個人情報保護審査会答申(第10号)

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更新日:2023年8月3日

答申第10号
1996年6月10日

中野区長 神山好市殿

中野区個人情報保護審査会
会長 井出嘉憲

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第2項の規定に基づく諮問について(答申)

1995年11月14日付、7中総総第442号による下記の諮問について別紙のとおり答申します。

諮問事項

自己情報不開示等決定処分に係る異議申立てについて(諮問)

1 審査会の結論

 異議申立人の開示請求に係る本件情報は、本件異議申立ての後に請求が結論的には認容され、異議申立人に開示されているので、実質審査することなく却下とすることが妥当である。

2 異議申立ての趣旨及び経緯

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、1995年10月13日、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)22条に基づき、実施機関である中野区長(以下「実施機関」という。)に対して、その自己情報である「外国人登録原票」の開示を請求したが、同年10月25日付で、「外国人登録原票」については、不開示の通知を受けた。

 申立人はこの不開示決定を不服として開示を求めて、1995年11月2日実施機関に対し異議申立てをした。そして同年11月14日付で、実施機関から当審査会に対し、条例に基づく本件諮問がなされている。

 当審査会の審査において、実施機関から1996年1月16日「異議申立てに係る事実経過説明書」が出された。

3 審査会の判断

 申立人は、戦後50年も、本人が自分の登録原票を見られないこと自体に問題があると考え、又、個人として区の外国人登録に対する姿勢を問うために、登録原票の開示を求めた(自己情報開示請求書)。

 これに対し、区は、外国人登録原票については不開示にするよう国の指示があるため、開示できない旨通知した(自己情報不開示等決定通知書)。

 申立人は、この決定に対し、本人にも開示しない外国人登録原票を、区が電算化を機に民間業者に渡しながら、一方で戦後50年を経てなお本人に開示しない現状は、特別永住者に対する人権尊重の立場からも不当である旨主張して、異議申立てをした(異議申立理由書)。

 確かに、たとえ国からの不開示指示があったとしても、区は、[自らの判断と責任において、誠実に」(地方自治法138条の2)当該情報を開示しうるか否かを、条例に基づいて個別具体的に検討すべきである。本件については、区も1995年11月9日区議会の一般質問に対し、「東京都外国人登録事務協議会を通じて、法務省に非開示を見直すよう要請する」旨答弁し、国へ開示を要請する意向を表明した。そしてその後、国の「登録されている外国人本人からの原票の開示要求があった場合、本年(1995年)12月1日から、原票の写しを交付して差し支えない」旨の通達(平成7年11月15日付、法務省登第3991号通達)があり、区は同年11月29日、本件不開示決定を撤回し、改めて本件開示決定をなした。

 当審査会は、区の不開示決定に対する異議申立てについて審査し実施機関に答申する立場にあるが、その理由はともあれ、不開示決定が開示決定変更された以上は、もはや審査の意味が失われている。

 よって、本件は、実質審査に入ることなく、頭書のとおりの結論をえたものである。

4 本件不服審査の処理経過

  1. 1995年11月2日、申立人は自己情報不開示等決定処分に不服があるとして、条例33条1項の規定に基づき、実施機関に異議申立書を提出した。
  2. 同年11月14日、実施機関は、本件異議申立てにつき、条例33条2項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。
  3. 1996年1月16日、実施機関から審査会に対して「異議申立てに係る事実経過説明書」が提出された。
  4. 審査会は、本件異議申立てにつき、1995年11月18日、12月26日、1996年1月22日、2月21日、4月2日、5月13日、6月10日と審査を重ね、上記結論を得た。

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