個人情報保護審査会答申(第14号)

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更新日:2023年8月3日

答申第14号
2002年5月24日

中野区長殿

中野区個人情報保護審査会
 会長 井出嘉憲

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第2項の規定に基づく諮問について(答申)

2001年6月4日付け、13中総総第117号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

自己情報不開示等決定処分に係る異議申立てについて(諮問)

1 審査会の結論

 本件情報を全部不開示にしたことは妥当ではなく、第三者の個人識別情報部分を除いて開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨および経緯

 異議申立人(以下「申立人」という。)は、2001年3月14日、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、実施機関である中野区長に対して、その自己情報である1999年度区政協力員委嘱を見合わせた理由の開示を請求した。区長は、この自己情報の開示請求に対し、区政協力員委嘱の選考理由は、本人に開示することにより公平な行政執行が著しく妨げられたり、関係者間の信頼関係が損なわれるなどの結果が生じることを理由として、同年3月27日付で不開示の決定を通知した。

 申立人は、この決定を不服とし、開示とする決定への変更を求め、2001年5月23日区長に対して異議申立てを行った。そして、同年6月4日付で、区長から当審査会に対し、条例第33条第2項の規定に基づく諮問がなされたものが、本件である。

 当審査会の審査において、区長から2001年7月19日付で「不開示等理由説明書」が提出され、これに対して申立人は、同年9月10日付で「意見書」を提出するとともに、同年11月30日に当審査会に対する口頭意見陳述を行った。

3 審査会の判断

(1) 本件の委嘱選考における裁量の余地について

 本件は、区政協力員の委嘱にあたり、わざわざ区が申立人を指名して推薦団体に推薦を依頼したにもかかわらず再任委嘱をしなかったことに、端を発している。公募や推薦団体による推薦(指名せずに推薦を依頼)の場合とは異なり、このような場合、区には委嘱選考において裁量の余地はほとんどなかったはずであり、申立人が委嘱されないということは通常あり得ないことである。したがって、委嘱されなかった申立人がその理由を知りたい、自己の推薦団体にその理由を含めた経緯を説明したいと考えるのは当然であろう。
 むしろ、区は再任委嘱をしなかったときに、本人に対しその理由を何らかの形で情報提供すべきであったと考える。

(2) 第三者の個人識別情報について

 実施機関は、条例第26条第2号の「開示することにより、第三者である特定の個人が識別され、当該第三者に不利益を及ぼすおそれがある」情報であると主張する。しかし、本件情報の全体が第三者の個人識別情報に当たるわけではなく、当該部分のみ不開示とすれば足りるものである。

(3) 選考評価に関するもので、本人に開示しないことが正当と認められるか

 実施機関は、条例第26条第3号の「評価、選考等に関するもので、本人に開示しないことが正当と認められるもの」に該当し、評価に対する本人と区の意見が対立し公正または適正な職務執行が著しく妨げられると主張する。

 しかし、前記(1)の経緯を経た本件の場合、再任委嘱しないことに伴う評価情報であっても、本人自身が知りたいと主張している以上、開示することにより開示請求する本人に回復しがたいダメージを与えるなど特別な事情がない限り、本人の知る権利を優先させるべきである。

 また、単に区と申立人との間に評価につき意見の食い違いが生じるおそれがあるからといって、職務執行に支障があるとまでは言い難い。むしろ申立人本人も、当該評価情報を開示されることにより、「貴重な反省材料」になると主張している。仮に、申立人が誤った事実により評価をされたというのであれば、本人が訂正請求できる機会にもなる。いずれにしても開示することによって区民の区政参加システムにつき、その選考の透明性が高められる結果ともなろう。

(4) 公正または適正な職務執行が著しく妨げられるか

 実施機関は、条例第26条第4号の「調査等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるもの」に該当すると主張している。

 しかし、本件の場合、開示した場合にどのような具体的な行政執行への支障があるかは明確でなく、区政協力員制度が廃止されている以上、行政執行には影響がないと考える。 

4 本件不服審査の処理経過

(1) 2001年5月23日、申立人は、2001年3月27日付の開示請求に対する不開示等決定処分に不服があるとして、条例第33条第1項の規定に基づき、区長に対して異議申立てを行った。

(2) 2001年6月4日、区長は、本件異議申立てについて条例第33条第2項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。

(3) 2001年6月19日、審査会は、区長に対して不開示等理由説明書の提出を求めた。

(4) 2001年7月19日、区長から審査会に対して不開示等理由説明書が提出された。

(5) 2001年8月2日、審査会は、区長から提出された不開示等理由説明書の写しを申立人に送付し、意見書の提出を求めた。

(6) 2001年9月10日、審査会は、申立人から意見書を受理した。

(7) 2001年10月23日、審査会は、実施機関からの事情を聴取した。

(8) 2001年11月30日、審査会は、補佐人の同席のもと、申立人からの意見を聴取した。

(9) 審査会は、本件異議申立てについて、2001年6月15日、7月27日、9月28日、10月23日、11月30日、12月21日、2002年1月25日、2月22日、3月22日、4月26日、5月24日、と審議を重ね、上記結論を得た。

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