事業資金、小規模企業特例資金(中野小口)のご案内

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更新日:2024年3月31日

事業資金

融資の条件

融資の条件等
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用・(借換)5,000万円1.3%以内0.6%

7年以内
(据置期間6か月以内を含む)

※借換を含める場合は据置はなし

  • 借換の利用は、「中野区産業経済融資」の既往債務を借換元とする場合に限ります。
  • 「事業資金」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「設備融資(設備投資・企業立地促進)」の要件を満たす方は、区の利子補給都の信用保証料補助併用できる場合があります。
    詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。

優遇措置について

  • 商店街出店者優遇
    区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率0.8%以内でご利用できます。
    ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。

小規模企業特例資金(中野小口)

融資の条件

融資の条件等
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
設備・運転・併用・(借換)2,000万円0.8%以内1.1%

7年以内
(据置期間1年以内を含む)
※借換を含める場合は据置はなし

  • 借換の利用は、「小規模企業特例資金(中野小口)」、「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」、「ライフサポート事業支援資金(小口)」または「事業活性化支援資金(小口)」の既往債務を借換元とする場合に限ります。
  • 「小規模企業特例資金(小口)」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、区の利子補給都の信用保証料補助併用できる場合があります。

詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB) 」をご覧ください。

優遇措置について

  • 商店街出店者優遇
    区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率0.4%以内でご利用できます。
    ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。

ご利用できる方

中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件をすべて満たしている方

手続きのながれ

  1. 取扱金融機関にて融資申込みの手続きを行います。
  2. 必要書類が揃いましたら、取扱金融機関の担当者にお渡しください。
    あっ旋申込みは取扱金融機関の代理により行います。
  3. 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付いたします。
    ※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。
  4. 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
    ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。
  5. 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。

申込書類

個人事業者

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  1. 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
  2. 特別区民税及び都民税納税証明書
    ・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
    ・下記の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
    ・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。
  3. 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  4. 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  5. 商店街加入証明書(所定様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】

 ※上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書等のコピー
 ※領収書等は、申請日の属する月または前月分まで有効

納期対応表(普通徴収)
申込月 必要な証明内容
4月から7月 前年度全期分
8月から9月 当年度1期分
10月から11月 当年度1期から2期分
12月から2月 当年度1期から3期分
3月 当年度全期分

納期対応表(特別徴収)
申込月 必要な証明内容
4月から7月

前年度の申込月の前月の納期限分まで(毎月10日が前月分の納期限です)

8月から3月

当年度の申込月の前月の納期限分まで(毎月10日が前月分の納期限です)

法人

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  2. 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
  3. 直近の法人都民税納税証明書
    ・事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分
  4. 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
  5. 履歴事項全部証明書の写し 
    ・発行後3か月以内のものに限ります。
  6. 商店街加入証明書(所定様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
    ※上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書等のコピー
    ※領収書等は、申請日の属する月または前月分まで有効
注意点

原則、取扱金融機関の代理による郵送申請になるため、委任状及び本人確認書類の提出も必要となります。

追加書類の提出について

「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)

保証(信用保証、担保等)について

資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必要となる場合があります。
小規模企業特例資金(中野小口)を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。

融資あっ旋申込み・お問合せ先

中野区産業振興センター2階融資受付窓口
新規ウインドウで開きます。03-3380-6947

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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