小児慢性特定疾患医療費助成に関するお知らせ
令和4年4月1日から、中野区に児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病医療費に関する業務を中野区が行うことになりました。
令和4年4月1日より中野区に児童相談所が設置されることに伴い、小児慢性特定疾病医療費給付に関する事務が東京都から中野区へ移管されます。東京都発行の受給者証は令和4年3月31日をもって使用できなくなります。令和4年4月1日以降使用できる受給者証は、3月28日に対象者の皆さんへお送りしました。4月1日以降は、新しい受給者証(あさぎ色)をご利用ください。
なお、現在東京都より更新手続きご案内が届いている方は、お早めにお手続きをお願いします。
令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行されます。これにより成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小児慢性特定疾病医療費助成申請について、18歳以上又はこれから18歳になる対象者の方におかれましては、下記リンクを確認してください。
【お知らせ】令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(PDF形式:89KB)
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて
関連ファイル
- 【お知らせ】令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(
PDF形式 89キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。