小児慢性特定疾病の医療券はお返しください。
新しい医療券がお手元に届くまでに1~2か月かかります。

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます 。

小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(※1)等」へ遡ることが可能になります。

前倒し期間は原則として申請日から1か月とします。
ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(※3)があるときは最長3か月まで延長します。

※1 疾病の状態の程度を満たした日を確認するため、医療意見書に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日を記載します。
※2 令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし、2023年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
※3 診断書(医療意見書)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど 。

詳しくは下部「関連情報」のチラシをご覧ください。

令和4年4月1日から、中野区に児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病医療費に関する業務を中野区が行うことになりました。

 令和4年4月1日より中野区に児童相談所が設置されることに伴い、小児慢性特定疾病医療費給付に関する事務が東京都から中野区へ移管されます。東京都発行の受給者証は令和4年3月31日をもって使用できなくなります。令和4年4月1日以降使用できる受給者証は、3月28日に対象者の皆さんへお送りしました。4月1日以降は、新しい受給者証(あさぎ色)をご利用ください。

 なお、現在東京都より更新手続きご案内が届いている方は、お早めにお手続きをお願いします。

令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。

 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行されます。これにより成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小児慢性特定疾病医療費助成申請について、18歳以上又はこれから18歳になる対象者の方におかれましては、下記リンクを確認してください。 

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【お知らせ】令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(PDF形式:88KB)

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、医療機関の休業等により、指定医療機関等において公費負担医療が受けられなくなる場合が想定されます。そのような場合においても、緊急の場合には、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。指定医療機関ではない医療機関を受診するときも、受給者証を提示してください。

新規ウインドウで開きます。【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)

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