住民税(特別徴収)に関するQ&A

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更新日:2024年3月1日

1 特別徴収の年度はいつからいつまでになりますか?

 住民税は6月から翌年5月までの1年にわたって特別徴収されます。新年度から特別徴収となる場合、4月ではなく6月から給与差引きが始まります。前年度から引き続き特別徴収されている方は、6月分から差し引かれる金額が新年度の税額に変更になります。

2 住民税はいつの所得に対して課税されますか?

 住民税は、前年の1月1日から12月31日までの収入に対して、翌年度に課税されます。
例えば、前年まで収入のなかった方が4月に入社した年には、住民税は課税されないため、給与から差し引きされません。
 一方、これまで勤めてきた会社を3月に退職した場合には、退職後の6月に前年1年間の所得に対する住民税が課税されることになります。退職後に課税になることから、納税方法は普通徴収(個人納付)となります。

3 確定申告書の第二表住民税に関する事項欄で「自分で納付」を選択した場合はどうなりますか?

 確定申告書の第二表住民税に関する事項欄で「自分で納付」を選択された場合で、かつ、主たる給与以外の従たる給与があった場合、中野区では従たる給与分について給与特別徴収と普通徴収の併徴にする運用を行っております。
 法律上本来は給与・公的年金以外の所得から発生する住民税額の支払方法を選択するための記載欄ですが、上記のとおり取り扱っております。
 ただし、「自分で納付」を選択されても併徴にならない場合もございます。
 それは以下の計算式によるためです。
1.確定申告等の内容を含めた全体の税額
2.主たる給与の給与支払報告書に記載されている内容で計算した税額
 まず、2の金額を計算し、1と2の差額を普通徴収分としています。
 そのため、1の金額が2より多くないと普通徴収分は発生いたしません。
 生命保険料控除や小規模共済等掛金控除等の控除について、確定申告で追加された所得控除や税額控除(寄附金等)が多いと1の金額の方が少なくなってしまうこともあります。
 その場合は併徴にできず、給与特別徴収の通知内容に従たる給与分も記載されることになります。
 また、「自分で納付」を選択した場合で、前年の主たる給与支払者でない特別徴収義務者より、普通徴収から特別徴収への切替の手続きがされた場合、納税者が住民税申告書で訂正をする必要があります。

4 入社後の特別徴収の手続きは誰が行いますか?

 住民税を特別徴収で納めるには、勤務先から区への届出が必要です。納付書が手元に届いた方で、特別徴収を希望される方は、納付書をお持ちになって、勤務先の給与担当の方にご相談ください。

5 年度途中で転出したら住民税の納税先は変わりますか?

 住民税は1月1日にお住まいの市区町村で課税されます。1月2日以降に他の市区町村へ転出した場合でも、その年の6月から翌年5月分までは転出前の市区町村に納税します。転出先の市区町村では課税されません。

6 ふるさと納税のワンストップ特例が適用されないケースはどんなケースですか?

 ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告や住民税申告をしない方を対象とした制度です。下記の方はワンストップ特例適用外となります。
1.確定申告または住民税申告をされた方。
2. 確定申告または住民税申告をしなければならない方(まだ申告をしていない方)。
3. 6箇所以上の都道府県・区市町村に寄附を行った方。
4. ワンストップ特例の申請を行った日から翌年1月1日までの間に住所等の変更があった場合で、寄附をした翌年1月10日までに寄附先の都道府県・区市町村へ変更届出を提出していない方。
※ワンストップ特例が適用外になり、確定申告が必要な方には「寄附金税額控除に係る申告特例適用外のお知らせ」を送付いたします。適用外となった場合は、税務署で確定申告を行うと、寄附金税額控除の適用が受けられます。その際には、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」 欄に、寄附金額を忘れずにご記入をお願いいたします。

7 ふるさと納税による控除はどの税金からされますか?

 ふるさと納税をした場合、最大で「寄附金額-2,000円」分が所得税と住民税から控除されます。ワンストップ特例が適用される方は、所得税分もあわせて住民税から控除されます。税額決定通知書の摘要欄にふるさと納税による控除額を載せていますので、ご確認ください。控除金額が「寄附金額-2,000円」となっていない方は、差額分を確定申告により所得税で控除をされていることが考えられます。
 ふるさと納税上限額(概算値)は税額シミュレーションにて確認できます。全ての収入及び所得控除の入力後に税額試算を押してください。
 また、寄附をした金額に比べて、寄附金額税額控除が少ない・適用されていない理由は、主に下記のとおりです。
1.寄附金による控除金額が上限に達している。
2.確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に寄附金額を書き忘れた。
3.ワンストップ特例を申請したため、確定申告書に寄附の記載をしなかった。
 1はご自身で上限額を確認してください。
 2は住民税申告にて申告者ご本人様のお名前・住所・生年月日等及び寄附金に関する事項の「都道府県・区市町村(特例控除対象)」欄に寄附金額の総額の記載をしてください。寄附金受領書(原本)の添付が必要です。
 なお、原本を税務署へ提出している場合は、確定申告書の提出先及び提出日を住民税申告書の連絡書の欄に記載してください。税務課が税務署へ資料閲覧を行い、確認します。資料閲覧する場合は処理までに2、3ヵ月程度時間を要します。予めご了承ください。
 3は税務署にて寄付金控除の追加をするための更正の請求の手続き及び住民税申告にて上記2の手続きをしてください。

8 税額決定通知書を紛失した場合、再発行してもらえますか?

 ご本人様の紛失等による再発行は行っていませんので、大切に保管をお願いいたします。紛失された場合は、区役所1階7番窓口又はお近くの地域事務所で課税証明書をお取りください。

 また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから課税内容をご確認いただけます 。

9 従業員から扶養控除申告書の提出がなかったため所得税は乙欄で計算していますが、住民税は会社で給与からの差し引きを希望する場合はどうしたらよいですか?

 乙欄の給与支払報告書をご提出の場合、「従たる給与」とみなし、普通徴収として取り扱います。
 特別徴収をご希望の場合は、乙欄の項目に何も記載せずご提出をお願いいたします。

10 従業員が退職後に国外に転出(帰国)する場合、どのような手続きが必要ですか? 

 退職に伴い徴収方法を普通徴収に変更するための「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 」の提出をお願いします。
 国外に転出される場合は、ご本人に代わって住民税について連絡や納付をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。また、帰国により納税管理人を解除する場合にも納税管理人の解除の手続きが必要になります。
 詳細については、「納税管理人」をご確認ください。

11 個人事業主から、新たに法人(株式会社等)を設立し、事業の引き継ぎ(法人成り・法人化)を行いましたが、どのような手続きが必要ですか?

 法人成りした場合、新規に指定番号を取得する必要があります。
 特別徴収義務者の登録情報を変更するための「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」と、法人成りした会社にて従業員の特別徴収を継続するための「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

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課税係 電話番号03-3228-8913

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このページは区民部 税務課が担当しています。

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