セーフティネット保証制度5号認定の申請手続きについて

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更新日:2023年8月3日

認定条件

※令和2年3月13日より、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等については、認定基準の運用が緩和されています。

(1)中野区内に本店(営業の本拠)があること

  1. 法人の場合
    本店登記の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が区内であること 。
  2. 個人事業主の場合
    主たる事業所が区内であること。

(2)経済産業大臣の指定した業種【細分類】を営んでいること

指定業種の一覧は、中小企業庁ホームページの「新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイト)」のページに掲載されています。最新情報をご確認ください。
なお、ご自分の業種がどこに分類されるかわからない場合は、総務省ホームページに掲載されている「新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部サイト)」のページより分類検索システムにて確認してください。

(3)認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

  1. (イ)
    指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. (ロ)
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているのにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

なお、上記(イ)、(ロ)それぞれの認定要件は以下のとおりです。

要件

区分1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業者が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高の減少等が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

区分2

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合、主たる業種および企業全体の売上高等の双方が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

区分3

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(上記(イ)、(ロ)のいずれか)を満たすこと。

なお、上記区分1から3について複数に当てはまる場合、どの区分に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能です。

申請区分の詳細につきましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:228KB)で確認してください。
※「最近」の起算は原則、申請月の前月(売上が確定していない場合は前々月)とします。

必要書類

5号認定の必要書類
1中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書
  • (イ)-1から3の様式は、下記よりダウンロードができます。
  • (ロ)-1から3の様式は、中野区産業振興センター2階融資受付窓口でお渡しします。
2部
2添付書類
  • (イ)-1から3の様式は、下記よりダウンロードができます。
  • (ロ)-1から3の様式は、中野区産業振興センター2階融資受付窓口でお渡しします。
1部
3法人の場合
履歴事項全部証明書(発行より3か月以内のもの)
コピー1部
4

最近3か月間及び前年同期の3か月間の売上高等(※)が確認できる資料

※売上高または販売数量(建設業の場合は、完成工事または受注残高)

(例)
  • 月別売上のわかる試算表
  • 得意先別明細のある月別売上資料等
コピー各1部
5

次のいずれかの資料

  • 許認可等が必要な業種の場合は、許認可証等
  • 許認可等が不要な業種の場合は、認定対象業種特定の確認資料

 (パンフレットやホームページのコピー等、履歴事項全部証明書や法人事業概況説明書は不可)

コピー1部

手続きのながれ

金融機関による代行申請の場合に限り、郵送申請の受付を行っています。
詳細は、「セーフティネット保証認定の郵送申請について」のページをご覧ください。

1.受付

中野区産業振興センター2階の融資受付窓口へお越しください。
受付票をご記入いただいた後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
電話での受付も可能です。

申請書・添付書類

(イ)-1から3の申請書類及び添付書類は、以下からダウンロードができます。
(ロ)-1から3の申請書類及び添付書類は、中野区産業振興センターまでご相談ください。

(イ)-1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-1認定申請書様式(PDF形式:91KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-1添付書類様式(PDF形式:81KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-1申請書(PDF形式:177KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-1添付書類(PDF形式:208KB)

(イ)-2

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-2認定申請書様式(PDF形式:88KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-2添付書類様式(PDF形式:127KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-2申請書(PDF形式:222KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-2添付書類(PDF形式:257KB)

(イ)-3

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
(PDF形式:154KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-3認定申請書様式(PDF形式:154KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号様式(イ)-3添付書類様式(PDF形式:129KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-3申請書(PDF形式:290KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)5号(イ)-3添付書類(PDF形式:259KB)

2.予約

認定の審査を受けていただくため、必要書類がそろいましたら、必ず事前に認定審査の予約を行ってください。

3.面談審査

予約の日時になりましたら、中野区産業振興センター2Fの融資受付窓口まで必要書類一式をご持参ください。
必要書類を確認の上、認定条件を満たしているか審査します。

4.認定書の交付

認定書は郵送にて交付いたします。

金融機関による代行申請

現在、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。取扱金融機関一覧(PDF形式:44KB)」に記載された金融機関による代行申請を受付けています。
ただし、上記の一覧に記載のない金融機関からの代行申請につきましても受付けておりますので、必ず申請前に金融機関より担当までご相談ください。

注意事項

  1. 認定申請書等の記載に誤りがあった場合、訂正印(実印)の押印が必要になります。できるだけ実印をご持参下さい。
  2. 認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日です。
  3. 金融機関等の代理申請の場合は、委任状の提出が必要になります。
  4. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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